逢沢一郎の発言 (憲法審査会)

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○逢沢議員 赤嶺先生にお答えをいたします。
 国民投票法制定当時に最低投票率制度を導入すべき旨の意見が出されたということは承知をいたしております。
 当時の提案者でございました保岡興治先生からは、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があるということ、また、いわゆる選挙をボイコットするボイコット運動を誘発をする可能性があること、また、最低投票率を境に賛成と反対が逆転してしまうという、いわゆる民意のパラドックスが生じ得るということなどを理由に、最終的には最低投票率制度に関する規定は設けないこととなったと伺っております。
 また、申し上げますが、民主党案の提案者であった枝野幸男先生も、今申し上げた理由のほか、発議された憲法改正案の内容がいずれ専門的、技術的であることになる、その場合には必ずしも高い投票率が期待できないこともあり得るということを理由に挙げられて、与党提案者と同様に、最低投票率制度を設けるべきではないと主張されたと記憶をいたしております。
 また、例えば、山花会長代理は、御自身の発言、ブログでございますけれども、「投票率が低いという事実をもって、憲法によってつくられた権力である国会が、法律でその効力を否定することはできない」と述べておられ、最低投票率制度を設けることには否定的なお立場に立っていらっしゃると認識をさせていただいております。
 等々、したがいまして、最低投票率の規定がないから問題であるということは、提案者としては考えていないということを申し上げさせていただきます。

発言情報

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発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 2020-12-03

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会