行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
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会
会議録情報#0
令和二年四月十三日(月曜日)
午後二時五分開会
─────────────
令和二年四月十三日行政監視委員長において本小
委員を左のとおり指名した。
阿達 雅志君
島村 大君
滝波 宏文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
野村 哲郎君
牧野たかお君
小沢 雅仁君
小林 正夫君
田名部匡代君
吉川 沙織君
竹内 真二君
西田 実仁君
梅村 聡君
山添 拓君
伊波 洋一君
浜田 聡君
同日行政監視委員長は左の者を小委員長に指名し
た。
西田 実仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
小委員長 西田 実仁君
小委員
阿達 雅志君
島村 大君
滝波 宏文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
野村 哲郎君
牧野たかお君
小沢 雅仁君
小林 正夫君
田名部匡代君
吉川 沙織君
竹内 真二君
梅村 聡君
山添 拓君
伊波 洋一君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 憲次君
内閣府大臣政務
官 藤原 崇君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
事務局側
常任委員会専門
員 清水 賢君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼内閣府地方分
権改革推進室次
長 宮地 俊明君
内閣府地方創生
推進室次長 長谷川周夫君
総務省大臣官房
総括審議官 前田 一浩君
総務省行政評価
局長 白岩 俊君
総務省自治行政
局長 高原 剛君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
総務省自治財政
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 吉田 眞人君
消防庁次長 米澤 健君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
厚生労働省大臣
官房審議官 迫井 正深君
厚生労働省大臣
官房審議官 吉永 和生君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
中小企業庁事業
環境部長 奈須野 太君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国と地方の行政の役割分担に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午後二時五分開会
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令和二年四月十三日行政監視委員長において本小
委員を左のとおり指名した。
阿達 雅志君
島村 大君
滝波 宏文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
野村 哲郎君
牧野たかお君
小沢 雅仁君
小林 正夫君
田名部匡代君
吉川 沙織君
竹内 真二君
西田 実仁君
梅村 聡君
山添 拓君
伊波 洋一君
浜田 聡君
同日行政監視委員長は左の者を小委員長に指名し
た。
西田 実仁君
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出席者は左のとおり。
小委員長 西田 実仁君
小委員
阿達 雅志君
島村 大君
滝波 宏文君
堂故 茂君
徳茂 雅之君
野村 哲郎君
牧野たかお君
小沢 雅仁君
小林 正夫君
田名部匡代君
吉川 沙織君
竹内 真二君
梅村 聡君
山添 拓君
伊波 洋一君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 憲次君
内閣府大臣政務
官 藤原 崇君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
事務局側
常任委員会専門
員 清水 賢君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼内閣府地方分
権改革推進室次
長 宮地 俊明君
内閣府地方創生
推進室次長 長谷川周夫君
総務省大臣官房
総括審議官 前田 一浩君
総務省行政評価
局長 白岩 俊君
総務省自治行政
局長 高原 剛君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
総務省自治財政
局長 内藤 尚志君
総務省情報流通
行政局長 吉田 眞人君
消防庁次長 米澤 健君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
厚生労働省大臣
官房審議官 迫井 正深君
厚生労働省大臣
官房審議官 吉永 和生君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
中小企業庁事業
環境部長 奈須野 太君
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本日の会議に付した案件
○国と地方の行政の役割分担に関する件
─────────────
西
西田実仁#1
○小委員長(西田実仁君) ただいまから国と地方の行政の役割分担に関する小委員会を開会をいたします。
議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
この度、本小委員会の小委員長に選任されました西田実仁でございます。
本小委員会は、平成三十年六月一日に取りまとめられました参議院改革協議会の報告書にもあるように、参議院の行政監視機能の強化を図るために設置されるものであり、国と地方の行政の役割分担に関して地道に真摯に議論を積み重ねてまいりたいと存じます。
院として久方ぶりの小委員会の設置でもあり、小委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、参議院らしい一定の成果を出してまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
この度、本小委員会の小委員長に選任されました西田実仁でございます。
本小委員会は、平成三十年六月一日に取りまとめられました参議院改革協議会の報告書にもあるように、参議院の行政監視機能の強化を図るために設置されるものであり、国と地方の行政の役割分担に関して地道に真摯に議論を積み重ねてまいりたいと存じます。
院として久方ぶりの小委員会の設置でもあり、小委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、参議院らしい一定の成果を出してまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
西
徳
徳茂雅之#3
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。
本日は、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会で質疑をさせていただく機会を頂戴いたしました。西田小委員長始め与野党理事の皆様に厚く感謝申し上げます。
まずは、新型コロナウイルスの感染症で犠牲になられた多くの皆様の御冥福をお祈りしますとともに、今々なお罹患され闘病されている皆様にお見舞いを申し上げます。とりわけ、医療関係者の皆様を始め、この新型コロナウイルス感染症に立ち向かう全ての関係者の皆様の御尽力、御努力に敬意を表します。
さて、先日、二月十七日に、委員会の方で参考人質疑がございました。奄美大島の大和村長さん、大学教授の木村先生、それから礒崎先生の御三方の本当に貴重なお話、御意見を頂戴することができました。
一人目の伊集院村長さんは、実は自民党で奄美振興特別委員会というのがございまして、何回かお見えになったことがございます。その際に、奄美振興ということで、例えばサトウキビ栽培の雇用の確保でありますとか、産業の育成に本当に地方の首長さんとして御苦労されている、そういうお話を、頂戴がございました。また、三人目の礒崎先生からは、本当に法律がたくさんあるという中で、地方の、ある意味、立法の分権をすべきじゃないかという貴重なお話も頂戴しました。そして、二人目にお話をいただいた木村先生でいらっしゃいますけれども、実は、時代が昭和から平成に移るときに、私、当時の国土庁に出向いたしておりまして、実は木村先生と机を並べてといいますか、机を向かいにして仕事を一緒にさせていただいた記憶がございます。
当時、日本経済がバブルに向かっていく、どんどん発展していくというような時期でございまして、ちょうど昭和六十二年には第四次の全国総合開発計画、いわゆる四全総が策定され、国土の均衡ある発展、そして多極分散型国土の形成ということをうたって、盛り上がるというのか、進んでいこうというふうな時期でございました。その後、我が国経済は御存じのとおりバブルが崩壊したということでございます。
いわゆる全国の総合開発という手法から、国から地方に、集中した権限とかこういったものを地方にどんどん移譲していき、地方の独自性あるいは創意工夫を生かした取組をこれから進めていこうという流れに変わって地方分権というのが生まれてきたんだろうと、このように思っております。
その嚆矢になったのが、平成五年の衆参国会における議決でございます。お手元にちょっと資料をお配りいたしました。ちょっと順番が前後するんですが、資料の三、三枚目を御覧いただきたいと思います。
これが参議院におけます地方分権の推進に関する決議でございまして、アンダーラインのところでありますけれども、読み上げますが、「国と地方の役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀にふさわしい地方自治を確立する」という、高らかにうたわれたわけであります。
この中には、実はまだ、四全総が目指した国土の均衡ある発展と、ある意味ばらまきというんでしょうか、そういった文言もあるわけでありますけれども、ここでキーワードとなるのが、やはり地方、地域の自主性あるいは自立性ということでございます。
そこで、本日は、国と地方の行政の役割分担を考えるに当たりまして、まず地方分権の流れについて、これは主に内閣府に質問させていただいた後、後半は総務省に対して国と地方公共団体との関係についてお伺いしたい、このように思います。
次の資料の資料四を御覧いただきたいというふうに思います。これ、内閣府のホームページから取ったものでございまして、これまでの地方分権改革の流れ、経緯を分かりやすく作っていただいた資料ということでございます。
地方分権の流れにつきましては、先ほど、平成五年の国会決議の後、いろんな取組が政府でも行われてきましたが、大きく三つに分かれて、三つのステージに分かれて取り組んできたというふうに理解しております。この概要についてまず内閣府にお尋ねしたい、このように思います。
この発言だけを見る →本日は、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会で質疑をさせていただく機会を頂戴いたしました。西田小委員長始め与野党理事の皆様に厚く感謝申し上げます。
まずは、新型コロナウイルスの感染症で犠牲になられた多くの皆様の御冥福をお祈りしますとともに、今々なお罹患され闘病されている皆様にお見舞いを申し上げます。とりわけ、医療関係者の皆様を始め、この新型コロナウイルス感染症に立ち向かう全ての関係者の皆様の御尽力、御努力に敬意を表します。
さて、先日、二月十七日に、委員会の方で参考人質疑がございました。奄美大島の大和村長さん、大学教授の木村先生、それから礒崎先生の御三方の本当に貴重なお話、御意見を頂戴することができました。
一人目の伊集院村長さんは、実は自民党で奄美振興特別委員会というのがございまして、何回かお見えになったことがございます。その際に、奄美振興ということで、例えばサトウキビ栽培の雇用の確保でありますとか、産業の育成に本当に地方の首長さんとして御苦労されている、そういうお話を、頂戴がございました。また、三人目の礒崎先生からは、本当に法律がたくさんあるという中で、地方の、ある意味、立法の分権をすべきじゃないかという貴重なお話も頂戴しました。そして、二人目にお話をいただいた木村先生でいらっしゃいますけれども、実は、時代が昭和から平成に移るときに、私、当時の国土庁に出向いたしておりまして、実は木村先生と机を並べてといいますか、机を向かいにして仕事を一緒にさせていただいた記憶がございます。
当時、日本経済がバブルに向かっていく、どんどん発展していくというような時期でございまして、ちょうど昭和六十二年には第四次の全国総合開発計画、いわゆる四全総が策定され、国土の均衡ある発展、そして多極分散型国土の形成ということをうたって、盛り上がるというのか、進んでいこうというふうな時期でございました。その後、我が国経済は御存じのとおりバブルが崩壊したということでございます。
いわゆる全国の総合開発という手法から、国から地方に、集中した権限とかこういったものを地方にどんどん移譲していき、地方の独自性あるいは創意工夫を生かした取組をこれから進めていこうという流れに変わって地方分権というのが生まれてきたんだろうと、このように思っております。
その嚆矢になったのが、平成五年の衆参国会における議決でございます。お手元にちょっと資料をお配りいたしました。ちょっと順番が前後するんですが、資料の三、三枚目を御覧いただきたいと思います。
これが参議院におけます地方分権の推進に関する決議でございまして、アンダーラインのところでありますけれども、読み上げますが、「国と地方の役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀にふさわしい地方自治を確立する」という、高らかにうたわれたわけであります。
この中には、実はまだ、四全総が目指した国土の均衡ある発展と、ある意味ばらまきというんでしょうか、そういった文言もあるわけでありますけれども、ここでキーワードとなるのが、やはり地方、地域の自主性あるいは自立性ということでございます。
そこで、本日は、国と地方の行政の役割分担を考えるに当たりまして、まず地方分権の流れについて、これは主に内閣府に質問させていただいた後、後半は総務省に対して国と地方公共団体との関係についてお伺いしたい、このように思います。
次の資料の資料四を御覧いただきたいというふうに思います。これ、内閣府のホームページから取ったものでございまして、これまでの地方分権改革の流れ、経緯を分かりやすく作っていただいた資料ということでございます。
地方分権の流れにつきましては、先ほど、平成五年の国会決議の後、いろんな取組が政府でも行われてきましたが、大きく三つに分かれて、三つのステージに分かれて取り組んできたというふうに理解しております。この概要についてまず内閣府にお尋ねしたい、このように思います。
宮
宮地俊明#4
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割とされました。その後の三位一体改革におきましては、国庫補助負担金改革と国から地方への税源移譲、地方交付税改革が行われたところであります。
さらに、平成十八年からの第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲、義務付け、枠付けの見直しを行ってきたところであります。
また、平成二十六年からは、それまでの成果を踏まえ、地方の発意に基づき住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決するため、提案募集方式を導入し、様々な分野にわたる地方からの提案に対してきめ細かく実現、対応してきているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割とされました。その後の三位一体改革におきましては、国庫補助負担金改革と国から地方への税源移譲、地方交付税改革が行われたところであります。
さらに、平成十八年からの第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲、義務付け、枠付けの見直しを行ってきたところであります。
また、平成二十六年からは、それまでの成果を踏まえ、地方の発意に基づき住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決するため、提案募集方式を導入し、様々な分野にわたる地方からの提案に対してきめ細かく実現、対応してきているところでございます。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#5
○徳茂雅之君 分かりやすい説明ありがとうございました。
今御説明ありましたとおり、第一次の地方分権改革では、いわゆる機関委任事務の廃止といったような大きな改正を行われました。三位一体改革では、税あるいは財源の見直しというまた大きな見直しが行われたわけであります。そして、現在は第二次の地方分権改革、これが継続して進んできているということで、義務付け、枠付けの見直し、あるいは国から地方への権限移譲が逐次進んできているということでございます。
平成二十三年以降、この十年近く、ほぼ毎年、地方分権一括法による見直しが進んできております。今お手元の資料でいきますと、この右のページ、第一次一括法の成立から第九次一括法の成立ということで、今年が第十次目の一括法による見直しが行われる予定でございます。これは参議院におきましては地方創生・消費者問題特別委員会で審議される予定ということでございまして、私もそちらの方の理事をやっておりますので、また審議の機会にはいろいろよろしくお願いしたいというふうに思います。
ところで、この一括法の正式名称なんですけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律という、ちょっと長い名称でありますけれども、ここでも自主性及び自立性というワーディングが使われております。まさにこれが地方分権改革のキーワードだろうというふうに思っております。
そこで、内閣府にお尋ねしますけれども、最近におけます地方分権一括法による地方分権の推進状況について御説明お願いします。
この発言だけを見る →今御説明ありましたとおり、第一次の地方分権改革では、いわゆる機関委任事務の廃止といったような大きな改正を行われました。三位一体改革では、税あるいは財源の見直しというまた大きな見直しが行われたわけであります。そして、現在は第二次の地方分権改革、これが継続して進んできているということで、義務付け、枠付けの見直し、あるいは国から地方への権限移譲が逐次進んできているということでございます。
平成二十三年以降、この十年近く、ほぼ毎年、地方分権一括法による見直しが進んできております。今お手元の資料でいきますと、この右のページ、第一次一括法の成立から第九次一括法の成立ということで、今年が第十次目の一括法による見直しが行われる予定でございます。これは参議院におきましては地方創生・消費者問題特別委員会で審議される予定ということでございまして、私もそちらの方の理事をやっておりますので、また審議の機会にはいろいろよろしくお願いしたいというふうに思います。
ところで、この一括法の正式名称なんですけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律という、ちょっと長い名称でありますけれども、ここでも自主性及び自立性というワーディングが使われております。まさにこれが地方分権改革のキーワードだろうというふうに思っております。
そこで、内閣府にお尋ねしますけれども、最近におけます地方分権一括法による地方分権の推進状況について御説明お願いします。
宮
宮地俊明#6
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げました提案募集方式におきましては、提案に関する対応方針を年末までに閣議決定した上で、法律改正により措置すべき事項につきましては地方分権一括法案として国会に提出し、可決いただいてきたところであります。これにより、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実、公立博物館等の所管を条例により教育委員会から首長部局への移管を可能とすることによる一体的な町づくりの推進、放課後児童クラブの従事者の資格や人数についての従うべき基準の参酌などを実現し、地方の現場で困っている様々な支障に対するきめ細かな対応を行ってきたところであります。
今国会にも、町づくりや福祉など、地域に密着した課題の解決に資する第十次地方分権一括法案を提出させていただいているところでありまして、引き続き、地域の自主性、自立性を高め、地方分権改革を着実に推進するよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →先ほど御答弁申し上げました提案募集方式におきましては、提案に関する対応方針を年末までに閣議決定した上で、法律改正により措置すべき事項につきましては地方分権一括法案として国会に提出し、可決いただいてきたところであります。これにより、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実、公立博物館等の所管を条例により教育委員会から首長部局への移管を可能とすることによる一体的な町づくりの推進、放課後児童クラブの従事者の資格や人数についての従うべき基準の参酌などを実現し、地方の現場で困っている様々な支障に対するきめ細かな対応を行ってきたところであります。
今国会にも、町づくりや福祉など、地域に密着した課題の解決に資する第十次地方分権一括法案を提出させていただいているところでありまして、引き続き、地域の自主性、自立性を高め、地方分権改革を着実に推進するよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#7
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
この分権一括法による地方分権のスタート当初におきましては、地方分権改革委員会というのがありまして、そちらの勧告による見直しを行っていたということでございますが、先ほどもありましたけれども、平成二十六年からは、地方の要望あるいは意見に基づいて見直し案を地方から提案募集という形で改正を進めてきたということで、まさに中央によるお仕着せの改正ではなくて、地方の発意に基づいて、地方が望む、より現場目線で具体的な見直しが行われていった、それがしっかり定着してきたんだというふうに理解しております。
この提案募集方式の実施に当たりまして、国は地方公共団体に対してどのような支援活動を行っているのか、お尋ねします。
この発言だけを見る →この分権一括法による地方分権のスタート当初におきましては、地方分権改革委員会というのがありまして、そちらの勧告による見直しを行っていたということでございますが、先ほどもありましたけれども、平成二十六年からは、地方の要望あるいは意見に基づいて見直し案を地方から提案募集という形で改正を進めてきたということで、まさに中央によるお仕着せの改正ではなくて、地方の発意に基づいて、地方が望む、より現場目線で具体的な見直しが行われていった、それがしっかり定着してきたんだというふうに理解しております。
この提案募集方式の実施に当たりまして、国は地方公共団体に対してどのような支援活動を行っているのか、お尋ねします。
宮
宮地俊明#8
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
地方分権改革の取組を前進させていくためには地方公共団体に提案募集方式をより一層活用いただくことが重要と考えており、内閣府としては、都道府県、市町村のニーズを踏まえ、職員向け研修を始めとした様々な取組を実施しております。
具体的には、地域の課題発見や解決能力の向上に結び付くよう都道府県などと連携した市町村職員向け研修会を開催することや、提案募集方式について実例を含め分かりやすく解説したハンドブックや、具体的な支障事例や提案の実現による成果をイメージしやすくするための動画の作成など、提案検討支援ツールを充実するとともに、提案募集方式を活用した地域の課題解決に向け、大学などの多様な主体との連携によるワークショップを開催するなど、様々な取組を実施してきたところであります。
今後とも、これらの取組の充実に努め、提案の裾野拡大につなげてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →地方分権改革の取組を前進させていくためには地方公共団体に提案募集方式をより一層活用いただくことが重要と考えており、内閣府としては、都道府県、市町村のニーズを踏まえ、職員向け研修を始めとした様々な取組を実施しております。
具体的には、地域の課題発見や解決能力の向上に結び付くよう都道府県などと連携した市町村職員向け研修会を開催することや、提案募集方式について実例を含め分かりやすく解説したハンドブックや、具体的な支障事例や提案の実現による成果をイメージしやすくするための動画の作成など、提案検討支援ツールを充実するとともに、提案募集方式を活用した地域の課題解決に向け、大学などの多様な主体との連携によるワークショップを開催するなど、様々な取組を実施してきたところであります。
今後とも、これらの取組の充実に努め、提案の裾野拡大につなげてまいりたいと考えております。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#9
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
私も内閣府のホームページを拝見したんですが、ビデオクリップ、動画として熊本地震の際の罹災証明書の取得の関係のビデオが載っていまして、非常に分かりやすい提案があったなと、このように思っております。
さて、先日の参考人質疑におきまして、大和村長さんから配付された資料の中に全国町村会の要望というのが上がっておりました。町村自治の確立ということで、大きく二つの御意見がございました。一つは権限移譲の推進、義務付け、枠付けの廃止、縮小。二点目が提案募集方式についてということでございました。これ、いずれも現在、第二次地方分権改革で政府が力強く進めている内容ということで、その流れをしっかりと強化、加速していただきたいというような要望であったというふうに思っております。
また、平成二十三年からは年に数度、四回、五回ぐらいですが、国と地方の協議の場というのも設けられています。これは、地方団体の意見、要望というものが協議され、最終的に国会報告も受けているということでございます。
こういった形で地方分権の推進についていろんな要望が地方から上がってきているわけでありますけれども、とりわけ最近における各地方団体からの要望の概要についてお伺いしたいと、このように思います。
この発言だけを見る →私も内閣府のホームページを拝見したんですが、ビデオクリップ、動画として熊本地震の際の罹災証明書の取得の関係のビデオが載っていまして、非常に分かりやすい提案があったなと、このように思っております。
さて、先日の参考人質疑におきまして、大和村長さんから配付された資料の中に全国町村会の要望というのが上がっておりました。町村自治の確立ということで、大きく二つの御意見がございました。一つは権限移譲の推進、義務付け、枠付けの廃止、縮小。二点目が提案募集方式についてということでございました。これ、いずれも現在、第二次地方分権改革で政府が力強く進めている内容ということで、その流れをしっかりと強化、加速していただきたいというような要望であったというふうに思っております。
また、平成二十三年からは年に数度、四回、五回ぐらいですが、国と地方の協議の場というのも設けられています。これは、地方団体の意見、要望というものが協議され、最終的に国会報告も受けているということでございます。
こういった形で地方分権の推進についていろんな要望が地方から上がってきているわけでありますけれども、とりわけ最近における各地方団体からの要望の概要についてお伺いしたいと、このように思います。
宮
宮地俊明#10
○政府参考人(宮地俊明君) 地方分権改革の推進につきましては、直近では昨年十二月の国と地方の協議の場におきまして、地方六団体から御意見をいただいたところであります。
その内容につきましては、例えば、六年にわたる提案募集方式での議論の蓄積を踏まえつつ、地方への事務、権限の更なる移譲、従うべき基準を含めた義務付け、枠付けの見直し、地方税財源の充実などの制度的な課題の検討を行い、地方分権改革の一層の推進を図ることや、国から地方公共団体に対し、新たな計画の策定や専任職員の配置などを一律に求めるのではなく、地方の裁量の確保に十分配慮することなどの御意見をいただいているところであります。
以上でございます。
この発言だけを見る →その内容につきましては、例えば、六年にわたる提案募集方式での議論の蓄積を踏まえつつ、地方への事務、権限の更なる移譲、従うべき基準を含めた義務付け、枠付けの見直し、地方税財源の充実などの制度的な課題の検討を行い、地方分権改革の一層の推進を図ることや、国から地方公共団体に対し、新たな計画の策定や専任職員の配置などを一律に求めるのではなく、地方の裁量の確保に十分配慮することなどの御意見をいただいているところであります。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#11
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
是非しっかりと地方団体、地方の意見を聞いて、更に地方分権の流れを進めていただきたいというふうに思います。
地方分権の推進に関して一つ、地方創生との関係についてお尋ねしたいというふうに思います。
先ほどからありますとおり、地方分権につきましては、本当に今地方が困っていると。地方が望んでいるような切実な要望をある意味きめ細かく聞いて対応しているわけでありますけれども、例えば第一次改革のような機関委任事務の廃止でありますとか三位一体改革における税財源の見直しといったような大きな改正、派手さはない取組を行っておられるというふうに思っています。むしろ、現在は地方創生という観点で、例えば地方創生交付金、一千億円の交付金でありますとか、まち・ひと・しごと創生事業費といったような形で予算を付けていくと。
地方の側からもそういった予算の執行、こういったものをしっかりやっていくという要望が増えてきて、どちらかといったら、地方分権という観点ではなく、地方創生に軸足が移ってきているのではないかなと、このように思っております。しかしながら、真の意味での地方分権が行われ、地方自治というものがしっかり確立していなければ、地方創生そのものもやはり絵に描いた餅になるだろうというふうに考えております。
そこで、地方分権と地方創生との関係について、これは内閣府に是非お尋ねしたい、このように思います。
この発言だけを見る →是非しっかりと地方団体、地方の意見を聞いて、更に地方分権の流れを進めていただきたいというふうに思います。
地方分権の推進に関して一つ、地方創生との関係についてお尋ねしたいというふうに思います。
先ほどからありますとおり、地方分権につきましては、本当に今地方が困っていると。地方が望んでいるような切実な要望をある意味きめ細かく聞いて対応しているわけでありますけれども、例えば第一次改革のような機関委任事務の廃止でありますとか三位一体改革における税財源の見直しといったような大きな改正、派手さはない取組を行っておられるというふうに思っています。むしろ、現在は地方創生という観点で、例えば地方創生交付金、一千億円の交付金でありますとか、まち・ひと・しごと創生事業費といったような形で予算を付けていくと。
地方の側からもそういった予算の執行、こういったものをしっかりやっていくという要望が増えてきて、どちらかといったら、地方分権という観点ではなく、地方創生に軸足が移ってきているのではないかなと、このように思っております。しかしながら、真の意味での地方分権が行われ、地方自治というものがしっかり確立していなければ、地方創生そのものもやはり絵に描いた餅になるだろうというふうに考えております。
そこで、地方分権と地方創生との関係について、これは内閣府に是非お尋ねしたい、このように思います。
宮
宮地俊明#12
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
地方創生は、将来にわたって活力ある地域社会の実現と東京圏への一極集中の是正を共に目指し、将来に向かって構造的な問題に、継続は力なりという姿勢の下、取組が進められているものと承知をしております。
地方分権改革は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の取組により地方の自主性、自立性を高め、地域が自らの発想と創意工夫により地域の諸課題に取り組めるようにするための改革であります。
地方分権改革と地方創生は活力ある地域社会の実現という目的を共通にするものであり、地方分権改革は地方創生を推進する上での基盤となるものと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →地方創生は、将来にわたって活力ある地域社会の実現と東京圏への一極集中の是正を共に目指し、将来に向かって構造的な問題に、継続は力なりという姿勢の下、取組が進められているものと承知をしております。
地方分権改革は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の取組により地方の自主性、自立性を高め、地域が自らの発想と創意工夫により地域の諸課題に取り組めるようにするための改革であります。
地方分権改革と地方創生は活力ある地域社会の実現という目的を共通にするものであり、地方分権改革は地方創生を推進する上での基盤となるものと考えております。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#13
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
私も地方創生特別委員会の委員でございますので、是非、地方分権それから地方創生をある意味車の両輪としてしっかりと進めていただく、こういった取組を政府にお願いしたい、このように思います。
続けて、二点目の国と地方公共団体との関係につきまして、これから総務省にお尋ねしたいというふうに思います。
我が国は明治以来、列強諸国にキャッチアップしていくということのために、人、物、金、あるいは権限を国、中央に集中させて、国が地方に対して指導的な役割あるいは後見的な役割を果たしていく、そのことによって近代国家をつくり上げてきた、それに成功してきたという歴史があると、このように思っております。
戦後民主化が進む中、本来であれば、国と地方の関係というのは上下の関係ではなくて、ある意味対等、水平な関係に変わるべきであったのだろうというふうに思っていますが、戦後間もなくは実態はそうではなかったというふうに思っております。先ほどから御答弁いただいたとおり、地方分権改革、これがしっかりと進めてこられる中で、逐次、地方の自主性あるいは自立性というものが確保されてきたのだろう、このように私は理解しております。
先ほどお配りした資料、済みません、順番逆になりますが、一と二を御参照いただければと思います。
資料一は憲法の地方自治の部分でございます。第九十二条、これ基本的な部分でありますが、地方公共団体の組織、運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると。その法律が次のページ、資料二にございますけれども、地方自治法ということでございます。ここで、地方自治法の第一条では、先ほどの憲法第九十二条を受けて、この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との基本的関係を確立すると、ここで高らかにといいましょうか、国と地方との関係をうたっているということでございます。
そこでちょっとお尋ねしたいと思いますが、国と地方との間の事務の役割分担の基本的な考え方につきまして、とりわけ地方公共団体が実施すべき事務というのはどのような内容であるのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →私も地方創生特別委員会の委員でございますので、是非、地方分権それから地方創生をある意味車の両輪としてしっかりと進めていただく、こういった取組を政府にお願いしたい、このように思います。
続けて、二点目の国と地方公共団体との関係につきまして、これから総務省にお尋ねしたいというふうに思います。
我が国は明治以来、列強諸国にキャッチアップしていくということのために、人、物、金、あるいは権限を国、中央に集中させて、国が地方に対して指導的な役割あるいは後見的な役割を果たしていく、そのことによって近代国家をつくり上げてきた、それに成功してきたという歴史があると、このように思っております。
戦後民主化が進む中、本来であれば、国と地方の関係というのは上下の関係ではなくて、ある意味対等、水平な関係に変わるべきであったのだろうというふうに思っていますが、戦後間もなくは実態はそうではなかったというふうに思っております。先ほどから御答弁いただいたとおり、地方分権改革、これがしっかりと進めてこられる中で、逐次、地方の自主性あるいは自立性というものが確保されてきたのだろう、このように私は理解しております。
先ほどお配りした資料、済みません、順番逆になりますが、一と二を御参照いただければと思います。
資料一は憲法の地方自治の部分でございます。第九十二条、これ基本的な部分でありますが、地方公共団体の組織、運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると。その法律が次のページ、資料二にございますけれども、地方自治法ということでございます。ここで、地方自治法の第一条では、先ほどの憲法第九十二条を受けて、この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との基本的関係を確立すると、ここで高らかにといいましょうか、国と地方との関係をうたっているということでございます。
そこでちょっとお尋ねしたいと思いますが、国と地方との間の事務の役割分担の基本的な考え方につきまして、とりわけ地方公共団体が実施すべき事務というのはどのような内容であるのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
高
高原剛#14
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
地方自治法第一条の二第一項において、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。国は、この趣旨を達成するため、同条第二項において、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割分担しなければならないこととされております。
このような考え方は、国と地方公共団体との基本的関係を律する基本となる重要な原則であると考えております。具体的に、地方公共団体は、福祉、医療、産業、防災、教育などの住民に身近な事務を幅広く実施しており、必要な行政サービスを提供する礎となっているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →地方自治法第一条の二第一項において、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。国は、この趣旨を達成するため、同条第二項において、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割分担しなければならないこととされております。
このような考え方は、国と地方公共団体との基本的関係を律する基本となる重要な原則であると考えております。具体的に、地方公共団体は、福祉、医療、産業、防災、教育などの住民に身近な事務を幅広く実施しており、必要な行政サービスを提供する礎となっているところでございます。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#15
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
制度上といいましょうか、制度の立て付けとしては国と地方公共団体との事務の役割分担というのは示されているわけでありますけれども、現実には、前回の、先日の参考人質疑でもありましたけれども、木村参考人からは、我が国の制度としては、国と地方公共団体の事務が整然と区別されていない融合型の地方行財政制度になっているというようなお話もございました。現実には、国と地方との役割分担、事務の役割分担の内容というのは明確になっていないということだろうと思っています。
そういった意味で、国は地方公共団体の事務の、例えば制度立案でありますとか、その事務の執行に当たってどのような配慮を行っていかなければいけないのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →制度上といいましょうか、制度の立て付けとしては国と地方公共団体との事務の役割分担というのは示されているわけでありますけれども、現実には、前回の、先日の参考人質疑でもありましたけれども、木村参考人からは、我が国の制度としては、国と地方公共団体の事務が整然と区別されていない融合型の地方行財政制度になっているというようなお話もございました。現実には、国と地方との役割分担、事務の役割分担の内容というのは明確になっていないということだろうと思っています。
そういった意味で、国は地方公共団体の事務の、例えば制度立案でありますとか、その事務の執行に当たってどのような配慮を行っていかなければいけないのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
高
高原剛#16
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
同じく地方自治法第一条の二の第二項では、国は、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならないと規定されております。ここに言う自主性及び自立性とは、地方公共団体が地方自治に関する事項について自主的に解決し、自ら決定していくべきことを規定したものとされているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →同じく地方自治法第一条の二の第二項では、国は、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならないと規定されております。ここに言う自主性及び自立性とは、地方公共団体が地方自治に関する事項について自主的に解決し、自ら決定していくべきことを規定したものとされているところでございます。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#17
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
国の配慮として、やはり地方の自主性、自立性ということで、これがやはり今回の役割分担あるいは地方自治を考える上でのキーワードなんだろうというふうに思っております。
この自主性あるいは自立性を十分に発揮するというこの地方自治法の趣旨、これがしっかり実現されていれば恐らく地方公共団体の事務の運営に当たって大きな支障はないんだろうというふうに思いますが、現実には、先日の参考人質疑でも、大和村長さんからもいろんな問題点、これが指摘されたわけであります。
とりわけ、事実上、地方公共団体が実施を義務付けられているような事務の中でも、例えば地方においても計画を策定しなければいけないというような事実上の義務付け、こういったものがやはりあるわけで、残っているわけでありますけれども、こういった点につきまして総務省としてはどのように取り組んでおられるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →国の配慮として、やはり地方の自主性、自立性ということで、これがやはり今回の役割分担あるいは地方自治を考える上でのキーワードなんだろうというふうに思っております。
この自主性あるいは自立性を十分に発揮するというこの地方自治法の趣旨、これがしっかり実現されていれば恐らく地方公共団体の事務の運営に当たって大きな支障はないんだろうというふうに思いますが、現実には、先日の参考人質疑でも、大和村長さんからもいろんな問題点、これが指摘されたわけであります。
とりわけ、事実上、地方公共団体が実施を義務付けられているような事務の中でも、例えば地方においても計画を策定しなければいけないというような事実上の義務付け、こういったものがやはりあるわけで、残っているわけでありますけれども、こういった点につきまして総務省としてはどのように取り組んでおられるのか、お伺いしたいと思います。
高
高原剛#18
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっては、各府省において地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにすることが重要と認識しており、政府としては、こうした基本的な考えの下、これまで計画策定などの義務付け、枠付けの見直しなど、地方分権改革を推進してまいりました。
総務省としては、法令協議などを通じて、計画策定そのものの義務付けの緩和に加え、計画を策定する必要がある場合でも、例えば計画の記載内容などの自由度の確保、関連する複数の計画策定の一本化、市町村連携による計画の共同策定など、地方公共団体の事務負担の軽減に配慮して必要な意見を述べることなどを行っております。
また、内閣府においては、先ほど御紹介ございましたが、平成二十六年度から提案募集方式を導入し、地方の現場の課題に基づく提案に対しきめ細やかに対応されているところでございまして、今後とも、内閣府と連携して、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように取り組んでまいります。
この発言だけを見る →地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっては、各府省において地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにすることが重要と認識しており、政府としては、こうした基本的な考えの下、これまで計画策定などの義務付け、枠付けの見直しなど、地方分権改革を推進してまいりました。
総務省としては、法令協議などを通じて、計画策定そのものの義務付けの緩和に加え、計画を策定する必要がある場合でも、例えば計画の記載内容などの自由度の確保、関連する複数の計画策定の一本化、市町村連携による計画の共同策定など、地方公共団体の事務負担の軽減に配慮して必要な意見を述べることなどを行っております。
また、内閣府においては、先ほど御紹介ございましたが、平成二十六年度から提案募集方式を導入し、地方の現場の課題に基づく提案に対しきめ細やかに対応されているところでございまして、今後とも、内閣府と連携して、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように取り組んでまいります。
徳
徳茂雅之#19
○徳茂雅之君 どうもありがとうございます。
先ほどから何度も申し上げています地方の自主性、自立性、これを尊重する上で、やはり総務省の果たすべき役割、まさに地方、地域の代弁者といいましょうか、ちょっと言い方悪いかもしれませんけれども、その立場として内閣府の皆さんと連携してお取組をいただきたい、このように思います。
ちょっと話題というか話変えますけれども、明治以降、都道府県の組織、これは廃藩置県でまずは三百府県余り設置したわけでありますけれども、一八九〇年にこれが三府四十三県と、今の四十七都道府県の仕組みがもう既に百年以上前にでき上がり、今変わっていないというわけであります。
一方、市町村、これにつきましては、元々、明治以降、七万の団体といいましょうか、組織がありましたけれども、明治の大合併でこれが一万五千に変わり、昭和の大合併で三千五百弱に変わり、そして平成の大合併でまた半減の千七百ということで、都道府県の組織というのはほとんど変わっていない、数は変わっていない中で、基礎自治体であります、地方団体であります市町村につきましては合併合併が進んできたというわけであります。
先日も、合併特例法の審議がありました。総務委員会でありました。この特例について十年間延長するということが可決したわけであります。二〇四〇年には高齢者人口、我が国はピークを迎えるということで、これ本当に地方だけではなくて、都市も巻き込んだ形での人口減少が進展していくということになります。こういった中で、これまでの国と地方の役割分担という考えだけではなくて、地方間での役割分担を図る、連携を図っていくことも逆に国と地方との関係を考えるに当たっては重要な論点になってくるんだろうと、私はこのように思っております。
そこで、国と地方の行政の役割分担を考えるに当たって、基礎自治体である市町村、それと都道府県との役割分担について、人口減少も進む、あるいは自然災害も多発する中で、特に都道府県に対してどのような役割を求めるのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどから何度も申し上げています地方の自主性、自立性、これを尊重する上で、やはり総務省の果たすべき役割、まさに地方、地域の代弁者といいましょうか、ちょっと言い方悪いかもしれませんけれども、その立場として内閣府の皆さんと連携してお取組をいただきたい、このように思います。
ちょっと話題というか話変えますけれども、明治以降、都道府県の組織、これは廃藩置県でまずは三百府県余り設置したわけでありますけれども、一八九〇年にこれが三府四十三県と、今の四十七都道府県の仕組みがもう既に百年以上前にでき上がり、今変わっていないというわけであります。
一方、市町村、これにつきましては、元々、明治以降、七万の団体といいましょうか、組織がありましたけれども、明治の大合併でこれが一万五千に変わり、昭和の大合併で三千五百弱に変わり、そして平成の大合併でまた半減の千七百ということで、都道府県の組織というのはほとんど変わっていない、数は変わっていない中で、基礎自治体であります、地方団体であります市町村につきましては合併合併が進んできたというわけであります。
先日も、合併特例法の審議がありました。総務委員会でありました。この特例について十年間延長するということが可決したわけであります。二〇四〇年には高齢者人口、我が国はピークを迎えるということで、これ本当に地方だけではなくて、都市も巻き込んだ形での人口減少が進展していくということになります。こういった中で、これまでの国と地方の役割分担という考えだけではなくて、地方間での役割分担を図る、連携を図っていくことも逆に国と地方との関係を考えるに当たっては重要な論点になってくるんだろうと、私はこのように思っております。
そこで、国と地方の行政の役割分担を考えるに当たって、基礎自治体である市町村、それと都道府県との役割分担について、人口減少も進む、あるいは自然災害も多発する中で、特に都道府県に対してどのような役割を求めるのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
高
高原剛#20
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
現在、地方制度調査会で最終的な答申の取りまとめに向けまして、地域や組織の枠を超えた連携など、将来の人口減少、少子高齢社会を見据えた必要となる地方行政体制の在り方について調査審議が進められております。
その中で、今後の資源制約の下でも、市町村の行政サービス提供の持続可能性を確保していくためには、他の地方公共団体と連携し、施設、インフラなどの資源や専門人材を共同活用する取組が重要になるのではないか、そうした資源、専門人材の共同活用について核となる都市との連携が重要ではないか、他方、市町村間の広域連携が困難な場合には都道府県の役割を検討する必要があるのではないかという意見が出ております。
都道府県による補完、支援の役割については、具体的には、技術職員、ICT人材等の専門人材の確保など、今後、市町村間の広域連携では対応が困難な事案の増加が見込まれる中で、個々の市町村の規模、能力等に応じて都道府県と市町村が一体となって行政サービスを提供する協働的な手法を含め、都道府県がきめ細やかに補完の役割を担うために必要な方策等について御議論をいただいております。
総務省としても、地方制度調査会における議論を踏まえまして、適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →現在、地方制度調査会で最終的な答申の取りまとめに向けまして、地域や組織の枠を超えた連携など、将来の人口減少、少子高齢社会を見据えた必要となる地方行政体制の在り方について調査審議が進められております。
その中で、今後の資源制約の下でも、市町村の行政サービス提供の持続可能性を確保していくためには、他の地方公共団体と連携し、施設、インフラなどの資源や専門人材を共同活用する取組が重要になるのではないか、そうした資源、専門人材の共同活用について核となる都市との連携が重要ではないか、他方、市町村間の広域連携が困難な場合には都道府県の役割を検討する必要があるのではないかという意見が出ております。
都道府県による補完、支援の役割については、具体的には、技術職員、ICT人材等の専門人材の確保など、今後、市町村間の広域連携では対応が困難な事案の増加が見込まれる中で、個々の市町村の規模、能力等に応じて都道府県と市町村が一体となって行政サービスを提供する協働的な手法を含め、都道府県がきめ細やかに補完の役割を担うために必要な方策等について御議論をいただいております。
総務省としても、地方制度調査会における議論を踏まえまして、適切に対応してまいります。
徳
徳茂雅之#21
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
最後に、国と地方の役割分担を考えるに当たって、地方議会の果たす役割、これも大きいというふうに思っております。地域における民意を集約する、そして地方の執行機関であります長の監視を行うと、こういった役割を果たす意味でも地方議会の存在は大きい、役割は大きいと思いますが、現状は、なり手不足などいろんな課題を抱えております。先ほど高原局長からありましたけれども、地方制度調査会におきましてもこの問題について議論が行われていると承知をしておりまして、先日の総括的論点整理においても議論されていたというふうに承知しております。
国と地方の行政の役割分担を考えるに当たって、地方議会について、現状の課題、それから見直しの方向性についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、国と地方の役割分担を考えるに当たって、地方議会の果たす役割、これも大きいというふうに思っております。地域における民意を集約する、そして地方の執行機関であります長の監視を行うと、こういった役割を果たす意味でも地方議会の存在は大きい、役割は大きいと思いますが、現状は、なり手不足などいろんな課題を抱えております。先ほど高原局長からありましたけれども、地方制度調査会におきましてもこの問題について議論が行われていると承知をしておりまして、先日の総括的論点整理においても議論されていたというふうに承知しております。
国と地方の行政の役割分担を考えるに当たって、地方議会について、現状の課題、それから見直しの方向性についてお伺いしたいと思います。
高
高原剛#22
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
人口減少社会において新たに発生する合意形成が困難な課題について、民主的に地域の合意形成を進めていく上で地方議会の役割は重要であります。議会が多様な民意を集約して団体意思を決定していく上で、住民の皆様の多種多様な層から議員が選出されて議会を構成することが多くの住民の皆様のニーズをつかむことにつながり、大切であると考えております。
総務省では、昨年六月に、地方議会・議員のあり方に関する研究会を立ち上げ、今後の地方議会、議員のあるべき姿や、多様な人材が地方議会に参画しやすくなる方策などについて幅広く議論してまいりました。
現在、研究会の議論を基に、地方制度調査会において、地方議員のなり手不足の要因として、請負禁止の緩和や立候補環境の整備などの項目について検討を深めていただいており、総務省としても有意義な議論が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。
以上でございます。
この発言だけを見る →人口減少社会において新たに発生する合意形成が困難な課題について、民主的に地域の合意形成を進めていく上で地方議会の役割は重要であります。議会が多様な民意を集約して団体意思を決定していく上で、住民の皆様の多種多様な層から議員が選出されて議会を構成することが多くの住民の皆様のニーズをつかむことにつながり、大切であると考えております。
総務省では、昨年六月に、地方議会・議員のあり方に関する研究会を立ち上げ、今後の地方議会、議員のあるべき姿や、多様な人材が地方議会に参画しやすくなる方策などについて幅広く議論してまいりました。
現在、研究会の議論を基に、地方制度調査会において、地方議員のなり手不足の要因として、請負禁止の緩和や立候補環境の整備などの項目について検討を深めていただいており、総務省としても有意義な議論が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#23
○徳茂雅之君 どうもありがとうございます。
今日、地方公務員制度でありますとか地方の財源の関係もお尋ねしようと思って内藤局長、大村部長にもお越しいただいたのですが、ちょっと時間の関係でできませんでした。これはまた総務委員会等でお伺いしたいというふうに思います。
以上で質問の方を終わります。
この発言だけを見る →今日、地方公務員制度でありますとか地方の財源の関係もお尋ねしようと思って内藤局長、大村部長にもお越しいただいたのですが、ちょっと時間の関係でできませんでした。これはまた総務委員会等でお伺いしたいというふうに思います。
以上で質問の方を終わります。
吉
吉川沙織#24
○吉川沙織君 立憲・国民.新緑風会・社民の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関です。今のような緊急事態発生時だからこそ、緊急事態対応という名の下で不適正な行政運営がなされていないかという観点から、行政を監視する役割が全国民の代表たる国会議員で構成される国会で果たしていくことが求められると思います。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、三月二十八日に策定をされて、四月七日と先日の土曜日にも変更点があったようでございますが、例えば、これに関して言えば、休業要請等をめぐり国と自治体の足並みがそろっているとは言い難く、国民生活にも影響が出ています。国との協議を一方的に求めるのではなく、国と自治体がしっかりと対話した上で対策を進めるべきであると考え、このような観点から、まず総務大臣に伺います。
二月十七日の行政監視委員会において、参考人の礒崎中央大学教授はこうおっしゃいました。社会の課題に対して法令が余りに多く、細か過ぎるという法令の過剰過密の問題を指摘なさいました。人口減少社会で自治体職員は少なくなる一方で、執行すべき法令は減らず、細部まで規定していること、このような中で地域の課題解決に取り組む余裕がなくなってしまうことや、執行に携わる自治体職員が法令が余りに多く過剰過密であるがために十分に習熟できないことによる現場の混乱及び執行コストの増大等の問題を生じさせるといった問題点を指摘されました。
法令の制定によって生じる自治体業務への負担、影響について、大きいか小さいか、総務大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関です。今のような緊急事態発生時だからこそ、緊急事態対応という名の下で不適正な行政運営がなされていないかという観点から、行政を監視する役割が全国民の代表たる国会議員で構成される国会で果たしていくことが求められると思います。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、三月二十八日に策定をされて、四月七日と先日の土曜日にも変更点があったようでございますが、例えば、これに関して言えば、休業要請等をめぐり国と自治体の足並みがそろっているとは言い難く、国民生活にも影響が出ています。国との協議を一方的に求めるのではなく、国と自治体がしっかりと対話した上で対策を進めるべきであると考え、このような観点から、まず総務大臣に伺います。
二月十七日の行政監視委員会において、参考人の礒崎中央大学教授はこうおっしゃいました。社会の課題に対して法令が余りに多く、細か過ぎるという法令の過剰過密の問題を指摘なさいました。人口減少社会で自治体職員は少なくなる一方で、執行すべき法令は減らず、細部まで規定していること、このような中で地域の課題解決に取り組む余裕がなくなってしまうことや、執行に携わる自治体職員が法令が余りに多く過剰過密であるがために十分に習熟できないことによる現場の混乱及び執行コストの増大等の問題を生じさせるといった問題点を指摘されました。
法令の制定によって生じる自治体業務への負担、影響について、大きいか小さいか、総務大臣の御所見を伺いたいと思います。
高
高市早苗#25
○国務大臣(高市早苗君) 法令は、各府省庁にまたがるものがたくさんあると思います。その中で、他省庁に関するものについて、これは過剰な法令だとか不要な法令だということを申し上げることは私はできませんが、各地方自治体において、たくさんの法令を解釈された上で法令に沿って対応していかれるということに一定の負担はあると存じます。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#26
○吉川沙織君 先日の二月十七日の行政監視委員会の参考人質疑の際も、礒崎参考人は、このぐらい分厚い法令のコンメンタールみたいなのをお持ちになって、これぐらい読み込まないと自治体は対応ができないような、そういう状況に陥っているというようなお話もございましたので、今大臣から御答弁ございましたとおり、一定の負担は生じているものと思います。
自治体がこれら法令を執行するに当たっては、法律、政令、省令、告示、これらのほかに、法的拘束力はないものの、国が自治体向けに発出する通知、要領、事務連絡等を踏まえて対応することが必要となります。
法的拘束力を持たない国からの自治体向けの通知や事務連絡等が年間どのくらい発出されているか、地方自治を所管する総務省として、その総数、年間どれぐらい発出されているか、御存じでしたら教えてください。
この発言だけを見る →自治体がこれら法令を執行するに当たっては、法律、政令、省令、告示、これらのほかに、法的拘束力はないものの、国が自治体向けに発出する通知、要領、事務連絡等を踏まえて対応することが必要となります。
法的拘束力を持たない国からの自治体向けの通知や事務連絡等が年間どのくらい発出されているか、地方自治を所管する総務省として、その総数、年間どれぐらい発出されているか、御存じでしたら教えてください。
高
高市早苗#27
○国務大臣(高市早苗君) 地方自治法におきまして、各大臣は、その担当する事務に関して、普通地方公共団体に対して、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言をすることができるとされております。
総務省において各大臣が行った助言について網羅的に把握する立場にはございません。したがって、総務省として国の各府省から地方公共団体向けに発出した通知や事務連絡の総数は把握しておりません。
この発言だけを見る →総務省において各大臣が行った助言について網羅的に把握する立場にはございません。したがって、総務省として国の各府省から地方公共団体向けに発出した通知や事務連絡の総数は把握しておりません。
吉
吉川沙織#28
○吉川沙織君 では、今もうまさに緊急事態として対応いただいている新型コロナウイルス感染症につき伺います。
政府は感染拡大の防止に向けた取組を全力で行っていただいていると承知しておりますが、政府の方針を踏まえ、自治体も地域の実情に応じた対策を講じることが求められています。例えば、厚生労働省のウエブページ「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」を見ると、多数の通知や事務連絡が掲載されています。これまでに経験のない感染症対策に追われる自治体の現場職員が、これらを全て熟読し理解をした上で業務を進めることができているかどうかは懸念がないとは言えません。
新型コロナウイルス感染症対策の実施に当たり、国から自治体向けに発出された通知や事務連絡等の総数を把握しているかどうか、総務大臣に伺います。
この発言だけを見る →政府は感染拡大の防止に向けた取組を全力で行っていただいていると承知しておりますが、政府の方針を踏まえ、自治体も地域の実情に応じた対策を講じることが求められています。例えば、厚生労働省のウエブページ「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」を見ると、多数の通知や事務連絡が掲載されています。これまでに経験のない感染症対策に追われる自治体の現場職員が、これらを全て熟読し理解をした上で業務を進めることができているかどうかは懸念がないとは言えません。
新型コロナウイルス感染症対策の実施に当たり、国から自治体向けに発出された通知や事務連絡等の総数を把握しているかどうか、総務大臣に伺います。
高