小林渉の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
景品表示法では景品類と呼んでおりますけれども、景品類というのは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益と定義しておりまして、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために景品類の価額の最高額などに一定の制限を設けております。
ただし、商品、役務の購入者に対して同じ対価で同一の商品あるいは役務を通常よりも増やして提供することは、これは原則として値引きとして認められる経済上の利益に当たるとされておりまして、このような値引きと認められる経済上の利益を提供することは、景品表示法で規制される景品類には該当しないというふうにされております。
総務省のウエブサイトの情報でございますけれども、マイナポイント事業におきましては、キャッシュレス決済サービスのチャージ額又は購入額に応じてポイントが付与されて、当該決済サービスの利用可能額が増加するものとされているものと承知しております。これは、決済サービスの提供事業者と消費者との間におきまして、同じ対価で同一の商品、役務を通常よりも増やして提供することに当たると考えられますから、マイナポイントは値引きと認められる経済上の利益であって、景品表示法上の景品類には当たらないものというふうに考えております。