小林鷹之の発言 (憲法審査会)

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○小林(鷹)委員 質問いただきました。
 緊急時、平時問わず、いかなるときにおいても国民の命と暮らしを守るために、国家機能の維持を担保するということは国会議員として当然の責務だと思います。
 なので、現行憲法の範囲内でどこまでできるのか、すなわち、立法措置でどこまで対応できるのかということをしっかりと考えるということはもちろん大切なんですけれども、それと同時に、それでも対応できない緊急事態までを想定をして、憲法においていかなる規定が必要なのかということ、必要となり得るかということをこの場で議論する価値というのは私は高いと思っています。
 そこで、今、山尾議員が御指摘あったように、仮に、緊急事態において何らかの行政上の権限、この強化が必要になるとすれば、私は、まずは、公権力の行使というのは当然抑制的でなければならないということを念頭に置くことが必要だと思っていて、その上で、民主的統制の観点からは、我が党が、条文のイメージ、これはたたき台素案ということですけれども、そこで既に示しているんですけれども、国会による事後的な承認のあり方ですとか、あるいは万一それが行き過ぎてしまった場合の救済措置のあり方、これについても、私は検討する価値があるんだろうと思います。
 また、例えば、既に話が出ているとおり、衆議院議員の任期満了近くになって、仮に選挙ができないような状況になった場合に、そういうときこそこの立法府の機能維持が求められるでしょうから、任期の特例の措置も検討の価値が大いにあると思います。そうした場合に具体的な要件がいかにあるべきなのかということも、当然、あわせて議論していくことが重要だと私自身は考えております。

発言情報

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発言者: 小林鷹之

speaker_id: 27647

日付: 2020-12-03

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会