三ッ林裕巳の発言 (内閣委員会)
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○三ッ林副大臣 日本学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的として設置された国の行政機関であり、その会員の任命権者は、日本学術会議法において内閣総理大臣とされております。
憲法十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではなく、日本学術会議会員が任命制になったときからこのような考え方を前提としております。
任命権者たる内閣総理大臣がその責任をしっかりと果たしていくという一貫した考え方に立った上で、会員を任命する仕組みは時代に応じて変遷しており、その中で、日本学術会議に総合的、俯瞰的観点からの活動を進めていただくため、任命権者である内閣総理大臣が日本学術会議法に基づいて今回の任命を行ったものであり、法律違反という指摘は当たらないものと考えております。
また、憲法二十三条に定められた学問の自由は、広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究及びその成果の発表、教授が自由に行われることを保障したものであると認識しております。
したがいまして、先ほど述べた任命の考え方が、会員等が個人として有している学問の自由への侵害になるとは考えておりません。