三ッ林裕巳の発言 (内閣委員会)

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○三ッ林副大臣 お答えいたします。
 昭和五十八年の日本学術会議法改正の際に、形式的な発令行為であるという趣旨の政府答弁があったことは承知しております。
 日本学術会議の会員は特別職の国家公務員であり、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではない、昭和五十八年の法改正により日本学術会議会員が任命制になったときからこのような考え方を前提にしており、解釈変更を行ったものではありません。

発言情報

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発言者: 三ッ林裕巳

speaker_id: 11143

日付: 2020-10-07

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会