赤松俊彦の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

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○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘いただきましたように、民法二十二条におきましては、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」というふうに規定をされておるところでございます。
 住所の解釈につきましては、最高裁の判例においても見解が確定をしておりまして、法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当するというふうに判示をされているところでございます。
 公職選挙法上の住所と民法における住所は同一の概念というふうにされているところでございます。

発言情報

speech_id: 120115352X00220200525_061

発言者: 赤松俊彦

speaker_id: 9350

日付: 2020-05-25

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会