2020-04-13
参議院
徳茂雅之
行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
徳茂雅之の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
私も地方創生特別委員会の委員でございますので、是非、地方分権それから地方創生をある意味車の両輪としてしっかりと進めていただく、こういった取組を政府にお願いしたい、このように思います。
続けて、二点目の国と地方公共団体との関係につきまして、これから総務省にお尋ねしたいというふうに思います。
我が国は明治以来、列強諸国にキャッチアップしていくということのために、人、物、金、あるいは権限を国、中央に集中させて、国が地方に対して指導的な役割あるいは後見的な役割を果たしていく、そのことによって近代国家をつくり上げてきた、それに成功してきたという歴史があると、このように思っております。
戦後民主化が進む中、本来であれば、国と地方の関係というのは上下の関係ではなくて、ある意味対等、水平な関係に変わるべきであったのだろうというふうに思っていますが、戦後間もなくは実態はそうではなかったというふうに思っております。先ほどから御答弁いただいたとおり、地方分権改革、これがしっかりと進めてこられる中で、逐次、地方の自主性あるいは自立性というものが確保されてきたのだろう、このように私は理解しております。
先ほどお配りした資料、済みません、順番逆になりますが、一と二を御参照いただければと思います。
資料一は憲法の地方自治の部分でございます。第九十二条、これ基本的な部分でありますが、地方公共団体の組織、運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると。その法律が次のページ、資料二にございますけれども、地方自治法ということでございます。ここで、地方自治法の第一条では、先ほどの憲法第九十二条を受けて、この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との基本的関係を確立すると、ここで高らかにといいましょうか、国と地方との関係をうたっているということでございます。
そこでちょっとお尋ねしたいと思いますが、国と地方との間の事務の役割分担の基本的な考え方につきまして、とりわけ地方公共団体が実施すべき事務というのはどのような内容であるのか、総務省にお尋ねしたいと思います。