麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 令和二年六月十九日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出をいたしております。
報告対象期間は、令和元年十月一日以降令和二年三月三十一日までとなっております。
御審議に際しまして、その概要を御説明させていただきます。
まず、国会の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
なお、預金保険機構の政府保証つき借入れ等の残高は、令和二年三月三十一日現在、各勘定合計で一兆九千六百三十二億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講ずることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、各金融機関の健全性にも配慮しつつ、金融システムの安定確保に向けて万全を期してまいる所存であります。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。