山尾志桜里の発言 (憲法審査会)

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○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。
 この自由討議の対象、憲法と国民投票法の二つ、つまり、中身と手続の二つが対象になっているので、区別してお話ししたいと思います。
 まず、手続法である国民投票法についてです。
 この国民投票法については、七項目、そして二項目というように、公選法並びで投票機会を拡大していくもの、基本的に答えの方向性が出ているものと、CM規制やネット規制やインターバルのように、自由と公正のバランス調整が必要で、今後課題も答えも変化していく可能性が高いものと大別されると思います。
 とりわけ、この後者なんですけれども、デジタル技術、AI、アルゴリズム、ビッグデータ、こういったものが個人の意思形成に影響を与え、結果、民主主義そのものを変質させるプロセスに今あるところで、世界じゅうがこのプロセスを注視しながら、各国でバランスをとる工夫が今始まったところであります。
 前者と後者について、並行審議、一括成立にこだわるのは無理があるのではないかと考える理由の一つがここにあります。答えが出ているものはきちっと成立させて、やはりこういった難しいバランスが必要なものは、見直しが必要なものは、時宜に合わせてきちっと改正を繰り返していく方がいいのではないかなというふうに思っています。
 次に、この国民投票法にまつわる論点ですけれども、提案済みの改正案の中には、スポットCMやネット広告規制、運動資金規制、インターネット運動規制などがありますが、きょうは三つお話ししたいと思います、短く。
 一つが、当日運動の禁止です。
 ここは、前回、鬼木委員から、投票日当日の静ひつな環境という趣旨は、一般の選挙だけではなくて、憲法改正の国民投票にも該当するのではないかという視点からお話がありました。そして、辻元委員からは、やはり、大阪の住民投票の経験を踏まえて、最後は非常に過熱する中で、当日は静かな環境も必要なのではないかというお話もありました。
 お聞きして、理論的にもあるいは経験則上も説得力がありますし、今、情報をとる手法も多様化している中で、必ずしも当日の運動を禁止しても当日投票する方の情報収集が困難になるというような状況では現在ないと思うので、もし大きな異論がなければ、ここは改正事項とするべきかなと思っています。
 解散による衆議院の総選挙との重複の回避について。
 ここは、回避すべきという意見でおおよそこれまでも一致していたように思いますが、問題は、この審査会での立法者、立憲者意思としてこれまでどおり議事録にとどめることで十分とするのか、やはり法に明記するべきなのかということだと思います。
 私としては、残念ながら、最近、法案の審査の過程で立法者の発言の重みがどんどん軽くなっていて、共通認識という不文律が、書いてなければ破られるような状況が頻発しているように感じていて、大事なところ、今のようなところは明記すべきではないかなというふうに思っています。
 また、この憲法審査会で、前回もインターバル規制という議論が出ました。
 ここは、まだ成熟していない論点ですけれども、今時点では、直近のアメリカ大統領選挙で敗北宣言をしないトランプ大統領とか、大阪で住民投票が五年で二回ありましたねとか、ちょっと生々しい光景が目の前にあって、立法事実までには昇華していないような気がします。また、通常は否決されたら少し変えて提案をするわけで、案件の同一性を誰がどういう基準で判断するのかということを考えていくと、もしかしたら、そこは民主主義のプロセスに委ねていい部分なのかなという気もします。
 ただ、ここは諸外国の例を調べてみる必要があると思いますので、また今後、幹事会等で話をしていきたいなというふうに思っています。
 そして、中身、憲法についてですけれども、私たち国民民主党は、憲法の基本原理である国民主権、基本的人権、平和主義、これはすばらしいものだ、しかし、この基本原理をきちっと守るために、部分的に憲法を変える、あるいは加える必要が出てきたと考えています。
 党の憲法調査会で、例えば山本龍彦教授や横大道聡教授から学んだのは、国民は、主権者として大事なことを憲法で決めたら、あとは眠ることを予定している、しかし、永久に眠り続けると、権力を国民が託した他者に主権を横取りされるので、いざというとき目覚めるための制度が憲法改正である、しかも、日本国憲法の統治機構の部分はとても規律密度が低いので、本来、日本国憲法というのは眠れない憲法である、そして、今やはり目覚めることが必要なのではないかというような、これは山尾訳ですけれども、こういう視点をいただきました。
 また、井上武史先生からは、憲法は本来国民国家を統合する役割を果たすべきなのに、日本では国民を分断する契機になっているという問題意識のもとで、フランスの改憲プロセス、それこそ、サルコジ、オランド、マクロンと政権政党がかわっても、統治機構をテーマに改憲議論が進み、改憲の結果の検証も含めてPDCAサイクルが回っている、もちろんいいことばかりではないんですけれども、そういうことも紹介をされました。
 また、宍戸常寿先生からは、幅広い観点から質疑、討論を尽くし、国民投票では、国民に、何を賛成、反対の対象としているのか、そして賛成、反対をしたときの帰結はどうなるのか、これをはっきりとさせなければいけないという重要性の指摘を受けました。
 また、地方自治の観点からは、現知事会長であります飯泉嘉門知事から、平成二十九年、知事会のワーキングチームでまとめられた地方自治の明確化と拡充に関する草案の説明もいただきました。
 さらに、安全保障の観点からは、以前、創憲会議として草案をまとめる一員となられた加藤秀治郎先生から、オーウェルの言葉として、絶対平和主義者が暴力を放棄できるのは、かわりに誰かが行使してくれるからという言葉、あるいは、細谷雄一先生からは、戦前の日本が軍国主義という名前の孤立主義に陥ったとすれば、戦後の日本はむしろ平和主義という名前の孤立主義に陥っていると言うべきではないか、こういう御指摘もいただきました。あわせて、コンスティテューション、この国の形の議論があってこその憲法改正議論だと。
 こう考えていくと、我が国の平和主義という価値観の本質を、立場を超えて議論すべきときが来ているというふうに感じます。そして、あえて言えば、自衛隊を明記するだけで何も変わらないというような提案ではなくて、本当にこの本質に向き合った議論を交わし、論点と選択肢、そしてそれぞれの選択肢をとった場合のメリットとデメリットを国民に正直に提示をする、こういう役割の一端あるいは多くを担うのがこの憲法審査会ではないかというふうに思っています。
 また、最後に、このグローバリズムの時代に、国境を越えて個人の人権を制約してくる社会的権力、こういったものからどうやって個人を守り、民主主義を守るのかという疑問に対し、小山先生からは、国家による基本権保護義務という考え方をいただきました。
 憲法は、国民が権力を統制する、これが最も大事な目的であることは間違いないと思いますが、一方で、憲法を通じてこの国の国家像や社会像を示すという役割もあってはいいのではないかというふうに考えています。
 ぜひ、今後、この憲法審査会で、こうしたさまざまな先生から、新たな時代、新たな課題を踏まえてこの国の形をデザインするという思考方法を伺う機会を持てたらと思っております。
 以上です。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2020-11-26

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会