赤松俊彦の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

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○政府参考人(赤松俊彦君) 被選挙権に関してでございますけれども、御指摘のように、地方議会議員の選挙につきましては、法律上、住所要件というのが法定をされているところでございまして、都道府県知事、市町村長の選挙については住所要件というのは課されていないということになっておるところでございます。
 地方議会議員についてでございますけれども、地方公共団体が地縁的社会であるという面から、その代表者の選出に当たっては一定の居住関係の存在が必要であるというふうな観点が考慮され、明治二十一年の市制町村制、あるいは明治二十三年の府県制の制定当時より住所要件が設けられてきたというふうな歴史的経緯がございます。
 一方、都道府県知事及び市町村長につきましては、戦前、都道府県知事については官選知事であったわけでございますし、市長につきましては市会による選任というふうな手続が踏まれておりまして、住所要件というものは存在をしておらなかったところでございます。御承知のように、戦後、長の直接公選制というのが導入されたわけでございますけれども、この導入の際に、広く人材を得るという観点から住所要件は設けないこととされたというようでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 赤松俊彦

speaker_id: 9350

日付: 2020-05-25

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会