篠原豪の発言 (安全保障委員会)
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○篠原(豪)委員 立憲民主党の篠原豪でございます。
大臣、御就任おめでとうございます。これまでも、外務委員長をやられていたときに私も理事をやらせていただいて、いろいろと御指導いただきながら、それから外交、安保でずっと御一緒させていただきましたので、本当にこれから一緒に議論させていただくことをありがたいと思っていますし、しっかりとした議論をこの国の将来のためにさせていただければと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
きょうここまで話が幾つかありましたことですけれども、やはり私も敵基地攻撃の問題を聞いてまいりたいと思います。
岸防衛大臣が十日の所信演説の中で、抑止力の強化に言及をし、安倍総理の、九月十一日の前総理の内閣総理大臣談話も踏まえてしっかりと議論を進め、そしてあるべき方策を取りまとめていくということを述べられました。これは先ほども議論が少しあったところですけれども。これは、従来、敵基地攻撃能力に関する議論と言われてきたものですけれども、まず、それについてということでお伺いしていきます。
九月十一日のこの安倍総理の談話には、「迎撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことが出来るのか。そういった問題意識の下、抑止力を強化するため、ミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針を検討してまいりました。」とあります。さらに、「この検討は、憲法の範囲内において、国際法を遵守しつつ、行われているものであり、専守防衛の考え方については、いささかの変更もありません。」と述べられております。
今回の敵基地攻撃論の特徴は、従来使われてきた敵基地攻撃あるいは策源地攻撃という言葉を避けて、単に抑止力と言ったり、あるいは八月四日に自民党の政務調査会が提言をした「国民を守るための抑止力向上に関する提言」のように、相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有と言いかえられていることがあるんだと思います。そこにも同じく、憲法の範囲内で、国際法を遵守しつつ、専守防衛の考えの下で抑止力を向上させるための新たな取組であるというふうに述べられています。
敵基地攻撃能力といえば、憲法が禁じる海外派兵あるいは他国領域内での武力行使、それを連想するものであるということがこれまでも議論にありました。国際法が禁じる先制攻撃ではないかというふうに言われかねないので、それを避ける意味があっていろいろな言い方をしているんだと思います。しかし、敵基地攻撃能力の保有が、憲法の範囲内で、国際法を遵守しつつ、専守防衛の考え方に全く抵触しないと言われても、最近の議論はどうも理解を超える主張が出てきているんじゃないかなというふうに見ています。
そこで、伺ってまいります。
我が国の憲法がこれまで、他国領域内の武力行使についてですけれども、我が国の憲法が平和憲法と言われるゆえん、その根拠となる原理原則の中で、私が一番大事だと思っているのは、さきの大戦の反省を踏まえて、憲法が海外派兵を禁じているということだと思います。
例えば、一九八一年の十月三日に大村襄治防衛庁長官が我が国の自衛権行使の地理的範囲について、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領空、領海に限るものではないが、他国の領海までを含むものではないということは明白と答弁しています。
さらには、一九八〇年の十月二十八日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書で、「従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである」と定義づけて説明されているが、このような海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」と述べているわけですね。
そこでまず、以上の政府答弁はこの菅政権においてもいまだに有効であると考えているのかをお伺いいたします。