小林渉の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
 個別の事案に係るお尋ねでございますので、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、効果や性能の優良性を示す表示は消費者を取引へと誘引しますので、事業者はそのような表示を行う場合には当該表示の裏付けとなる合理的な根拠資料をあらかじめ有した上で表示を行うべきであり、そのような資料を有しないまま表示を行えば景品表示法に違反するおそれがございます。
 ただいま御指摘いただきました各表示につきましては、各事業者において、WHOが健康リスクの観点から含有量の低減を優先して推奨している九つの健康懸念物質についてのデータを基に委員御指摘のような表示をしているものと考えられますが、仮にこのようなデータが表示の合理的根拠と言えないなど景品表示法上の問題があれば、所要の調査を行った上で適切に対処してまいります。

発言情報

speech_id: 120115328X00320200508_145

発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2020-05-08

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会