北側一雄の発言 (憲法審査会)

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○北側議員 今おっしゃったように、国民投票法が制定された当時と現在とを比較しますと、もうメディア環境は一変をしているという認識を持っております。
 しかしながら、今おっしゃったように、国民投票運動の自由、これは憲法の表現の自由、また報道の自由を根拠としていると思いますけれども、この国民投票運動の自由と投票の公平公正との確保をどうバランスをとっていくのかということは、時代が変わっても変わっておらない、不変であるというふうに考えております。
 こういう広告規制をどうするかというのは、一つは、現行の国民投票法百五条のように法規制をしていくという方法と、あと自主規制ですね。自主規制にも二つありまして、広告を発する側の広告主である政党側の自主規制、そしてもう一方で、事業者側の自主規制、こういう自主規制の方法もございます。
 メディアが非常に多様化、複雑化、さらにメディアがどんどんどんどん進展していく中で、そこで法規制をしていくというのはなかなか、そういう流れに追いつかないといいますか、むしろ事業者側、さらには政党側で自主規制をしていく、こういうふうな考え方も非常に重要ではないかというふうに思っております。
 ちなみに、放送事業者側につきましては、民放連が平成三十一年に考査ガイドラインというものを策定をされました。その中で、勧誘CM、意見表明CMの別をCM内に明示すること、それから、広告主体を明示するといった基準に合致しないCMは取り扱わない等々、幾つかの、まあ、私から見ますとこれは自主規制だというふうに思えるんですけれども、一定の前進が見られるのではないかと思っております。
 また、政党側の方も、政党間でよく協議をいたしまして自主規制のルールを策定する。これは、先週、國重さんからも御提案のありましたことも含めまして、与野党間でぜひ議論をさせていただきたいというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、この広告規制、インターネット広告を含む広告規制というのは、そんな簡単な問題ではございません。したがって、まずは現在審査されております七項目案、これは投票機会の拡大を進めていくという話でございまして、異論はないものと思われます。これについては、一刻も早く審査を終えて採決をしていくべきであるというふうに考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 北側一雄

speaker_id: 4622

日付: 2020-12-03

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会