小林渉の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
 七条二項の権限は、内閣総理大臣はという主語になっておりまして、それがその法律で消費者庁長官に委任されているものでございますので、消費者庁におきまして判断は行わせていただきたいと思います。つまり、大臣というのは消費者庁の方でさせていただく話でございますが、消費者庁におきましてその必要性の有無については検討していきたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2020-05-08

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会