赤松俊彦の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

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○政府参考人(赤松俊彦君) まず前段の部分でございますけれども、地方議会の住所要件に関することでございますけれども、地方議会議員について住所要件が必要か、あるいは必要じゃないかという点に関しては、私どもとしても様々な議論があるというふうに承知をしておるところでございます。
 住所要件をどう考えていくかということに関しましては、住民の代表機関と住民のつながりをどう考えていくかというような問題でございます。選挙制度の基本に関わるものでございますので、各党各会派で御議論をいただくべき事項かなというふうに考えてございます。
 二点目の住所をどういうふうに認定をしていくかということでございますが、現在の制度におきましては、住所は各人の生活の本拠をいい、住所の認定に当たりましては、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合的に判断して解されるものというふうにされておりまして、住民票の有無のみでなしに居住実態に基づいて判断されるべきものというふうになっておりまして、判例におきましても同様に考えられているというふうに承知をしてございます。

発言情報

speech_id: 120115352X00220200525_067

発言者: 赤松俊彦

speaker_id: 9350

日付: 2020-05-25

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会