森源二の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(森源二君) 日本国憲法第九十四条及び地方自治法第十四条第一項の規定によりまして、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて地域における事務等に関して条例を制定することができるとされておるところでございます。
 この条例が法令に違反するかどうかにつきましては、最高裁の判例によれば、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによるものとされており、既存の条例が法令に違反することとなる場合には法令が優先されるものと認識をしております。
 国が法令を制定した場合に仮に条例が法令に違反することになれば、当該条例を制定した地方公共団体において必要な修正等の対応を検討されることになるものと考えております。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2020-03-19

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会