憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和二年十二月三日(木曜日)
午前十時十分開議
出席委員
会長 細田 博之君
幹事 岩屋 毅君 幹事 江渡 聡徳君
幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤 健君
幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷 元君
幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
幹事 北側 一雄君
青山 周平君 秋葉 賢也君
石破 茂君 稲田 朋美君
大串 正樹君 大塚 拓君
城内 実君 黄川田仁志君
後藤田正純君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり君 柴山 昌彦君
鈴木 淳司君 関 芳弘君
中曽根康隆君 長島 昭久君
丹羽 秀樹君 野田 毅君
福井 照君 船田 元君
務台 俊介君 盛山 正仁君
森 英介君 山下 貴司君
山田 賢司君 今井 雅人君
大串 博志君 近藤 昭一君
武内 則男君 辻元 清美君
中川 正春君 長妻 昭君
広田 一君 本多 平直君
道下 大樹君 谷田川 元君
大口 善徳君 國重 徹君
赤嶺 政賢君 本村 伸子君
足立 康史君 馬場 伸幸君
山尾志桜里君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 中谷 元君
議員 船田 元君
議員 北側 一雄君
議員 馬場 伸幸君
議員 井上 一徳君
衆議院憲法審査会事務局長 加藤 祐一君
―――――――――――――
委員の異動
十二月三日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 青山 周平君
佐藤ゆかり君 中曽根康隆君
野田 毅君 佐々木 紀君
照屋 寛徳君 武内 則男君
馬場 伸幸君 足立 康史君
玉木雄一郎君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 鬼木 誠君
佐々木 紀君 野田 毅君
中曽根康隆君 佐藤ゆかり君
武内 則男君 照屋 寛徳君
足立 康史君 馬場 伸幸君
山尾志桜里君 玉木雄一郎君
―――――――――――――
十一月二十七日
改憲発議に反対することに関する請願(本村伸子君紹介)(第三七九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五九七号)
同(笠井亮君紹介)(第五九八号)
同(穀田恵二君紹介)(第五九九号)
同(櫻井周君紹介)(第六〇〇号)
同(志位和夫君紹介)(第六〇一号)
同(清水忠史君紹介)(第六〇二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六〇三号)
同(田村貴昭君紹介)(第六〇四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六〇五号)
同(畑野君枝君紹介)(第六〇六号)
同(藤野保史君紹介)(第六〇七号)
同(宮本徹君紹介)(第六〇八号)
同(本村伸子君紹介)(第六〇九号)
立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かすことに関する請願(田村貴昭君紹介)(第四三四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四三五号)
同(畑野君枝君紹介)(第四三六号)
同(藤野保史君紹介)(第四三七号)
同(宮本徹君紹介)(第四三八号)
同(本村伸子君紹介)(第四三九号)
憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五九六号)
同月三十日
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六七四号)
同(笠井亮君紹介)(第六七五号)
同(穀田恵二君紹介)(第六七六号)
同(志位和夫君紹介)(第六七七号)
同(清水忠史君紹介)(第六七八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六七九号)
同(田村貴昭君紹介)(第六八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六八一号)
同(畑野君枝君紹介)(第六八二号)
同(藤野保史君紹介)(第六八三号)
同(宮本徹君紹介)(第六八四号)
同(本村伸子君紹介)(第六八五号)
改憲発議に反対することに関する請願(近藤昭一君紹介)(第七一八号)
同(志位和夫君紹介)(第九三六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇二一号)
憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第七一九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇二二号)
は本憲法審査会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時十分開議
出席委員
会長 細田 博之君
幹事 岩屋 毅君 幹事 江渡 聡徳君
幹事 小林 鷹之君 幹事 齋藤 健君
幹事 新藤 義孝君 幹事 中谷 元君
幹事 奥野総一郎君 幹事 山花 郁夫君
幹事 北側 一雄君
青山 周平君 秋葉 賢也君
石破 茂君 稲田 朋美君
大串 正樹君 大塚 拓君
城内 実君 黄川田仁志君
後藤田正純君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり君 柴山 昌彦君
鈴木 淳司君 関 芳弘君
中曽根康隆君 長島 昭久君
丹羽 秀樹君 野田 毅君
福井 照君 船田 元君
務台 俊介君 盛山 正仁君
森 英介君 山下 貴司君
山田 賢司君 今井 雅人君
大串 博志君 近藤 昭一君
武内 則男君 辻元 清美君
中川 正春君 長妻 昭君
広田 一君 本多 平直君
道下 大樹君 谷田川 元君
大口 善徳君 國重 徹君
赤嶺 政賢君 本村 伸子君
足立 康史君 馬場 伸幸君
山尾志桜里君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 中谷 元君
議員 船田 元君
議員 北側 一雄君
議員 馬場 伸幸君
議員 井上 一徳君
衆議院憲法審査会事務局長 加藤 祐一君
―――――――――――――
委員の異動
十二月三日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 青山 周平君
佐藤ゆかり君 中曽根康隆君
野田 毅君 佐々木 紀君
照屋 寛徳君 武内 則男君
馬場 伸幸君 足立 康史君
玉木雄一郎君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 鬼木 誠君
佐々木 紀君 野田 毅君
中曽根康隆君 佐藤ゆかり君
武内 則男君 照屋 寛徳君
足立 康史君 馬場 伸幸君
山尾志桜里君 玉木雄一郎君
―――――――――――――
十一月二十七日
改憲発議に反対することに関する請願(本村伸子君紹介)(第三七九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五九七号)
同(笠井亮君紹介)(第五九八号)
同(穀田恵二君紹介)(第五九九号)
同(櫻井周君紹介)(第六〇〇号)
同(志位和夫君紹介)(第六〇一号)
同(清水忠史君紹介)(第六〇二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六〇三号)
同(田村貴昭君紹介)(第六〇四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六〇五号)
同(畑野君枝君紹介)(第六〇六号)
同(藤野保史君紹介)(第六〇七号)
同(宮本徹君紹介)(第六〇八号)
同(本村伸子君紹介)(第六〇九号)
立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かすことに関する請願(田村貴昭君紹介)(第四三四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四三五号)
同(畑野君枝君紹介)(第四三六号)
同(藤野保史君紹介)(第四三七号)
同(宮本徹君紹介)(第四三八号)
同(本村伸子君紹介)(第四三九号)
憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五九六号)
同月三十日
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六七四号)
同(笠井亮君紹介)(第六七五号)
同(穀田恵二君紹介)(第六七六号)
同(志位和夫君紹介)(第六七七号)
同(清水忠史君紹介)(第六七八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六七九号)
同(田村貴昭君紹介)(第六八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六八一号)
同(畑野君枝君紹介)(第六八二号)
同(藤野保史君紹介)(第六八三号)
同(宮本徹君紹介)(第六八四号)
同(本村伸子君紹介)(第六八五号)
改憲発議に反対することに関する請願(近藤昭一君紹介)(第七一八号)
同(志位和夫君紹介)(第九三六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇二一号)
憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義を生かす政治の実現を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第七一九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇二二号)
は本憲法審査会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題)
――――◇―――――
細
細田博之#1
○細田会長 これより会議を開きます。
第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
この発言だけを見る →第百九十六回国会、逢沢一郎君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新
新藤義孝#2
○新藤委員 自民党の新藤義孝でございます。
先週に引き続きまして、七項目案の質疑をこの憲法審査会が開催されてできますことを歓迎したいと思います。
しかしながら、先週の会議録を読み返してみても、七項目案の法案内容に関する質問は、山尾委員の馬場提出者に対する、公選法改正により投票所への入場可能な子供の範囲が拡大したことにより、実際に入場した子供の数がどのぐらいふえたか、この一問だけでございます。
その他の質問は、七項目案とCM規制の審議の進め方、CM規制の内容等に関する質問でありまして、質疑の中心は、既にこの七項目案を離れて、国民投票法をめぐる次の課題に移っているわけでございます。
私自身といたしましても、全会一致で成立した、既に公職選挙法で実施されている事項を国民投票法に反映させるこの法案内容につきまして、質問する事項というものは見当たらなかったわけでございます。
そもそも、国民投票法は、その手続法としての性質上、その時々の社会情勢や国民意識の変化に伴って随時アップデートしていく必要がある、こういう性格だと思っております。ですから、国民投票法の議論はこれで終わったということはないということなのでございます。
一部野党の皆さんが心配されております、七項目案の採決が終わったら、投票法の議論が閉じられて、憲法改正のその次のところに邁進するのではないか、こういう御心配がありますが、それは、国民投票法という手続の論議をする性格上、そうしたことは心配されなくてもよろしいのではないか、このように改めて申し上げたいと思います。
したがいまして、これまで何度も申し上げているとおり、八国会目でございます。ようやく審議に入りました。質疑もほぼ、その質疑内容が見当たらないような、そういう七項目案につきましては粛々と採決を行った上で、多くの委員が関心を示している次のテーマに議論を進めていくべきだ、私はそのように思います。
実際に、テレビ、ラジオといった放送CMの問題のほかにも、ネットCMの問題、SNSやフェイクニュースの問題、当日運動の可否、また、外国人の寄附規制の問題など、多くのテーマが論点として挙げられております。
そこで、逢沢提出者にお伺いをさせていただきたいと思いますが、逢沢先生は、自民党の選挙制度調査会長として公選法改正にたびたび関与されてきた専門家でございます。
国民投票法にかかわる投票機会の拡大の充実という観点、もう一つは、表現の自由と投票の公正さをバランスをとる、こういう観点から見て、今後の憲法審査会における国民投票法の改正論議というのはどのように行っていくべきなのか、そのあり方について御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先週に引き続きまして、七項目案の質疑をこの憲法審査会が開催されてできますことを歓迎したいと思います。
しかしながら、先週の会議録を読み返してみても、七項目案の法案内容に関する質問は、山尾委員の馬場提出者に対する、公選法改正により投票所への入場可能な子供の範囲が拡大したことにより、実際に入場した子供の数がどのぐらいふえたか、この一問だけでございます。
その他の質問は、七項目案とCM規制の審議の進め方、CM規制の内容等に関する質問でありまして、質疑の中心は、既にこの七項目案を離れて、国民投票法をめぐる次の課題に移っているわけでございます。
私自身といたしましても、全会一致で成立した、既に公職選挙法で実施されている事項を国民投票法に反映させるこの法案内容につきまして、質問する事項というものは見当たらなかったわけでございます。
そもそも、国民投票法は、その手続法としての性質上、その時々の社会情勢や国民意識の変化に伴って随時アップデートしていく必要がある、こういう性格だと思っております。ですから、国民投票法の議論はこれで終わったということはないということなのでございます。
一部野党の皆さんが心配されております、七項目案の採決が終わったら、投票法の議論が閉じられて、憲法改正のその次のところに邁進するのではないか、こういう御心配がありますが、それは、国民投票法という手続の論議をする性格上、そうしたことは心配されなくてもよろしいのではないか、このように改めて申し上げたいと思います。
したがいまして、これまで何度も申し上げているとおり、八国会目でございます。ようやく審議に入りました。質疑もほぼ、その質疑内容が見当たらないような、そういう七項目案につきましては粛々と採決を行った上で、多くの委員が関心を示している次のテーマに議論を進めていくべきだ、私はそのように思います。
実際に、テレビ、ラジオといった放送CMの問題のほかにも、ネットCMの問題、SNSやフェイクニュースの問題、当日運動の可否、また、外国人の寄附規制の問題など、多くのテーマが論点として挙げられております。
そこで、逢沢提出者にお伺いをさせていただきたいと思いますが、逢沢先生は、自民党の選挙制度調査会長として公選法改正にたびたび関与されてきた専門家でございます。
国民投票法にかかわる投票機会の拡大の充実という観点、もう一つは、表現の自由と投票の公正さをバランスをとる、こういう観点から見て、今後の憲法審査会における国民投票法の改正論議というのはどのように行っていくべきなのか、そのあり方について御所見をいただきたいと思います。
逢
逢沢一郎#3
○逢沢議員 新藤先生にお答えをいたしたいと思います。
先生から御指摘をいただきましたように、私は、長年、与党自由民主党の選挙制度調査会長として、公選法の改正責任者として党内で努力を続けてまいりました。
御承知のように、公選法は、その制定以来、たびたび改正がなされてまいりました。その改正の歴史は、我々国会議員が被選挙権を行使する立場で、有権者との対話を通じてさまざまな問題点を把握しながら、昨今では、特に投票率の低下の現状を念頭に置きながら、とにかく投票しやすくする、投票環境、投票条件の整備を進めていく、利便性を確保していく、そのことに力を尽くしてまいりました。また同時に、選挙運動の自由、また選挙の公正の確保、このバランスというものにも配慮してきたところでございます。
引き続き、不断の見直し、このことを大切にしております。よりよい選挙をつくっていく、民主主義の土俵、基盤をより充実したものにしていく、不断の見直しが必要でございます。新藤先生御指摘の、これで終わりということはない、不断の改正が大事なんだ、全く同感でございます。その点をまず確認をさせていただきたいと思っております。
実際問題、公選法におきましても、いわゆる七項目案を成立をさせました。その後、二項目の利便性向上策を成立をさせ、現在は、郵便投票者の範囲の拡大ですね。介護保険法における要介護度五の方にしか認められていない郵便投票の範囲を四、三の方にも拡大しよう、これなんかは、政党会派を超えて理解がいただけるもの、内容的には全く問題ないんじゃないか、そのように思っておりますけれども、議論をさせていただいております。
このような経験に鑑みますと、新藤先生がおっしゃられましたが、CM規制その他の新しい問題についても、できるだけ幅広い会派の合意を得るためには、この審査会での丁寧な議論を繰り返しながら、まさしく超党派で改正案を取りまとめていくといった作業が非常に大事だというふうに認識をいたしております。
また、憲法審査会には、手続法たる国民投票法の議論、これも不断の見直し、そういう態度で臨んでいただくことが必要であろうかと思います。
同時に、あえて申し上げれば、国民の皆さんが本当に期待をしているのは、また、聞きたいと思っておられるのは、憲法改正の本体の議論であるということは間違いがないというふうに認識をいたします。この本体の議論も粛々と進めていただきたい、あえて一言申し上げさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →先生から御指摘をいただきましたように、私は、長年、与党自由民主党の選挙制度調査会長として、公選法の改正責任者として党内で努力を続けてまいりました。
御承知のように、公選法は、その制定以来、たびたび改正がなされてまいりました。その改正の歴史は、我々国会議員が被選挙権を行使する立場で、有権者との対話を通じてさまざまな問題点を把握しながら、昨今では、特に投票率の低下の現状を念頭に置きながら、とにかく投票しやすくする、投票環境、投票条件の整備を進めていく、利便性を確保していく、そのことに力を尽くしてまいりました。また同時に、選挙運動の自由、また選挙の公正の確保、このバランスというものにも配慮してきたところでございます。
引き続き、不断の見直し、このことを大切にしております。よりよい選挙をつくっていく、民主主義の土俵、基盤をより充実したものにしていく、不断の見直しが必要でございます。新藤先生御指摘の、これで終わりということはない、不断の改正が大事なんだ、全く同感でございます。その点をまず確認をさせていただきたいと思っております。
実際問題、公選法におきましても、いわゆる七項目案を成立をさせました。その後、二項目の利便性向上策を成立をさせ、現在は、郵便投票者の範囲の拡大ですね。介護保険法における要介護度五の方にしか認められていない郵便投票の範囲を四、三の方にも拡大しよう、これなんかは、政党会派を超えて理解がいただけるもの、内容的には全く問題ないんじゃないか、そのように思っておりますけれども、議論をさせていただいております。
このような経験に鑑みますと、新藤先生がおっしゃられましたが、CM規制その他の新しい問題についても、できるだけ幅広い会派の合意を得るためには、この審査会での丁寧な議論を繰り返しながら、まさしく超党派で改正案を取りまとめていくといった作業が非常に大事だというふうに認識をいたしております。
また、憲法審査会には、手続法たる国民投票法の議論、これも不断の見直し、そういう態度で臨んでいただくことが必要であろうかと思います。
同時に、あえて申し上げれば、国民の皆さんが本当に期待をしているのは、また、聞きたいと思っておられるのは、憲法改正の本体の議論であるということは間違いがないというふうに認識をいたします。この本体の議論も粛々と進めていただきたい、あえて一言申し上げさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
細
本
本多平直#5
○本多委員 立憲民主党の本多平直です。
この国民投票法の七項目については、何か異論がないみたいなことを勝手に決めつけで発言される方がたくさんいらっしゃるんですが、きょう私は二点指摘をさせていただきたいと思います。
期日前投票時間の弾力的な設定についてという改正案が出されていますが、お配りしている資料を見ていただければと思います。実は、改正前が左で、改正後が右でございます。いろいろな方の知恵を使ってつくってみたんですが、今の仕組みから変えたことによって、自治体の選挙管理委員会の判断によっては、あいている総時間数が少なくなるという事例もあるということをお示しをしています。
こういった、投票機会の拡大拡大といいながら、投票時間が短くなるような改正を提案されている理由は何ですか。
この発言だけを見る →この国民投票法の七項目については、何か異論がないみたいなことを勝手に決めつけで発言される方がたくさんいらっしゃるんですが、きょう私は二点指摘をさせていただきたいと思います。
期日前投票時間の弾力的な設定についてという改正案が出されていますが、お配りしている資料を見ていただければと思います。実は、改正前が左で、改正後が右でございます。いろいろな方の知恵を使ってつくってみたんですが、今の仕組みから変えたことによって、自治体の選挙管理委員会の判断によっては、あいている総時間数が少なくなるという事例もあるということをお示しをしています。
こういった、投票機会の拡大拡大といいながら、投票時間が短くなるような改正を提案されている理由は何ですか。
逢
逢沢一郎#6
○逢沢議員 本多先生にお答えを申し上げたいと思います。
七項目のうち、繰延べ投票の期日の告示の期限見直し……(本多委員「聞いていません、それ」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。
投票時間の弾力化についてでございますけれども、これは、平成二十八年の公選法改正の審議の際に、特にこの項目を問題にする発言はなかったと承知をしております。むしろ、対案として提出された民主党案におきましても、開始時間を二時間でなく三時間前倒しをすることができるという違いはあるものの、他は同様な内容が定められており、その上で、全会一致で成立をさせていただいたと承知をいたしております。
この公選法改正後、既に数回国政選挙がございました。平成二十八年の参議院選挙、そして平成二十九年の衆議院選挙、令和元年の参議院選挙があったわけでございますけれども、特に、有権者の方から、投票機会が狭められた、利便が低下をしたといったような報告等は上がってきていないというふうに承知をいたしております。
この発言だけを見る →七項目のうち、繰延べ投票の期日の告示の期限見直し……(本多委員「聞いていません、それ」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。
投票時間の弾力化についてでございますけれども、これは、平成二十八年の公選法改正の審議の際に、特にこの項目を問題にする発言はなかったと承知をしております。むしろ、対案として提出された民主党案におきましても、開始時間を二時間でなく三時間前倒しをすることができるという違いはあるものの、他は同様な内容が定められており、その上で、全会一致で成立をさせていただいたと承知をいたしております。
この公選法改正後、既に数回国政選挙がございました。平成二十八年の参議院選挙、そして平成二十九年の衆議院選挙、令和元年の参議院選挙があったわけでございますけれども、特に、有権者の方から、投票機会が狭められた、利便が低下をしたといったような報告等は上がってきていないというふうに承知をいたしております。
本
本多平直#7
○本多委員 今言ったのは、もちろん、一年に一回、数年に一回、頻繁に行われる選挙においては、自治体の職員の対応の硬直化を防ぐ、まずこういう観点からこういう改正をしたときには旧民主党も賛成をしました。しかし、皆さん、よく考えてください。数年に一度の憲法を改正する国民投票の時間数を短くするというのは全く別な問題で、そのことを逢沢委員は検討されたのかということを私は聞いています、提出者は。
もう一点言うと、実は、これは自治体の判断で極端な例をつくったと思われる方がいるかもしれませんが、この問題の一番の論点は、必ず八時半から八時まであいている場所がなくてもいいということに今回改正されるんです。
普通の期日前投票はかなり一般的になっています。国民の間にも浸透してきています。みんなが思いつくのは、役場、役所なんです。市役所、役場にやっと期日前投票に行けると六時に駆けつけて、七時に駆けつけたら、もう閉まっている。自治体の皆さんには多少負担をかけるかもしれないけれども、こんな短縮を認めるというのは、僕は国民投票にふさわしくないと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →もう一点言うと、実は、これは自治体の判断で極端な例をつくったと思われる方がいるかもしれませんが、この問題の一番の論点は、必ず八時半から八時まであいている場所がなくてもいいということに今回改正されるんです。
普通の期日前投票はかなり一般的になっています。国民の間にも浸透してきています。みんなが思いつくのは、役場、役所なんです。市役所、役場にやっと期日前投票に行けると六時に駆けつけて、七時に駆けつけたら、もう閉まっている。自治体の皆さんには多少負担をかけるかもしれないけれども、こんな短縮を認めるというのは、僕は国民投票にふさわしくないと思うんですが、いかがですか。
逢
逢沢一郎#8
○逢沢議員 各選管が、もちろん、公選法でこういった経験を、先ほど答弁をさせていただきましたように、国政選挙において経験をしてこられました。そして、有権者の声、反応等についても十二分に聴取をする、また、その努力をしなさいということを我々も督励をしてまいりました。
適切に、各選管の判断、そして周知を徹底をしていく、この期間内にぜひ投票してほしい、権利を行使をしてほしい、そういった呼びかけ等も更に熱心に行う、そういった全体の努力を通じて投票の権利が確保される。各選管も最大限の努力をしていただけるものと心から確信をいたしております。
この発言だけを見る →適切に、各選管の判断、そして周知を徹底をしていく、この期間内にぜひ投票してほしい、権利を行使をしてほしい、そういった呼びかけ等も更に熱心に行う、そういった全体の努力を通じて投票の権利が確保される。各選管も最大限の努力をしていただけるものと心から確信をいたしております。
細
本
本多平直#10
○本多委員 役場、役所ぐらいの投票所は八時まであけることこそが、僕は、自治体選管にお願いする、数年に一回しか行われないような大きな国民投票にはそうすべきだという論点を一つ提示しておきますので、今後も議論したいと思います。
もう一点、台風が予想されたときなどに投票日を繰り延べるという規定が、これも横並びで入ってきています。しかし、私は、早く市長を決めなきゃいけない、早く知事を決めなきゃいけないという急いで結果を出さなきゃいけない選挙と国民投票の場合、違えていいのか。
これまでは、改正前は、土曜日に、あしたは台風だから、一部の地域は木曜日に延期できる、一番早くて木曜日に延期できる。それを、今回の逢沢提出者が出している提出案は、日曜日が台風の予定だから、土曜日に、月曜日に投票日を変えるということが可能になっています。
これは、そもそも、日曜日は大きな台風が予想して、台風が来ているわけです。その自治体において、この大事な国民投票を平日の月曜日に可能にするという改正は、私は選挙ではあり得ても国民投票ではあり得ないと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →もう一点、台風が予想されたときなどに投票日を繰り延べるという規定が、これも横並びで入ってきています。しかし、私は、早く市長を決めなきゃいけない、早く知事を決めなきゃいけないという急いで結果を出さなきゃいけない選挙と国民投票の場合、違えていいのか。
これまでは、改正前は、土曜日に、あしたは台風だから、一部の地域は木曜日に延期できる、一番早くて木曜日に延期できる。それを、今回の逢沢提出者が出している提出案は、日曜日が台風の予定だから、土曜日に、月曜日に投票日を変えるということが可能になっています。
これは、そもそも、日曜日は大きな台風が予想して、台風が来ているわけです。その自治体において、この大事な国民投票を平日の月曜日に可能にするという改正は、私は選挙ではあり得ても国民投票ではあり得ないと思いますが、いかがですか。
逢
逢沢一郎#11
○逢沢議員 七項目のうち繰延べ投票の期日の告示の期限見直しについては、平成二十八年の公選法改正の審議の際に特にこの項目を問題にする発言はなく、全会一致で成立をいたしました。
その公選法改正の経緯、議論をしっかりと踏まえながら、この国民投票法の改正、粛々と進めていただきたいと思います。
この発言だけを見る →その公選法改正の経緯、議論をしっかりと踏まえながら、この国民投票法の改正、粛々と進めていただきたいと思います。
細
本
本多平直#13
○本多委員 私は、公選法と違う理由をきちんと説明しているんです。
市長を決める選挙は急がなきゃいけない、結果の確定。だから、こういう改正はあり得た。だから、旧民主党も賛成しているんです。国民投票にこういう急ぐ必要があるのかという議論を提起しているんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →市長を決める選挙は急がなきゃいけない、結果の確定。だから、こういう改正はあり得た。だから、旧民主党も賛成しているんです。国民投票にこういう急ぐ必要があるのかという議論を提起しているんですが、いかがですか。
逢
逢沢一郎#14
○逢沢議員 同じ答弁になるわけでありますけれども、各選管の判断によって、丁寧に周知をしっかりと行いながら、適切に国民投票の実施を図ってまいりたいと思います。ぜひ御理解をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →細
本
細
國
國重徹#18
○國重委員 公明党の國重徹です。
七項目案についての質疑、これにつきましては、今、本多委員の方から一部指摘はございましたけれども、先週の憲法審査会を見ましても、ほぼ尽きているように私は感じております。
法案の内容面に関する質疑は、先週はございませんでした。これは、先週段階、法案の内容に問題がないからこれに関する質疑がないのであって、そうであれば、必要なものに関しては審議をするのは私はやぶさかではありませんけれども、できる限り早く、速やかに採決をして、次の懸案に取りかかるべきだと思っております。
そこで、次の懸案の一つであるCM規制について質問をいたします。
国民投票法の制定時、国民投票運動のあり方については、自公案と民主案の法案協議が行われていた際に、当時の民主党の主張を受け入れまして、最終的に、国民投票運動はできるだけ自由に、制約は必要最小限という考え方が採用されたものと承知をしております。ただし、テレビ等の放送メディアは扇情的な影響力を持ちやすく、また、資金量の多寡がCMの量に影響し、投票の公平公正を阻害するおそれがあることから、勧誘CMについては現行法で投票期日前十四日間を禁止とする規制がされています。
しかし、今やインターネット広告が放送広告を凌駕しつつあります。デジタルサイネージといった新しいメディアも普及しております。
その上で、制定時とメディア環境が変化していたとしても、国民投票運動の自由と投票の公平公正の確保のバランスを図るという要請は時代を超えて普遍的だと考えますが、北側議員にCM規制の基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →七項目案についての質疑、これにつきましては、今、本多委員の方から一部指摘はございましたけれども、先週の憲法審査会を見ましても、ほぼ尽きているように私は感じております。
法案の内容面に関する質疑は、先週はございませんでした。これは、先週段階、法案の内容に問題がないからこれに関する質疑がないのであって、そうであれば、必要なものに関しては審議をするのは私はやぶさかではありませんけれども、できる限り早く、速やかに採決をして、次の懸案に取りかかるべきだと思っております。
そこで、次の懸案の一つであるCM規制について質問をいたします。
国民投票法の制定時、国民投票運動のあり方については、自公案と民主案の法案協議が行われていた際に、当時の民主党の主張を受け入れまして、最終的に、国民投票運動はできるだけ自由に、制約は必要最小限という考え方が採用されたものと承知をしております。ただし、テレビ等の放送メディアは扇情的な影響力を持ちやすく、また、資金量の多寡がCMの量に影響し、投票の公平公正を阻害するおそれがあることから、勧誘CMについては現行法で投票期日前十四日間を禁止とする規制がされています。
しかし、今やインターネット広告が放送広告を凌駕しつつあります。デジタルサイネージといった新しいメディアも普及しております。
その上で、制定時とメディア環境が変化していたとしても、国民投票運動の自由と投票の公平公正の確保のバランスを図るという要請は時代を超えて普遍的だと考えますが、北側議員にCM規制の基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
北
北側一雄#19
○北側議員 今おっしゃったように、国民投票法が制定された当時と現在とを比較しますと、もうメディア環境は一変をしているという認識を持っております。
しかしながら、今おっしゃったように、国民投票運動の自由、これは憲法の表現の自由、また報道の自由を根拠としていると思いますけれども、この国民投票運動の自由と投票の公平公正との確保をどうバランスをとっていくのかということは、時代が変わっても変わっておらない、不変であるというふうに考えております。
こういう広告規制をどうするかというのは、一つは、現行の国民投票法百五条のように法規制をしていくという方法と、あと自主規制ですね。自主規制にも二つありまして、広告を発する側の広告主である政党側の自主規制、そしてもう一方で、事業者側の自主規制、こういう自主規制の方法もございます。
メディアが非常に多様化、複雑化、さらにメディアがどんどんどんどん進展していく中で、そこで法規制をしていくというのはなかなか、そういう流れに追いつかないといいますか、むしろ事業者側、さらには政党側で自主規制をしていく、こういうふうな考え方も非常に重要ではないかというふうに思っております。
ちなみに、放送事業者側につきましては、民放連が平成三十一年に考査ガイドラインというものを策定をされました。その中で、勧誘CM、意見表明CMの別をCM内に明示すること、それから、広告主体を明示するといった基準に合致しないCMは取り扱わない等々、幾つかの、まあ、私から見ますとこれは自主規制だというふうに思えるんですけれども、一定の前進が見られるのではないかと思っております。
また、政党側の方も、政党間でよく協議をいたしまして自主規制のルールを策定する。これは、先週、國重さんからも御提案のありましたことも含めまして、与野党間でぜひ議論をさせていただきたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、この広告規制、インターネット広告を含む広告規制というのは、そんな簡単な問題ではございません。したがって、まずは現在審査されております七項目案、これは投票機会の拡大を進めていくという話でございまして、異論はないものと思われます。これについては、一刻も早く審査を終えて採決をしていくべきであるというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →しかしながら、今おっしゃったように、国民投票運動の自由、これは憲法の表現の自由、また報道の自由を根拠としていると思いますけれども、この国民投票運動の自由と投票の公平公正との確保をどうバランスをとっていくのかということは、時代が変わっても変わっておらない、不変であるというふうに考えております。
こういう広告規制をどうするかというのは、一つは、現行の国民投票法百五条のように法規制をしていくという方法と、あと自主規制ですね。自主規制にも二つありまして、広告を発する側の広告主である政党側の自主規制、そしてもう一方で、事業者側の自主規制、こういう自主規制の方法もございます。
メディアが非常に多様化、複雑化、さらにメディアがどんどんどんどん進展していく中で、そこで法規制をしていくというのはなかなか、そういう流れに追いつかないといいますか、むしろ事業者側、さらには政党側で自主規制をしていく、こういうふうな考え方も非常に重要ではないかというふうに思っております。
ちなみに、放送事業者側につきましては、民放連が平成三十一年に考査ガイドラインというものを策定をされました。その中で、勧誘CM、意見表明CMの別をCM内に明示すること、それから、広告主体を明示するといった基準に合致しないCMは取り扱わない等々、幾つかの、まあ、私から見ますとこれは自主規制だというふうに思えるんですけれども、一定の前進が見られるのではないかと思っております。
また、政党側の方も、政党間でよく協議をいたしまして自主規制のルールを策定する。これは、先週、國重さんからも御提案のありましたことも含めまして、与野党間でぜひ議論をさせていただきたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、この広告規制、インターネット広告を含む広告規制というのは、そんな簡単な問題ではございません。したがって、まずは現在審査されております七項目案、これは投票機会の拡大を進めていくという話でございまして、異論はないものと思われます。これについては、一刻も早く審査を終えて採決をしていくべきであるというふうに考えております。
以上です。
國
細
赤
赤嶺政賢#22
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
前回に続いて質問をいたします。
前回、私は、コマーシャル規制の問題や最低投票率の問題を挙げ、現行法の欠陥に向き合うことが重要だと指摘しました。逢沢議員は、原口・奥野案に対する考えを述べられましたが、最低投票率の問題については触れられませんでした。
最低投票率の是非については、参議院の附帯決議で、速やかに検討することとされたにもかかわらず、十年以上にわたって放置されてきました。
逢沢議員に伺いますが、憲法改正にかかわる問題については、主権者である国民意思を幅広く酌み尽くすことが不可欠です。現行法に最低投票率の規定がなく、有権者の一割台の賛成でも改憲案が通ってしまう仕組みになっていることは問題ではないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →前回に続いて質問をいたします。
前回、私は、コマーシャル規制の問題や最低投票率の問題を挙げ、現行法の欠陥に向き合うことが重要だと指摘しました。逢沢議員は、原口・奥野案に対する考えを述べられましたが、最低投票率の問題については触れられませんでした。
最低投票率の是非については、参議院の附帯決議で、速やかに検討することとされたにもかかわらず、十年以上にわたって放置されてきました。
逢沢議員に伺いますが、憲法改正にかかわる問題については、主権者である国民意思を幅広く酌み尽くすことが不可欠です。現行法に最低投票率の規定がなく、有権者の一割台の賛成でも改憲案が通ってしまう仕組みになっていることは問題ではないかと思いますが、いかがですか。
逢
逢沢一郎#23
○逢沢議員 赤嶺先生にお答えをいたします。
国民投票法制定当時に最低投票率制度を導入すべき旨の意見が出されたということは承知をいたしております。
当時の提案者でございました保岡興治先生からは、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があるということ、また、いわゆる選挙をボイコットするボイコット運動を誘発をする可能性があること、また、最低投票率を境に賛成と反対が逆転してしまうという、いわゆる民意のパラドックスが生じ得るということなどを理由に、最終的には最低投票率制度に関する規定は設けないこととなったと伺っております。
また、申し上げますが、民主党案の提案者であった枝野幸男先生も、今申し上げた理由のほか、発議された憲法改正案の内容がいずれ専門的、技術的であることになる、その場合には必ずしも高い投票率が期待できないこともあり得るということを理由に挙げられて、与党提案者と同様に、最低投票率制度を設けるべきではないと主張されたと記憶をいたしております。
また、例えば、山花会長代理は、御自身の発言、ブログでございますけれども、「投票率が低いという事実をもって、憲法によってつくられた権力である国会が、法律でその効力を否定することはできない」と述べておられ、最低投票率制度を設けることには否定的なお立場に立っていらっしゃると認識をさせていただいております。
等々、したがいまして、最低投票率の規定がないから問題であるということは、提案者としては考えていないということを申し上げさせていただきます。
この発言だけを見る →国民投票法制定当時に最低投票率制度を導入すべき旨の意見が出されたということは承知をいたしております。
当時の提案者でございました保岡興治先生からは、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があるということ、また、いわゆる選挙をボイコットするボイコット運動を誘発をする可能性があること、また、最低投票率を境に賛成と反対が逆転してしまうという、いわゆる民意のパラドックスが生じ得るということなどを理由に、最終的には最低投票率制度に関する規定は設けないこととなったと伺っております。
また、申し上げますが、民主党案の提案者であった枝野幸男先生も、今申し上げた理由のほか、発議された憲法改正案の内容がいずれ専門的、技術的であることになる、その場合には必ずしも高い投票率が期待できないこともあり得るということを理由に挙げられて、与党提案者と同様に、最低投票率制度を設けるべきではないと主張されたと記憶をいたしております。
また、例えば、山花会長代理は、御自身の発言、ブログでございますけれども、「投票率が低いという事実をもって、憲法によってつくられた権力である国会が、法律でその効力を否定することはできない」と述べておられ、最低投票率制度を設けることには否定的なお立場に立っていらっしゃると認識をさせていただいております。
等々、したがいまして、最低投票率の規定がないから問題であるということは、提案者としては考えていないということを申し上げさせていただきます。
赤
赤嶺政賢#24
○赤嶺委員 提出者は、七項目案は公選法並びの措置だから速やかに成立させるべきだと言いますが、私は、先ほど本多委員の質問にもありましたように、公選法並びだからよいのかということ自体が問われなければならないと思います。
例えば、現行法が、地位利用を理由に、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限している問題です。
憲法改正の国民投票では、主権者である国民の自由な意見表明や活動を保障することが不可欠です。定義の曖昧な地位利用を理由に、国、地方の公務員や、大学教員から幼稚園の先生に至るまで教育に携わる者全ての国民投票運動を禁止することは、国民の意思を酌み尽くすことに反し、国民の自由な意見表明や運動を制限することにつながります。
現行法制定当時、提出者は、この規定について、公選法を準用したと答弁をいたしました。
私たちは、今の公選法のべからず体系や、公務員の政治的、市民的自由を不当に制限していることにも重大な問題があると考えていますが、国民投票法について言えば、公選法に倣ったことが欠陥を生んでいるのではありませんか。当時の審議でも、参考人や公述人から、憲法改正の国民投票法と公選法を一緒にして考えるのはおかしいという指摘が相次ぎました。
私たちは、こうした問題こそ正面から向き合うことが必要だと指摘しているのであり、公選法並びを理由に与党案のみ一方的に採決することは認められません。原口・奥野案も含め、趣旨説明をして、並行して審議し、現行法の欠陥を慎重に時間をかけて議論することを求めて、きょうは質問を終わります。
この発言だけを見る →例えば、現行法が、地位利用を理由に、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限している問題です。
憲法改正の国民投票では、主権者である国民の自由な意見表明や活動を保障することが不可欠です。定義の曖昧な地位利用を理由に、国、地方の公務員や、大学教員から幼稚園の先生に至るまで教育に携わる者全ての国民投票運動を禁止することは、国民の意思を酌み尽くすことに反し、国民の自由な意見表明や運動を制限することにつながります。
現行法制定当時、提出者は、この規定について、公選法を準用したと答弁をいたしました。
私たちは、今の公選法のべからず体系や、公務員の政治的、市民的自由を不当に制限していることにも重大な問題があると考えていますが、国民投票法について言えば、公選法に倣ったことが欠陥を生んでいるのではありませんか。当時の審議でも、参考人や公述人から、憲法改正の国民投票法と公選法を一緒にして考えるのはおかしいという指摘が相次ぎました。
私たちは、こうした問題こそ正面から向き合うことが必要だと指摘しているのであり、公選法並びを理由に与党案のみ一方的に採決することは認められません。原口・奥野案も含め、趣旨説明をして、並行して審議し、現行法の欠陥を慎重に時間をかけて議論することを求めて、きょうは質問を終わります。
細
山
山尾志桜里#26
○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。
私から質問三つなんですけれども、ちょっとその前に、今、本多委員から期日前投票の投票時間の弾力的な設定についてお話がありました。
私の考えですけれども、この趣旨というのは投票機会の拡大であって、投票可能延べ時間の拡大ではないと思うんですね。投票の延べ時間を延ばすことが本質ではなくて、住民の生活実態を一番よく知っている自治体ごとに柔軟に時間を設定することで、投票機会を新たに創出したり、本当にその住民が投票しやすくするという、まさに投票環境の整備だと思うんです。
だから、例えば朝早い学生さんが多ければ、それは時間を早く設定したり、帰りが遅い通勤者の人にも可能にしたり、あるいは共通投票所も今回、改正の対象になっていて、共通投票所をやるときには、例えばショッピングセンターだったらその閉店時間に合理的に合わせたりということを可能にするということが目標だと思いますので、ちょっとその点を述べさせていただいて、質問に移りたいと思います。
まず、一点目なんですけれども、この七項目の後控えている二項目、令和元年の公選法で施行済みのものですが、その内容について余り国民の皆さんに知られていないと思うので、その内容と、それを国民投票法に入れ込む場合にはどんな論点があり得るのかどうかということを中谷委員に伺いたいと思います。
済みません、ちょっと続けて二問目と三問目。
二問目ですけれども、郵便投票の対象範囲の拡大ということも論点に挙がっておりますが、この議論状況が余りよく見えませんので、その点についてお話しいただけることがあれば、北側委員からお願いしたいと思います。
最後に、外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性や懸念という指摘が、先週、井上委員からありましたので、その点についてどのようにお考えか、少し開陳していただければと思います。
以上です。
この発言だけを見る →私から質問三つなんですけれども、ちょっとその前に、今、本多委員から期日前投票の投票時間の弾力的な設定についてお話がありました。
私の考えですけれども、この趣旨というのは投票機会の拡大であって、投票可能延べ時間の拡大ではないと思うんですね。投票の延べ時間を延ばすことが本質ではなくて、住民の生活実態を一番よく知っている自治体ごとに柔軟に時間を設定することで、投票機会を新たに創出したり、本当にその住民が投票しやすくするという、まさに投票環境の整備だと思うんです。
だから、例えば朝早い学生さんが多ければ、それは時間を早く設定したり、帰りが遅い通勤者の人にも可能にしたり、あるいは共通投票所も今回、改正の対象になっていて、共通投票所をやるときには、例えばショッピングセンターだったらその閉店時間に合理的に合わせたりということを可能にするということが目標だと思いますので、ちょっとその点を述べさせていただいて、質問に移りたいと思います。
まず、一点目なんですけれども、この七項目の後控えている二項目、令和元年の公選法で施行済みのものですが、その内容について余り国民の皆さんに知られていないと思うので、その内容と、それを国民投票法に入れ込む場合にはどんな論点があり得るのかどうかということを中谷委員に伺いたいと思います。
済みません、ちょっと続けて二問目と三問目。
二問目ですけれども、郵便投票の対象範囲の拡大ということも論点に挙がっておりますが、この議論状況が余りよく見えませんので、その点についてお話しいただけることがあれば、北側委員からお願いしたいと思います。
最後に、外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性や懸念という指摘が、先週、井上委員からありましたので、その点についてどのようにお考えか、少し開陳していただければと思います。
以上です。
中
中谷元#27
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
この二項目につきましては、例えば台風などで離島から投票箱が搬送できない場合、翌日開票になってしまいますけれども、やはり離島に開票所を設けることができることなど投開票環境の向上に関する事項でありまして、これは全会派一致して成立したものと承知をしております。
国民投票法においても同様の措置を講じることについて特段の論点があるとは考えておらず、山尾議員の御指摘のとおり、こういった投票環境の向上という趣旨でございますので、ぜひ、各会派と協議をした上、法改正につないでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →この二項目につきましては、例えば台風などで離島から投票箱が搬送できない場合、翌日開票になってしまいますけれども、やはり離島に開票所を設けることができることなど投開票環境の向上に関する事項でありまして、これは全会派一致して成立したものと承知をしております。
国民投票法においても同様の措置を講じることについて特段の論点があるとは考えておらず、山尾議員の御指摘のとおり、こういった投票環境の向上という趣旨でございますので、ぜひ、各会派と協議をした上、法改正につないでまいりたいと思います。
北
北側一雄#28
○北側議員 郵便投票の対象範囲の拡大についての御質問がございました。
この郵便投票の対象範囲の拡大につきましては、平成二十九年の総務省の投票環境向上方策等に関する研究会における報告書の内容を踏まえまして、現行は、要介護五の方がこの郵便投票ができることになっているんですが、要介護五から更に要介護四及び三まで対象範囲を拡大する法案について検討がなされまして、与党においては既に党内手続を終えておりまして、今は野党の皆様に呼びかけをしている、こういう状況でございます。
現在、御承知のとおり、我が国は高齢化がますます進展をしております。人口減少時代に突入し、また、地方に行きますと過疎化がどんどん進んでいる、こういう中で、有権者の方々の選挙権行使をどう確保していくか、こういう課題でございます。
要介護四及び三の状態にある人においても、投票所に赴くことが困難な方々が多数おられる。さらには、選挙権というのは国民の政治参加の重要な権利であって、その行使の機会をできる限り確保することは議会制民主主義の根幹にかかわることである。そうしたことを考えますと、選挙の公正確保の趣旨を徹底しつつも、できるだけ多くの方に投票の機会の確保を図ることは非常に重要な意義を持っているというふうに考えております。
地方団体からも、ぜひ郵便投票の対象範囲を拡大してもらいたい、そうした声もいただいておりますので、ぜひ与野党において、まず選挙ですけれども、選挙の方でこの郵便投票の拡大ができるように合意を図っていきたい、そのように考えております。
以上です。
この発言だけを見る →この郵便投票の対象範囲の拡大につきましては、平成二十九年の総務省の投票環境向上方策等に関する研究会における報告書の内容を踏まえまして、現行は、要介護五の方がこの郵便投票ができることになっているんですが、要介護五から更に要介護四及び三まで対象範囲を拡大する法案について検討がなされまして、与党においては既に党内手続を終えておりまして、今は野党の皆様に呼びかけをしている、こういう状況でございます。
現在、御承知のとおり、我が国は高齢化がますます進展をしております。人口減少時代に突入し、また、地方に行きますと過疎化がどんどん進んでいる、こういう中で、有権者の方々の選挙権行使をどう確保していくか、こういう課題でございます。
要介護四及び三の状態にある人においても、投票所に赴くことが困難な方々が多数おられる。さらには、選挙権というのは国民の政治参加の重要な権利であって、その行使の機会をできる限り確保することは議会制民主主義の根幹にかかわることである。そうしたことを考えますと、選挙の公正確保の趣旨を徹底しつつも、できるだけ多くの方に投票の機会の確保を図ることは非常に重要な意義を持っているというふうに考えております。
地方団体からも、ぜひ郵便投票の対象範囲を拡大してもらいたい、そうした声もいただいておりますので、ぜひ与野党において、まず選挙ですけれども、選挙の方でこの郵便投票の拡大ができるように合意を図っていきたい、そのように考えております。
以上です。
井
井上一徳#29
○井上(一)議員 外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性について御質問をいただきました。
まず、憲法改正の国民投票が、国の基本法に関する主権者たる国民の貴重な意思表明の機会であることを踏まえれば、その国民投票運動については、外国人や外国の組織、外国の政府などによる不当な影響がないようにしなければならないというふうに考えております。
他方で、国民投票の性質に鑑みれば、その国民投票運動は、可能な限り自由で制約のないものとすることも要請されているというふうに言えると思います。現行の国民投票法は、このような基本的な考え方に基づきまして、その公平さを確保するための必要最小限度の規制を設けた上で、できるだけ自由な運動を保障しようとしたものであるというふうに承知をしております。
この外国人等による国民投票運動について、このような観点に鑑みれば、具体的にどのような弊害を生ずるおそれが考えられるのか、公職選挙法上、外国人等による選挙運動は禁止されていない、そのこととのバランスをどう考えるのか、外国人等による寄附について何らかの制約を設けなくてよいのか等の論点があるものと考えられます。
これらの論点を踏まえた上で、憲法審査会の場において引き続き議論を深めていくべきと考えております。
以上です。
――――◇―――――
この発言だけを見る →まず、憲法改正の国民投票が、国の基本法に関する主権者たる国民の貴重な意思表明の機会であることを踏まえれば、その国民投票運動については、外国人や外国の組織、外国の政府などによる不当な影響がないようにしなければならないというふうに考えております。
他方で、国民投票の性質に鑑みれば、その国民投票運動は、可能な限り自由で制約のないものとすることも要請されているというふうに言えると思います。現行の国民投票法は、このような基本的な考え方に基づきまして、その公平さを確保するための必要最小限度の規制を設けた上で、できるだけ自由な運動を保障しようとしたものであるというふうに承知をしております。
この外国人等による国民投票運動について、このような観点に鑑みれば、具体的にどのような弊害を生ずるおそれが考えられるのか、公職選挙法上、外国人等による選挙運動は禁止されていない、そのこととのバランスをどう考えるのか、外国人等による寄附について何らかの制約を設けなくてよいのか等の論点があるものと考えられます。
これらの論点を踏まえた上で、憲法審査会の場において引き続き議論を深めていくべきと考えております。
以上です。
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