本多則惠の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

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○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
 勤労者財産形成住宅貯蓄は、持家の取得等のため、事業主の協力を得て継続的に賃金の一部を積み立て、利子等について税制上の優遇をすることなどによりまして勤労者の財産形成を支援するものでございます。
 勤労者財産形成住宅貯蓄につきましては、住宅購入等の目的で払い出されることなどの一定の要件を満たす場合に元利合計五百五十万円まで利子等について非課税としており、払出しの際には当該住宅の登記事項証明書等を金融機関等に提出することになっております。住宅購入等以外の目的で払出しを行う場合には五年間遡及して課税されることとなりますが、住宅購入等の目的であれば、退職後でありましても、五年間遡及して課税されることなく払い出すことが制度上可能となっております。
 また、住宅購入等の目的以外での払出しでありましても、一定の事由による払出しの場合には非課税で払い出すことができる特例を設けておりまして、具体的には、勤めている会社が倒産したり解雇されたりして雇用保険の特定受給資格者等に該当することとなった場合、また医療費の年間合計額が二百万円を超えた場合等には利子等について五年間遡及しての課税をしないこととしております。
 なお、この特例の範囲を拡大することにつきましては、勤労者財形住宅貯蓄が持家の取得等のための制度であることなども踏まえつつ、慎重な検討が必要と考えております。

発言情報

speech_id: 120115352X00220200525_017

発言者: 本多則惠

speaker_id: 16954

日付: 2020-05-25

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会