田村智子の発言 (内閣委員会)

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○田村智子君 形式的任命ということについて見ていきたいと思います。
 これは、一九八三年、日本学術会議法の会員について、学者による選挙制度を廃止し、推薦に基づく内閣総理大臣の任命とするという、この日本学術会議法改定法案の審議で政府自身が繰り返した言葉です。
 参議院の会議録、資料でも付けました。これを見ますと、最初に形式的任命という言葉を使ったのは、後に公明党・国民会議の会派に属された高木健太郎議員です。
 一九八三年五月十日、参議院文教委員会会議録七ページ、会員は総理大臣の任命制によるということでございますが、学術会議から推薦してきた会員はこれを形式的任命である、そういう言葉は使えないにしても、最大限尊重して任命するということでなくてはいけないと。続けて、滝川事件、これは戦前、京都帝国大学の滝川教授の著作が発行禁止処分となり、文部大臣が学長に滝川教授の辞職、休職を要求し、教授会が断固として反対したにもかかわらず、文部大臣の監督権を根拠に休職処分とされた事件です。この滝川事件を引いて、そのような過ちを繰り返さないようにと、こういう求める質問でした。
 これに対して内閣総理大臣官房総務審議官は、選挙の場合には、立候補制度であるから任命を必要としないが、学協会推薦制の場合には任命行為が必要となる、したがって、形式的任命権にとどめておかなくてはならないとする学術会議がまとめた分析をわざわざ読み上げて、全く形式的任命であると考えていると答弁。
 さらに、二百十名出てくれば、これはそのまま総理大臣が任命する。二百十名出るとかなんとかであれば問題外ですが、二百十名を超えるという意味ですね、そういう仕組みにはなっておりません。そういう意味で、私どもは形式的任命というふうに考えており、法令上もしたがってこれは形式的ですよという、規定していると。形式的という言葉を繰り返すんです。
 高木議員はこの答弁を当時の担当大臣である総理府総務長官に確認していますが、では、丹羽長官どう答えたのか、官房長、お答えください。

発言情報

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発言者: 田村智子

speaker_id: 6902

日付: 2020-10-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会