坂田進の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
事業者内部への公益通報の場合と異なり、事業者外部への公益通報については、真実でない通報によって事業者の名誉、信用等の正当な利益が不当に害される可能性があることから、不利益な取扱いから保護されるための要件がより厳しいものとされているところでございます。
他方で、組織ぐるみで不正行為を行っているなど事業者における通報制度が機能不全に陥っているような場合には、事業者内部ではなく事業者外部への公益通報が適切な場合もあることから、通報の優先順位については設けていないところでございます。
今般の改正法案においては、事業者外部への公益通報を理由とする不利益取扱いから保護されるための要件を緩和することとしております。このように、事業者外部への公益通報についての要件を緩和することは、外部への通報をしやすくするのみならず、事業者においても、外部通報でなく事業者内部への通報が活発になされるよう、自ら内部通報制度を実効的なものとすることが期待できるものと考えます。