吉川赳の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉川大臣政務官 まず、同法の制定に係るまでの委員の御努力に、心から敬意を表す次第でございます。
つきましては、平成二十八年十月に施行された同法でございますが、これまで、三つの特定適格消費者団体が認定をされております。さらには、五事業者に対して、現在、訴えが提起されているところでございます。
本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。現在、個別の消費者への返金、つまり、二段階目であります簡易確定手続が進められている段階であるという点です。
それと、もう一点でございますが、これは、訴えの提起をする前においても、特定適格消費者団体の申入れに対して、事業者が消費者に対して任意に返金をするというケースも複数見られているところでありまして、まさに一定の評価が上がっていると言えます。
引き続き、同法により、特に少額多数の消費者被害の回復に向けて、この成果をしっかりと認識をしながら活用してまいりたいと思います。