穴見陽一の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○衆議院議員(穴見陽一君) ありがとうございます。答弁させていただきます。
先生もるるこれまでの議論の中に明らかとされていらっしゃいましたように、専門調査会の報告書等でも指摘されていた事項も、報告書自体が両論併記のような形で示されていたということもあって、十分に今回法案提出までに調整が進まずに積み残した課題もございます。
そういう意味では、この附則第五条というのは、三年後を目途としたそういった検討事項について幅広いテーマを包含した内容となっておりますが、我々衆議院としては、この裁判手続における請求の取扱いというのは、先ほど議論となっておりました立証責任の転換の問題でございますが、これはやはり公益通報者が通報し、またその保護を求めていく上で非常に重要な論点であり、ここも実際の公益通報がなされる若しくは保護されるということを担保する上でその数がなかなか伸びてこないということの大きな阻害要因になっているんではないかと、そういう認識でもって、各あるテーマの中でもこの立証責任の転換について改めて明記することによってしっかりと議論をしていただきたいと、そういう思いで記載をさせていただいたわけであります。
通報者が解雇その他の不利益取扱いを受けた場合、これが裁判に至ることになれば、基本的にはその解雇や不利益取扱いが通報を理由とするものであることを通報者側で立証する必要がありますが、情報や証拠資料が事業者側に偏在している、そういうことなどからその立証が困難な場合もありまして通報者にとって大きな負担となっておりますが、先ほども答弁の中でもありましたけれども、立証責任の転換によって円滑な労務管理等が阻害されるという懸念などが示されており、消費者委員会の公益通報者保護専門調査会の報告書においても今後の検討課題とされておりますので、今回の改正案では直接規定することは見送られたものと承知をしておりますけれども、引き続き責任を持って議論をするようしっかりと規定をしておきたいという思いで追加をさせていただきました。