土生栄二の発言 (厚生労働委員会)
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○土生政府参考人 御説明させていただきます。
令和三年度介護報酬改定につきましては、現在、御指摘ございましたとおり、社会保障審議会介護給付費分科会で御議論いただいているところでございまして、その中で、訪問看護の役割を果たしていくためのサービス提供のあり方についても御議論いただいているところでございます。
その背景といたしましては、介護保険では訪問看護の一環として理学療法士等によるリハビリテーションが提供されておりますが、近年、リハビリテーションを中心としたサービスを行う事業所が増加している中で、その利用者は要介護度が軽度な方が多い等の傾向が見られるという点がございます。
こうした状況を踏まえまして、具体的な論点といたしましては、御指摘ございましたとおり、一定の経過措置期間を設けた上で、人員配置基準において介護職員が占める割合を六割以上とする要件を設けることとしてはどうか等についても御議論いただいているところでございます。
これにつきましては、訪問看護の役割を果たせるよう看護職員の役割を設定すべきとの意見があった一方で、利用者へのサービス提供に支障や混乱が生じないよう十分な配慮をお願いしたい、実際にどのようなサービスが提供されたかが重要であり、提供されたサービス内容で判断すべきなど、さまざまな御意見をいただいているところでございます。
年末の審議報告の取りまとめに向けまして、厚労省といたしましては、関係者や現場の方々の意見を更に丁寧にお聞きしながら、地域に応じた必要なサービスが提供されるとともに、現場における混乱が生じないよう引き続き検討し、分科会において御議論を進めていただきたいと思いますし、また、御指摘のありました訪問リハビリテーションの充実についてもあわせて検討してまいりたいと考えております。