藤丸敏の発言 (災害対策特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤丸委員 今回、大牟田が、うちの場合、浸水、冠水といいますか、雨が大体一時間当たり五十ミリが百ミリ降ったので、ポンプがはけ切れないということで、どんどん上がっていった。床上が、一階の胸まで来たのが大体千軒ぐらい、そこでお二人亡くなられたんですけれども。
 この大牟田の牟田というのは湿地のことをいいまして、地名というのは大宝律令の時代に漢字二文字というふうに大体決めたんですけれども、大牟田ですから、その当時から大牟田というのがありますので、大宝律令の前の時代からの湿地帯、低い地帯でありますので、ちょうどそこが冠水してしまったということでございます。
 そこで、今いろいろな法律がありましたけれども、全壊、半壊のところというのは、災害救助法と被災者生活再建支援法がまたがっておりまして、準半壊というのは一〇%から二〇%であります、三十万ぐらいお金が出ますけれども。半壊というのは二〇%から四〇%です。それから、大規模半壊というのは四〇%から五〇%。全壊が五〇%以上ということで、これは市町村が決定することになっています。
 そして、罹災証明を出すことになっていますので、ここがどこに当てはめてくれるかというのは非常に重要で、球磨川みたいにもう全部つかっちゃったら、それはもう全壊です、あれは、ほとんどが。でも、床が上がってきたというものはなかなか難しくて、最初から、市町村の市長さんたちに、被災者の気持ちになってやってくれと相当言うんですけれども、相当言ったら結構半壊にしてくれて、半壊になると、おばあちゃんしか住んでいないからといって、やはり壊すわ、解体するわということになると、全壊扱いになるというのがありますので、そういうのをよく周知してもらって。
 何とか半壊にこぎつければいいんですけれども、なかなか、これは要綱を見ると、基礎、壁、天井、屋根が何%ずつ壊れたかでいくんですよ。そうすると、なかなか半壊まで普通にやると行き着かないということになりますので、市町村が決定権がありますので、会計検査とかあるかないか、ないと思いますけれども、そういう意味で、少し被災者に寄り添った気持ちでやってもらうということが一番大事だろうというふうに感じております。
 それから、災害復旧事業にはいろいろありまして、各省庁がそれぞれ災害復旧事業を法律に基づいて持っています。例えば、公共施設、山林、農地、病院、歯科医院、社会福祉施設、介護施設やデイケア。学校も、私立学校も大体半分出ます、本激になれば。普通だったら四分の一ぐらいしか出ないんですけれども。そういうことがあるので、各省庁の災害事業に気を配る必要があると思います。
 それから、四問目に行きます。ここが一番重要なところなんですが、災害復旧の考え方でございます。
 災害復旧の考え方は原状回復、これが基本になっているんですが、改良復旧、局地激甚、本激についての説明をお願いいたします。

発言情報

speech_id: 120304339X00320201117_010

発言者: 藤丸敏

speaker_id: 20604

日付: 2020-11-17

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会