田中亘の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(田中亘君) そうですね、現行法は、率直に申しまして、不利益取扱いをしたからといって事業者にサンクションがあるわけでもなく、むしろ現行法でも、その公益通報者保護法がなくてもできることをできると言っているにすぎない部分が率直に申しましてあると思います。
 したがって、現在の法体制の下では、ほとんどどんな行為であっても通報対象事実、あっ、済みません、どんな行為であってもというのは行き過ぎですけれども、不利益取扱いをしてはならないような行為を全て通報対象事実に含めてもおかしくないわけであります。この辺りはサンクションとの関係を考慮して是非考えていただきたくて、サンクションを次の改正で設けるとすれば、そのサンクションにふさわしいものであるかというところでおのずと通報対象事実の範囲が絞られていくのではないかと思います。
 したがって、そのようなときには罰則がまずは問題になると思いますが、しかし、今おっしゃられたような、公文書管理とか国民の知る権利の観点から重要性のあるものについては、あえて入れるとか、様々な選択肢が考えられると思います。

発言情報

speech_id: 120115328X00920200603_031

発言者: 田中亘

speaker_id: 7308

日付: 2020-06-03

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会