小林渉の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
景品表示法は、表示の裏付けとなる合理的な根拠がないにもかかわらず商品の効能や効果を表示することを禁止しておりまして、消費者庁はこのような景品表示法の違反の疑いのある事案に接した場合には、必要に応じて関連する分野の専門家の意見も聞きつつ、表示の裏付けとなる合理的な根拠の有無を個別に判断しております。
他方、新型コロナウイルスの性状や特性などが必ずしも明らかにない現状におきましては、新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜する健康食品などの商品の表示については客観性及び合理性を欠くものであると考えられますところ、消費者庁では、新型コロナウイルスの予防に効果があるかのような悪質な表示についての緊急監視を実施し、健康食品、あるいはただいま委員御指摘いただきましたアロマオイルや光触媒スプレー等、八十七商品の表示につきまして六十四事業者に改善要請等を行い、既に全ての表示が改善されております。
今後も、合理的根拠に疑いのある商品の表示に対しては、景品表示法等に照らして適切に対処してまいります。