消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十一月二十六日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 永岡 桂子君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤 達也君
理事 勝俣 孝明君 理事 武村 展英君
理事 牧原 秀樹君 理事 尾辻かな子君
理事 柚木 道義君 理事 古屋 範子君
畦元 将吾君 安藤 裕君
伊藤信太郎君 門山 宏哲君
木村 次郎君 木村 弥生君
小泉 龍司君 佐藤 明男君
土屋 品子君 冨岡 勉君
西田 昭二君 百武 公親君
藤丸 敏君 船田 元君
山下 貴司君 青山 大人君
稲富 修二君 大河原雅子君
大西 健介君 中島 克仁君
堀越 啓仁君 吉田 統彦君
伊佐 進一君 畑野 君枝君
串田 誠一君 井上 一徳君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 井上 信治君
財務副大臣 伊藤 渉君
農林水産副大臣 葉梨 康弘君
国土交通副大臣 岩井 茂樹君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 勝野 美江君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 田原 泰雅君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 津垣 修一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片桐 一幸君
政府参考人
(消費者庁審議官) 坂田 進君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 塩見みづ枝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岩井 勝弘君
政府参考人
(農林水産省大臣官房輸出促進審議官) 池山 成俊君
政府参考人
(農林水産省大臣官房生産振興審議官) 安岡 澄人君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 神井 弘之君
政府参考人
(農林水産省生産局農産部長) 平形 雄策君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 岩城 宏幸君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 木村 次郎君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 木村 弥生君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 永岡 桂子君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤 達也君
理事 勝俣 孝明君 理事 武村 展英君
理事 牧原 秀樹君 理事 尾辻かな子君
理事 柚木 道義君 理事 古屋 範子君
畦元 将吾君 安藤 裕君
伊藤信太郎君 門山 宏哲君
木村 次郎君 木村 弥生君
小泉 龍司君 佐藤 明男君
土屋 品子君 冨岡 勉君
西田 昭二君 百武 公親君
藤丸 敏君 船田 元君
山下 貴司君 青山 大人君
稲富 修二君 大河原雅子君
大西 健介君 中島 克仁君
堀越 啓仁君 吉田 統彦君
伊佐 進一君 畑野 君枝君
串田 誠一君 井上 一徳君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 井上 信治君
財務副大臣 伊藤 渉君
農林水産副大臣 葉梨 康弘君
国土交通副大臣 岩井 茂樹君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 勝野 美江君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 田原 泰雅君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 津垣 修一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片桐 一幸君
政府参考人
(消費者庁審議官) 坂田 進君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 塩見みづ枝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岩井 勝弘君
政府参考人
(農林水産省大臣官房輸出促進審議官) 池山 成俊君
政府参考人
(農林水産省大臣官房生産振興審議官) 安岡 澄人君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 神井 弘之君
政府参考人
(農林水産省生産局農産部長) 平形 雄策君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 岩城 宏幸君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 木村 次郎君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 木村 弥生君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
永
永岡桂子#1
○永岡委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官勝野美江君、金融庁総合政策局参事官田原泰雅君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、文部科学省大臣官房審議官塩見みづ枝君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官岩井勝弘君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官池山成俊君、農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡澄人君、農林水産省大臣官房審議官神井弘之君、農林水産省生産局農産部長平形雄策君、経済産業省大臣官房審議官岩城宏幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官勝野美江君、金融庁総合政策局参事官田原泰雅君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、文部科学省大臣官房審議官塩見みづ枝君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官岩井勝弘君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官池山成俊君、農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡澄人君、農林水産省大臣官房審議官神井弘之君、農林水産省生産局農産部長平形雄策君、経済産業省大臣官房審議官岩城宏幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
永
永
牧
牧原秀樹#4
○牧原委員 おはようございます。自由民主党の牧原でございます。
きょうは、質問の機会をいただきまして、永岡委員長あるいは理事の皆様、本当にありがとうございます。
まず、トップバッターでございますので、少し概観的なことを伺っていきたいと思います。
私も弁護士でございますので、この消費者被害というのはずっとございます。そして、それは、被害者の方からすると全く落ち度がない、ある日突然、製品事故によってとか、あるいは人の善意につけ込むようなものであったりとかいう形で、被害に遭われた方というのは本当に悲惨な経験をされることが非常に多い。
そういう意味で、特に、私は、一期目のとき、二〇〇五年初当選しましたけれども、この消費者問題というのは大事だと思って取り組ませていただいたところでございます。
特に、消費者庁ができました。当時は、エレベーターの事故とかガスの事故とか食品偽装等、さまざまな消費者問題にかかわることがどういうわけだか多発をして、非常に問題が高まっている中、当時の福田康夫総理大臣が、二〇〇八年の一月の十八日に、生活者や消費者が主役となる社会、そして、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的、一元的に推進するための強い権限を持つ新組織をつくり、そして、あわせて消費者行政の担当大臣を常設するという、非常に熱い思いを持って語られたあの国会の様子を私はいまだに忘れることができません。
その後、法案の準備がされて、翌年の二〇〇九年の五月の二十九日に、これは全会一致です、可決をされ、二〇〇九年の九月の一日に設置がされたわけでございます。
ちょうど去年が十周年で、ことしは十一年たつということになりますけれども、改めて、井上大臣が新たに担当大臣になられましたので、この消費者庁設置の意義についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、質問の機会をいただきまして、永岡委員長あるいは理事の皆様、本当にありがとうございます。
まず、トップバッターでございますので、少し概観的なことを伺っていきたいと思います。
私も弁護士でございますので、この消費者被害というのはずっとございます。そして、それは、被害者の方からすると全く落ち度がない、ある日突然、製品事故によってとか、あるいは人の善意につけ込むようなものであったりとかいう形で、被害に遭われた方というのは本当に悲惨な経験をされることが非常に多い。
そういう意味で、特に、私は、一期目のとき、二〇〇五年初当選しましたけれども、この消費者問題というのは大事だと思って取り組ませていただいたところでございます。
特に、消費者庁ができました。当時は、エレベーターの事故とかガスの事故とか食品偽装等、さまざまな消費者問題にかかわることがどういうわけだか多発をして、非常に問題が高まっている中、当時の福田康夫総理大臣が、二〇〇八年の一月の十八日に、生活者や消費者が主役となる社会、そして、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的、一元的に推進するための強い権限を持つ新組織をつくり、そして、あわせて消費者行政の担当大臣を常設するという、非常に熱い思いを持って語られたあの国会の様子を私はいまだに忘れることができません。
その後、法案の準備がされて、翌年の二〇〇九年の五月の二十九日に、これは全会一致です、可決をされ、二〇〇九年の九月の一日に設置がされたわけでございます。
ちょうど去年が十周年で、ことしは十一年たつということになりますけれども、改めて、井上大臣が新たに担当大臣になられましたので、この消費者庁設置の意義についてお伺いしたいと思います。
井
井上信治#5
○井上国務大臣 消費者庁の設置の経緯、意義等について御発言をいただきました。
二〇〇〇年代半ば以降、ガス湯沸かし器やエレベーター事故などの製品事故問題、また、いわゆる食品偽装問題の発生、悪質商法による被害の増加など、消費者に大きな不安をもたらした消費者問題が多発する。こうした事態を受けて、二〇〇九年に消費者行政の司令塔として消費者庁が設置され、ことしで十一年目を迎えることができました。
この間、消費生活相談体制の空白地域の解消や、あるいは消費者ホットライン一八八(いやや)の運用開始など、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることがない体制の構築を図ってきたこと、また、各省庁の縦割りを超えて、従来、食品衛生法やJAS法など各法律に分かれていた食品表示に関する規定を食品表示法として一本化するなど、多くの法律を成立させていただいたこと、さらには、生命身体事故等の原因究明等を行う消費者安全調査委員会を発足させたことなど、長年にわたり懸案とされてきた課題に一定の成果を上げてきたと考えております。
他方で、地方消費者行政のさらなる充実強化など、対応の必要な課題は残されている上、消費者を取り巻く環境が大きく変化をして、経済のデジタル化や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費者トラブルの発生など、新しい課題も発生しております。
消費者庁設置の意義を十分なものにするためにも、残された課題に加え、新たな課題にもスピード感を持って対処するなど、全力で取り組んでまいりたいと考えます。
この発言だけを見る →二〇〇〇年代半ば以降、ガス湯沸かし器やエレベーター事故などの製品事故問題、また、いわゆる食品偽装問題の発生、悪質商法による被害の増加など、消費者に大きな不安をもたらした消費者問題が多発する。こうした事態を受けて、二〇〇九年に消費者行政の司令塔として消費者庁が設置され、ことしで十一年目を迎えることができました。
この間、消費生活相談体制の空白地域の解消や、あるいは消費者ホットライン一八八(いやや)の運用開始など、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることがない体制の構築を図ってきたこと、また、各省庁の縦割りを超えて、従来、食品衛生法やJAS法など各法律に分かれていた食品表示に関する規定を食品表示法として一本化するなど、多くの法律を成立させていただいたこと、さらには、生命身体事故等の原因究明等を行う消費者安全調査委員会を発足させたことなど、長年にわたり懸案とされてきた課題に一定の成果を上げてきたと考えております。
他方で、地方消費者行政のさらなる充実強化など、対応の必要な課題は残されている上、消費者を取り巻く環境が大きく変化をして、経済のデジタル化や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費者トラブルの発生など、新しい課題も発生しております。
消費者庁設置の意義を十分なものにするためにも、残された課題に加え、新たな課題にもスピード感を持って対処するなど、全力で取り組んでまいりたいと考えます。
牧
牧原秀樹#6
○牧原委員 ぜひ期待を申し上げます。
消費者の問題というのはさまざまありますが、特に、私が一期目の一番最初のころ、貸金業法の改正、これは消費者庁のものではありませんけれども、グレーゾーン金利で、大変高利に苦しむ方がいて、かなりの自殺者が出ているとも言われていましたが、こうした問題に加えて、平成二十年の二〇〇八年に割販法そして特定商取法の改正がございまして、私もこれに中心的にかかわった次第でございます。
当時、安愚楽牧場を含めて、さまざまな、特に御高齢の皆様をターゲットにした詐欺のような事件があって、この二つの悪質商法撲滅のための改正、平成二十八年にも行われたところでございます。
こうした法改正は、悪質商法の撲滅、こういうことについて効果があったんでしょうか。改めて、データを含めて見解を問います。
この発言だけを見る →消費者の問題というのはさまざまありますが、特に、私が一期目の一番最初のころ、貸金業法の改正、これは消費者庁のものではありませんけれども、グレーゾーン金利で、大変高利に苦しむ方がいて、かなりの自殺者が出ているとも言われていましたが、こうした問題に加えて、平成二十年の二〇〇八年に割販法そして特定商取法の改正がございまして、私もこれに中心的にかかわった次第でございます。
当時、安愚楽牧場を含めて、さまざまな、特に御高齢の皆様をターゲットにした詐欺のような事件があって、この二つの悪質商法撲滅のための改正、平成二十八年にも行われたところでございます。
こうした法改正は、悪質商法の撲滅、こういうことについて効果があったんでしょうか。改めて、データを含めて見解を問います。
片
片桐一幸#7
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁の所管する特定商取引法については、これまでも、その時々の社会経済情勢や消費者トラブルの実態等を踏まえ、累次の改正が行われてきたところです。
具体的には、平成二十年には、指定商品、指定役務制を撤廃し、原則全ての商品、役務が特定商取引法の規制対象となるなどの改正を、平成二十四年には、訪問購入を規制対象に加えるなどの法改正が行われました。また、平成二十八年には、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うこと等を禁止する業務禁止命令の導入のほか、業務停止命令の期間の延長、刑事罰の強化などの法改正が行われています。
これにより、令和元年度には国による行政処分の件数が過去最大の八十九件になるなど、特定商取引法に違反する悪質商法に対して効果があったと考えております。
より巧妙化する悪質商法に対して迅速かつ厳正に対処するためには、制度の見直しを絶えず行っていく必要があると考えております。そのため、現在、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法への対策強化等を柱とする特定商取引法及び預託法の改正に向けて、具体的な制度設計を早急に行っているところでございます。
この発言だけを見る →消費者庁の所管する特定商取引法については、これまでも、その時々の社会経済情勢や消費者トラブルの実態等を踏まえ、累次の改正が行われてきたところです。
具体的には、平成二十年には、指定商品、指定役務制を撤廃し、原則全ての商品、役務が特定商取引法の規制対象となるなどの改正を、平成二十四年には、訪問購入を規制対象に加えるなどの法改正が行われました。また、平成二十八年には、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うこと等を禁止する業務禁止命令の導入のほか、業務停止命令の期間の延長、刑事罰の強化などの法改正が行われています。
これにより、令和元年度には国による行政処分の件数が過去最大の八十九件になるなど、特定商取引法に違反する悪質商法に対して効果があったと考えております。
より巧妙化する悪質商法に対して迅速かつ厳正に対処するためには、制度の見直しを絶えず行っていく必要があると考えております。そのため、現在、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法への対策強化等を柱とする特定商取引法及び預託法の改正に向けて、具体的な制度設計を早急に行っているところでございます。
岩
岩城宏幸#8
○岩城政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成二十年当時、高齢者に対します悪質な訪問販売等を助長するような、クレジット業者によります不適正な与信の問題が顕在化しておりました。この状況を踏まえまして、特定商取引法とともに割賦販売法の改正も行われたところでございます。
具体的には、消費者への不適正な与信を防止するため、消費者の支払い可能見込み額の調査を義務づけ、見込み額を超える過剰な与信を禁止するとともに、多重債務対策といたしまして、支払い可能見込み額の調査に際しまして、指定信用情報機関の信用情報の利用を義務づけたところでございます。
さらに、行政として事業者への監督処分を強化するため、個別クレジット事業者の登録制度を創設しまして、業務停止命令を措置する等、監督体制を整備したところでございます。
こうした取組の結果、例えば、経済産業省に寄せられます個別クレジット分野の消費者相談件数は、平成三十年度は平成二十年度との比較で六割減少しております。また、消費生活相談員の八割弱が本改正は役立っているというふうに回答した調査結果もございまして、平成二十年度の割賦販売法の改正は、不適正な与信の防止に効果があったものと認識しております。
経済産業省といたしましては、引き続き、割賦販売法の適切な執行、そして事業者の監督に取り組み、消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、平成二十年当時、高齢者に対します悪質な訪問販売等を助長するような、クレジット業者によります不適正な与信の問題が顕在化しておりました。この状況を踏まえまして、特定商取引法とともに割賦販売法の改正も行われたところでございます。
具体的には、消費者への不適正な与信を防止するため、消費者の支払い可能見込み額の調査を義務づけ、見込み額を超える過剰な与信を禁止するとともに、多重債務対策といたしまして、支払い可能見込み額の調査に際しまして、指定信用情報機関の信用情報の利用を義務づけたところでございます。
さらに、行政として事業者への監督処分を強化するため、個別クレジット事業者の登録制度を創設しまして、業務停止命令を措置する等、監督体制を整備したところでございます。
こうした取組の結果、例えば、経済産業省に寄せられます個別クレジット分野の消費者相談件数は、平成三十年度は平成二十年度との比較で六割減少しております。また、消費生活相談員の八割弱が本改正は役立っているというふうに回答した調査結果もございまして、平成二十年度の割賦販売法の改正は、不適正な与信の防止に効果があったものと認識しております。
経済産業省といたしましては、引き続き、割賦販売法の適切な執行、そして事業者の監督に取り組み、消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
牧
牧原秀樹#9
○牧原委員 今の話では効果はあったということですので、ぜひ、私たちも、こうした法改正、不断の取組が必要だなと思った次第でございます。
そうした一例として、今、デジタル化、きょうも、済みません、私はタブレットをお許しを得て使わせていただいておりまして、こうしたデジタル化を今政府全体で進めるんだということになっておりますけれども、こういうふうになりますと、いわゆるサイバーにおける犯罪、消費者被害というのが想定されるわけですね。
我々、記憶に新しいところでは、二〇一八年一月二十六日に起きたコインチェックのNEM盗難事件というのがございました。これは被害額約五百八十億円ですから、銀行強盗がどんなに金庫からお金を盗んでも、せいぜい数億円とか、昔、三億円事件というのがありましたけれども、しかし、五百八十億というのは、やはりデジタル化の中で初めてこういう被害額のものが生じ得るようになってきているわけでございます。
そして、この事件、いまだにいわゆる主犯は逮捕されませんし、お金もわからない、行方もわからない、こういう状況で、関連した人が逮捕されたというニュースもございますけれども、全容は全然明らかにならない状況でございます。したがって、より難しくなっているわけですね。
こういう中において、やはり大規模な消費者被害が生じる危険性というのを非常に懸念をします。特に、こういうことになれていない年配の方が一生懸命頑張ってデジタルに取り組んだときに、それになれていないが余りに、非常に脆弱な立場に置かれるんじゃないかという懸念がございます。
このデジタル化についての消費者庁としての取組はどうでしょうか。これは他省庁との連携も問いたいと思います。また、改めて、今申し上げたような高齢化社会では、デジタル化はもちろんのこと、特殊詐欺などの高齢者被害ということがより深刻になると思いますが、その取組について、吉川政務官にお聞きします。
この発言だけを見る →そうした一例として、今、デジタル化、きょうも、済みません、私はタブレットをお許しを得て使わせていただいておりまして、こうしたデジタル化を今政府全体で進めるんだということになっておりますけれども、こういうふうになりますと、いわゆるサイバーにおける犯罪、消費者被害というのが想定されるわけですね。
我々、記憶に新しいところでは、二〇一八年一月二十六日に起きたコインチェックのNEM盗難事件というのがございました。これは被害額約五百八十億円ですから、銀行強盗がどんなに金庫からお金を盗んでも、せいぜい数億円とか、昔、三億円事件というのがありましたけれども、しかし、五百八十億というのは、やはりデジタル化の中で初めてこういう被害額のものが生じ得るようになってきているわけでございます。
そして、この事件、いまだにいわゆる主犯は逮捕されませんし、お金もわからない、行方もわからない、こういう状況で、関連した人が逮捕されたというニュースもございますけれども、全容は全然明らかにならない状況でございます。したがって、より難しくなっているわけですね。
こういう中において、やはり大規模な消費者被害が生じる危険性というのを非常に懸念をします。特に、こういうことになれていない年配の方が一生懸命頑張ってデジタルに取り組んだときに、それになれていないが余りに、非常に脆弱な立場に置かれるんじゃないかという懸念がございます。
このデジタル化についての消費者庁としての取組はどうでしょうか。これは他省庁との連携も問いたいと思います。また、改めて、今申し上げたような高齢化社会では、デジタル化はもちろんのこと、特殊詐欺などの高齢者被害ということがより深刻になると思いますが、その取組について、吉川政務官にお聞きします。
吉
吉川赳#10
○吉川大臣政務官 お答え申し上げます。
まず、委員御指摘の件でございますが、消費者庁といたしましても、高額、さらには全容の複雑性、こういった点から強い危機感を感じております。
つきましては、消費者庁においては、警察庁や金融庁など関係省庁とも連携をしまして、類似の手口による被害や事件に便乗した詐欺による二次被害の防止、つまり、これは、一次被害に遭ってしまった方が、さまざま、状況に混乱をして、さらなる被害の拡大というものが懸念をされるわけであります。そういった点に関して、消費者向けの注意喚起などを現在積極的に行っているところであります。
さらには、価格変動のリスク、パスワード管理の重要性、こういったものをしっかりと皆様方に御理解をいただけるような啓発活動を行っているところであります。
また、御指摘いただいた高齢者に対する特殊詐欺などの被害でございますが、これに関しましても、現在、地方公共団体とも連携をしておるところでございます。地方消費者行政強化交付金等の交付金を受けて、地方公共団体がしっかりとこれに対応していただけるような対策というものも、ともに取り組んでいるところでございまして、いずれにいたしましても、今後、被害の予防、拡大防止のための取組、各省庁と連携をして進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →まず、委員御指摘の件でございますが、消費者庁といたしましても、高額、さらには全容の複雑性、こういった点から強い危機感を感じております。
つきましては、消費者庁においては、警察庁や金融庁など関係省庁とも連携をしまして、類似の手口による被害や事件に便乗した詐欺による二次被害の防止、つまり、これは、一次被害に遭ってしまった方が、さまざま、状況に混乱をして、さらなる被害の拡大というものが懸念をされるわけであります。そういった点に関して、消費者向けの注意喚起などを現在積極的に行っているところであります。
さらには、価格変動のリスク、パスワード管理の重要性、こういったものをしっかりと皆様方に御理解をいただけるような啓発活動を行っているところであります。
また、御指摘いただいた高齢者に対する特殊詐欺などの被害でございますが、これに関しましても、現在、地方公共団体とも連携をしておるところでございます。地方消費者行政強化交付金等の交付金を受けて、地方公共団体がしっかりとこれに対応していただけるような対策というものも、ともに取り組んでいるところでございまして、いずれにいたしましても、今後、被害の予防、拡大防止のための取組、各省庁と連携をして進めてまいりたいと思っております。
牧
牧原秀樹#11
○牧原委員 ぜひお願いします。多分、こういうのはイタチごっこなので、ぜひ、消費者庁の皆様にもこのデジタルに関する知識を高めていただいて、要するに、犯罪者側というか、詐欺側というか、被害をもたらす側に対抗するようにやっていきたいと思いますし、必要な法改正を我々もやっていかなければいけない、こう思っているところであります。
こうした消費者被害というのは、難しいことの一つとして、被害を弁償してもらうというか、挽回することが難しいんですね。大手によるPL訴訟みたいなのであれば、まだ損害賠償ができますけれども、今申し上げた高齢者による集団の悪質商法による被害とかいうのは、大体、賠償責任をなかなか問えない、こういうような問題もありますし、被害によっては、一人一人の被害額がすごくちっちゃくて、訴訟を起こしたりするのもなかなか割に合わないということがあります。
そういう観点から、集団訴訟というのがございます。これは、アメリカだとクラスアクションというのがあって、私もニューヨーク州弁護士なのでこの恐ろしさを肌で痛感しているんですけれども、これがかなり、逆に言うと、企業にとっては非常に消費者被害を抑えるということになっているのもまた事実なんです。
こういうことを見て、日本でも、二〇一三年の十二月に消費者裁判手続特例法が成立をしました。このとき、今申し上げたクラスアクション的なものを求める意見と、それから、慎重な、主に経済界の皆様ですが、その意見対立がかなり深刻で、その中で、一生懸命我々も知恵を絞って、妥協点を探って成立したものでございます。
この手続についてのその後の運用実績とその意義について問います。政務官、お願いします。
この発言だけを見る →こうした消費者被害というのは、難しいことの一つとして、被害を弁償してもらうというか、挽回することが難しいんですね。大手によるPL訴訟みたいなのであれば、まだ損害賠償ができますけれども、今申し上げた高齢者による集団の悪質商法による被害とかいうのは、大体、賠償責任をなかなか問えない、こういうような問題もありますし、被害によっては、一人一人の被害額がすごくちっちゃくて、訴訟を起こしたりするのもなかなか割に合わないということがあります。
そういう観点から、集団訴訟というのがございます。これは、アメリカだとクラスアクションというのがあって、私もニューヨーク州弁護士なのでこの恐ろしさを肌で痛感しているんですけれども、これがかなり、逆に言うと、企業にとっては非常に消費者被害を抑えるということになっているのもまた事実なんです。
こういうことを見て、日本でも、二〇一三年の十二月に消費者裁判手続特例法が成立をしました。このとき、今申し上げたクラスアクション的なものを求める意見と、それから、慎重な、主に経済界の皆様ですが、その意見対立がかなり深刻で、その中で、一生懸命我々も知恵を絞って、妥協点を探って成立したものでございます。
この手続についてのその後の運用実績とその意義について問います。政務官、お願いします。
吉
吉川赳#12
○吉川大臣政務官 まず、同法の制定に係るまでの委員の御努力に、心から敬意を表す次第でございます。
つきましては、平成二十八年十月に施行された同法でございますが、これまで、三つの特定適格消費者団体が認定をされております。さらには、五事業者に対して、現在、訴えが提起されているところでございます。
本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。現在、個別の消費者への返金、つまり、二段階目であります簡易確定手続が進められている段階であるという点です。
それと、もう一点でございますが、これは、訴えの提起をする前においても、特定適格消費者団体の申入れに対して、事業者が消費者に対して任意に返金をするというケースも複数見られているところでありまして、まさに一定の評価が上がっていると言えます。
引き続き、同法により、特に少額多数の消費者被害の回復に向けて、この成果をしっかりと認識をしながら活用してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →つきましては、平成二十八年十月に施行された同法でございますが、これまで、三つの特定適格消費者団体が認定をされております。さらには、五事業者に対して、現在、訴えが提起されているところでございます。
本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。現在、個別の消費者への返金、つまり、二段階目であります簡易確定手続が進められている段階であるという点です。
それと、もう一点でございますが、これは、訴えの提起をする前においても、特定適格消費者団体の申入れに対して、事業者が消費者に対して任意に返金をするというケースも複数見られているところでありまして、まさに一定の評価が上がっていると言えます。
引き続き、同法により、特に少額多数の消費者被害の回復に向けて、この成果をしっかりと認識をしながら活用してまいりたいと思います。
牧
牧原秀樹#13
○牧原委員 数件とはいえ、その前に決着がつく件もあるということですから、一定の評価がありますが、これも、より効果的になるように、有効になるように、不断の見直しが必要だと思います。
けさの新聞で、埼玉県でもまた持続化給付金で大学生が逮捕されたという記事が出ておりました。私は副大臣時代にこの持続化給付金をやっていて、大変多くの大学生が不正にかかわって、また、これは逮捕されたりしたら一生を台なしにしかねないので、ぜひ返金を自発的にしてほしいと呼びかけさせていただいているところでもございます。
一方、私、成人年齢の引下げの党のプロジェクトチームの取りまとめ役でかかわりました。この際、法務省の審議会において、十八歳に成人を下げるべきかどうかという答申が出ているんですけれども、その中で、十八歳、十九歳、新たに成人になる皆さんの消費者被害が非常に危険であるので、ここの教育が大事であるという旨が指摘をされ、私たちの報告書でもその旨を明記させていただいております。
二〇二二年の四月一日に、突如として十八歳以上の人が成人になります。期間はあと一年半です。教育及びそれ以外の、十八歳、十九歳の皆さんの消費者被害を防ぐ準備というのはどうなっているんでしょうか。
この発言だけを見る →けさの新聞で、埼玉県でもまた持続化給付金で大学生が逮捕されたという記事が出ておりました。私は副大臣時代にこの持続化給付金をやっていて、大変多くの大学生が不正にかかわって、また、これは逮捕されたりしたら一生を台なしにしかねないので、ぜひ返金を自発的にしてほしいと呼びかけさせていただいているところでもございます。
一方、私、成人年齢の引下げの党のプロジェクトチームの取りまとめ役でかかわりました。この際、法務省の審議会において、十八歳に成人を下げるべきかどうかという答申が出ているんですけれども、その中で、十八歳、十九歳、新たに成人になる皆さんの消費者被害が非常に危険であるので、ここの教育が大事であるという旨が指摘をされ、私たちの報告書でもその旨を明記させていただいております。
二〇二二年の四月一日に、突如として十八歳以上の人が成人になります。期間はあと一年半です。教育及びそれ以外の、十八歳、十九歳の皆さんの消費者被害を防ぐ準備というのはどうなっているんでしょうか。
片
片岡進#14
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
成年年齢引下げを見据え、若年者が消費者被害に遭わず自立した消費生活を送ることができますように、実践的な消費者教育の充実に向けて、関係省庁と連携をして、令和二年度までの三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを決定しているところでございます。
このアクションプログラムに基づきまして、実践的な教材を活用した消費者教育の授業が全ての都道府県の全高校で行われることを目指しておりますけれども、令和元年度の実績としましては、全国で六七%の高等学校で消費者教育の実施がなされているところでございまして、その前年度の三八%から上昇しているところでございます。
引き続きまして、若年者の消費者教育の充実が図られますように、関係省庁と連携をしながら、実践的な消費者教育の実施に向けて地方公共団体に働きかけをしてまいりたいと思いますし、また、特別支援学校向けの教材を作成することなどの取組も進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →成年年齢引下げを見据え、若年者が消費者被害に遭わず自立した消費生活を送ることができますように、実践的な消費者教育の充実に向けて、関係省庁と連携をして、令和二年度までの三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを決定しているところでございます。
このアクションプログラムに基づきまして、実践的な教材を活用した消費者教育の授業が全ての都道府県の全高校で行われることを目指しておりますけれども、令和元年度の実績としましては、全国で六七%の高等学校で消費者教育の実施がなされているところでございまして、その前年度の三八%から上昇しているところでございます。
引き続きまして、若年者の消費者教育の充実が図られますように、関係省庁と連携をしながら、実践的な消費者教育の実施に向けて地方公共団体に働きかけをしてまいりたいと思いますし、また、特別支援学校向けの教材を作成することなどの取組も進めてまいりたいというふうに考えております。
牧
牧原秀樹#15
○牧原委員 御承知のとおり、少年法は二十までということで、今までと年齢のあれは変わらないようにしたんですね。これは、この間、数年来の大議論を経て、やはり十八歳、十九歳の皆さんが非常に大切であるというような観点が議論されたわけでございます。ぜひ、この十八歳、十九歳が成人になった後に消費者被害がどうかというのは必ず着目をされますので、相当、消費者庁だけじゃなく政府全体で取り組まなければいけないと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
最後に、ギャンブル依存症についてでございます。
これは私、依存症の対策の議員立法にかかわらせていただきました。実は、IRの関係でこのギャンブル依存症対策がより重要視され、こういう議員立法もできたんですけれども、IRがまだ全然できる前にこれが問題になるということは、要するに、ギャンブル依存症の問題というのは今ある問題なんですね。将来カジノができたら出てくる問題じゃなくて、今、現実にある問題だということなんです。
この議員立法が成立をして、改めて政府としてギャンブル依存症対策をちゃんとやろうということを我々国会としても意思を示したわけですけれども、この議員立法の成立後に消費者庁としてはどのような取組をしているのか、改めてここで問いたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、ギャンブル依存症についてでございます。
これは私、依存症の対策の議員立法にかかわらせていただきました。実は、IRの関係でこのギャンブル依存症対策がより重要視され、こういう議員立法もできたんですけれども、IRがまだ全然できる前にこれが問題になるということは、要するに、ギャンブル依存症の問題というのは今ある問題なんですね。将来カジノができたら出てくる問題じゃなくて、今、現実にある問題だということなんです。
この議員立法が成立をして、改めて政府としてギャンブル依存症対策をちゃんとやろうということを我々国会としても意思を示したわけですけれども、この議員立法の成立後に消費者庁としてはどのような取組をしているのか、改めてここで問いたいと思います。
坂
坂田進#16
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
ギャンブル等依存症は、御本人や御家族の生活に深刻な影響を及ぼすため、予防や相談支援などの取組が極めて重要でございます。
このため、消費者庁におきましては、ギャンブル等依存症対策基本法の規定により策定された基本計画に基づきまして、第一に、消費者向け啓発資料の作成や公表、第二に、消費生活相談員向け対応マニュアルの作成、公表、第三に、国民生活センターにおける消費生活相談員向け研修の実施などに取り組んでいるところでございます。
今後の効果的な施策の推進に当たっては、ギャンブル等の消費行動の実態把握や普及啓発の取組についての認知度の把握が必要と考えており、今年度、内閣官房ギャンブル等依存症対策室とも連携し、必要な調査を実施する予定です。
今後も引き続き、関係省庁と連携し、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくすため、必要な取組を進めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →ギャンブル等依存症は、御本人や御家族の生活に深刻な影響を及ぼすため、予防や相談支援などの取組が極めて重要でございます。
このため、消費者庁におきましては、ギャンブル等依存症対策基本法の規定により策定された基本計画に基づきまして、第一に、消費者向け啓発資料の作成や公表、第二に、消費生活相談員向け対応マニュアルの作成、公表、第三に、国民生活センターにおける消費生活相談員向け研修の実施などに取り組んでいるところでございます。
今後の効果的な施策の推進に当たっては、ギャンブル等の消費行動の実態把握や普及啓発の取組についての認知度の把握が必要と考えており、今年度、内閣官房ギャンブル等依存症対策室とも連携し、必要な調査を実施する予定です。
今後も引き続き、関係省庁と連携し、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくすため、必要な取組を進めてまいる所存でございます。
牧
永
木
木村弥生#19
○木村(弥)委員 おはようございます。自由民主党の木村弥生です。
本日は、一八八(いやや)のバッジをつけて、食品ロス削減の取組とともに、経済的に困窮する子育て世帯に食品を無料で届ける子供宅食の取組についても伺いたいと思います。こちらは多くの省庁がかかわっていることであり、菅総理も縦割り解消の重要性を指摘されておられますが、各省庁が連携し、それぞれの強みと知恵を出し合った取組を進めることが必要と考えます。
例えば、廃棄されていた食品を生活困窮者に配付するという形で役立てることは、困窮をきわめる一人親等の皆様が助かるのはもちろんのこと、食品ロス削減を通じて環境負荷も削減できる、そして、食品やエネルギーの無駄も削減できるといった、一石二鳥にも三鳥にもつながるかと思います。こうした視点で、関係省庁が連携して、食品ロスを生活困窮者の支援に生かすという課題を共有し、その解決策の検討を提起したいと思います。
そこで、子供宅食の支援でございます。
新型コロナウイルスの影響で、経済的な困難を抱えている御家庭が更に深刻な状況に置かれております。弱い立場の方々にしわ寄せが行っています。おととい、二十四日の火曜日にも、全国のシングルマザーの院内集会がございました。その調査によりますと、七割の母子家庭で、大変、解雇や雇いどめ、そういったことで減収をきわめており、また、食事も一日一食といった状況である、生活費が非常に不足している、そういったことが指摘されております。こういった子供たちへの支援が必要でございます。
これまでは、地域のボランティアが子供たちに無料で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂、この取組が進められておりましたが、コロナの感染拡大以降、三密を避けるために子供食堂の運営を自粛する団体が増加しており、子供の貧困対策のための新たな取組の推進が喫緊の課題となっているところでございます。
そこで、子供たちを貧困から守る新たな取組として、そういった子育て世帯に対して定期的に食品を配達する、届ける、子供宅食が注目されております。
出前型、アウトリーチ型福祉とも言われておりますこの子供宅食。利用者の方は、コロナにおける外出や、また三密を避けられること、そしてまた、周囲の目を気にせず利用できる。子供食堂は、本当に必要な御家庭が、あそこに行ったら貧困だというレッテルを張られてしまう、こういったことを恐れて、本当に必要なところに支援が届かなかったといった課題もございました。
こういった中で、家庭を訪問することで、そして、ここがポイントなんですけれども、ただ配るだけではなくて、まず、行政に対して不信感を持っていた、あるいは行政に対してヘルプを言うことができなかった御家庭との信頼関係を構築する。そして、そこで、例えば児童虐待だとかDVだとか、また、さまざまな、何かしらの疾患を抱えているとか、それが複雑に絡み合っている、そういったところを見守り、そして、問題が起きたら速やかに行政の専門性のところにつなげていく、こういったことが期待されているわけでございます。
そこで、私、こども宅食議連の幹事長も務めておりまして、こういった取組を進めていきたいという活動をしていたところ、令和二年度の第二次補正予算において、厚生労働省の支援対象児童等見守り強化事業に三十一億円が、国の十分の十で予算措置がとられたのが大変ありがたいことでございました。
ここで、アンケート調査の結果が出ておりまして、こういった中で、自治体が手挙げをしてくれないと進まないんですけれども、食品の継続的な確保が課題である、そういったことが言われていて、一番喜ばれるのはやはりお米であります。文房具だとかお菓子だとか、そういったものも箱の中に入ってお届けするんですけれども、やはり一番喜ばれるのはお米なんですね。
そこで、備蓄米の活用について、きょうは農水省の皆さんにお越しいただきました。
農水省では、政府の備蓄米として毎年お米を約百万トン備蓄していて、既にフードバンク等に対してその無償交付を実施しておられるんですけれども、ただ、これは、前年度よりも米の使用量の増加が見込まれる場合に、一団体当たり六十キログラムを上限に交付されることとなっております。
残った政府備蓄米は動物の飼料等にされていると伺っておりますけれども、それだったら、せめて、備蓄米を必要としている世帯に少しでも提供できたらなと思うんですけれども、前年度よりも米の使用量の増加が見込まれる場合と、六十キログラムを上限にしているということを交付の要件としている根拠を伺いたいと思います。
そして、少しでもこの備蓄米を困窮世帯に提供できるような、そういった仕組みにすべきかと思うんですけれども、農林水産省の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、一八八(いやや)のバッジをつけて、食品ロス削減の取組とともに、経済的に困窮する子育て世帯に食品を無料で届ける子供宅食の取組についても伺いたいと思います。こちらは多くの省庁がかかわっていることであり、菅総理も縦割り解消の重要性を指摘されておられますが、各省庁が連携し、それぞれの強みと知恵を出し合った取組を進めることが必要と考えます。
例えば、廃棄されていた食品を生活困窮者に配付するという形で役立てることは、困窮をきわめる一人親等の皆様が助かるのはもちろんのこと、食品ロス削減を通じて環境負荷も削減できる、そして、食品やエネルギーの無駄も削減できるといった、一石二鳥にも三鳥にもつながるかと思います。こうした視点で、関係省庁が連携して、食品ロスを生活困窮者の支援に生かすという課題を共有し、その解決策の検討を提起したいと思います。
そこで、子供宅食の支援でございます。
新型コロナウイルスの影響で、経済的な困難を抱えている御家庭が更に深刻な状況に置かれております。弱い立場の方々にしわ寄せが行っています。おととい、二十四日の火曜日にも、全国のシングルマザーの院内集会がございました。その調査によりますと、七割の母子家庭で、大変、解雇や雇いどめ、そういったことで減収をきわめており、また、食事も一日一食といった状況である、生活費が非常に不足している、そういったことが指摘されております。こういった子供たちへの支援が必要でございます。
これまでは、地域のボランティアが子供たちに無料で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂、この取組が進められておりましたが、コロナの感染拡大以降、三密を避けるために子供食堂の運営を自粛する団体が増加しており、子供の貧困対策のための新たな取組の推進が喫緊の課題となっているところでございます。
そこで、子供たちを貧困から守る新たな取組として、そういった子育て世帯に対して定期的に食品を配達する、届ける、子供宅食が注目されております。
出前型、アウトリーチ型福祉とも言われておりますこの子供宅食。利用者の方は、コロナにおける外出や、また三密を避けられること、そしてまた、周囲の目を気にせず利用できる。子供食堂は、本当に必要な御家庭が、あそこに行ったら貧困だというレッテルを張られてしまう、こういったことを恐れて、本当に必要なところに支援が届かなかったといった課題もございました。
こういった中で、家庭を訪問することで、そして、ここがポイントなんですけれども、ただ配るだけではなくて、まず、行政に対して不信感を持っていた、あるいは行政に対してヘルプを言うことができなかった御家庭との信頼関係を構築する。そして、そこで、例えば児童虐待だとかDVだとか、また、さまざまな、何かしらの疾患を抱えているとか、それが複雑に絡み合っている、そういったところを見守り、そして、問題が起きたら速やかに行政の専門性のところにつなげていく、こういったことが期待されているわけでございます。
そこで、私、こども宅食議連の幹事長も務めておりまして、こういった取組を進めていきたいという活動をしていたところ、令和二年度の第二次補正予算において、厚生労働省の支援対象児童等見守り強化事業に三十一億円が、国の十分の十で予算措置がとられたのが大変ありがたいことでございました。
ここで、アンケート調査の結果が出ておりまして、こういった中で、自治体が手挙げをしてくれないと進まないんですけれども、食品の継続的な確保が課題である、そういったことが言われていて、一番喜ばれるのはやはりお米であります。文房具だとかお菓子だとか、そういったものも箱の中に入ってお届けするんですけれども、やはり一番喜ばれるのはお米なんですね。
そこで、備蓄米の活用について、きょうは農水省の皆さんにお越しいただきました。
農水省では、政府の備蓄米として毎年お米を約百万トン備蓄していて、既にフードバンク等に対してその無償交付を実施しておられるんですけれども、ただ、これは、前年度よりも米の使用量の増加が見込まれる場合に、一団体当たり六十キログラムを上限に交付されることとなっております。
残った政府備蓄米は動物の飼料等にされていると伺っておりますけれども、それだったら、せめて、備蓄米を必要としている世帯に少しでも提供できたらなと思うんですけれども、前年度よりも米の使用量の増加が見込まれる場合と、六十キログラムを上限にしているということを交付の要件としている根拠を伺いたいと思います。
そして、少しでもこの備蓄米を困窮世帯に提供できるような、そういった仕組みにすべきかと思うんですけれども、農林水産省の見解を伺いたいと思います。
平
平形雄策#20
○平形政府参考人 お答え申し上げます。
農林水産省では、これまで、食育の観点から、学校給食における御飯食の拡大分に対して、政府備蓄米の無償交付を実施してきました。近年、子供食堂等が食育の一環として御飯食の提供を行い、学校給食の補完機能を果たす取組、これが見られることから、本年五月からこの取組を子供食堂にも拡大して実施をしております。
子供食堂への無償交付につきましては、前年度から米の使用量の増加が見込まれることとしておりますのは、食育の観点から御飯食の回数をふやす取組に対して支援するためであります。また、一件当たり六十キロを交付上限としていることにつきましては、本取組が初年度であるため、子供食堂の平均的な使用量を上限として交付することとしたものでございます。
委員御指摘の子供宅食につきましては、経済的に困難な家庭に食品を届けることを通じて、家庭の状況を把握し見守っていく出前型の支援として、委員始め先生方が推進されていることは承知しております。
生活困窮者の方々に向けた食料支援等の対策は、厚生労働省や各地方公共団体において社会福祉制度の中で実施されておりますし、また、子供食堂やフードバンクの活動等に対しましては、NPOなど民間の取組も盛んになっており、それを政府、地方公共団体とも多様な手法で支援していると承知しております。
一方、政府備蓄米につきましては、不作等に備えまして、必要な国産米を在庫として保有するものでございまして、現在実施している子供食堂への無償交付の取組は、食育の一環として実施をさせていただいております。
このため、子供宅食につきましての政府備蓄米のさらなる活用につきましては、食育の一環としてどのような対応ができるか、検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →農林水産省では、これまで、食育の観点から、学校給食における御飯食の拡大分に対して、政府備蓄米の無償交付を実施してきました。近年、子供食堂等が食育の一環として御飯食の提供を行い、学校給食の補完機能を果たす取組、これが見られることから、本年五月からこの取組を子供食堂にも拡大して実施をしております。
子供食堂への無償交付につきましては、前年度から米の使用量の増加が見込まれることとしておりますのは、食育の観点から御飯食の回数をふやす取組に対して支援するためであります。また、一件当たり六十キロを交付上限としていることにつきましては、本取組が初年度であるため、子供食堂の平均的な使用量を上限として交付することとしたものでございます。
委員御指摘の子供宅食につきましては、経済的に困難な家庭に食品を届けることを通じて、家庭の状況を把握し見守っていく出前型の支援として、委員始め先生方が推進されていることは承知しております。
生活困窮者の方々に向けた食料支援等の対策は、厚生労働省や各地方公共団体において社会福祉制度の中で実施されておりますし、また、子供食堂やフードバンクの活動等に対しましては、NPOなど民間の取組も盛んになっており、それを政府、地方公共団体とも多様な手法で支援していると承知しております。
一方、政府備蓄米につきましては、不作等に備えまして、必要な国産米を在庫として保有するものでございまして、現在実施している子供食堂への無償交付の取組は、食育の一環として実施をさせていただいております。
このため、子供宅食につきましての政府備蓄米のさらなる活用につきましては、食育の一環としてどのような対応ができるか、検討してまいりたいと考えております。
木
木村弥生#21
○木村(弥)委員 ありがとうございます。
今、たしか、使用されているのは百万トンのうち三十六トンです。これはやはり、食育の観点や、また将来世代へのお米を食べる文化の推進とマーケット確保につながると思うんです。
もちろん、米の市場に影響してはならないと思いますけれども、子供食堂の方はオーケーというところで、実はきのう、いみじくも、予算委員会で齋藤健議員が大臣に御質問をされました。そのとき、また大臣も、食育の一環としてしっかり対応できるか検討するといった御答弁をいただいて、そこで齋藤議員が、備蓄米は農水省のものではなくて、政府のものであり、また国民のものだ、こういうふうな御指摘もございましたので、ぜひ、よりよい形でそういう仕組みをつくっていけたらなと思います。
ただ、備蓄米よりも、やはり新米のまたおいしさもございます。私の地元、京都で、正確には、私というより安藤裕議員の御地元の石清水八幡宮さんの宮司さんの御好意で、新嘗祭のお米で余った分を子供宅食に御寄附をくださる、こういった本当にありがたい申出がございました。新米であれば、より子供たちがとてもおいしくいただけると思います。こういった地域での支え合い、これも含めて、この寄附文化というものが醸造していくといいなと思っております。
そこで、寄附についての質問でございます。
子供宅食を行う団体が賞味期限内の食品を提供した場合におきましても、例えば、何らかの原因によって、過失はなくても食中毒等の事故が起きてしまうといった可能性は否定できません。こういった場合に、子供宅食を行おうという団体や、また寄附をしようという事業者が責任を負うことになったら、やはり訴訟に発展するというリスクを恐れて活動をためらってしまうということが考えられると思います。
だからこそ、子供宅食を行う団体が安心して取組を行えるようにするためには、活動を行う団体や事業者の法的な責任を免除する一定の法的な枠組みが必要ではないかと考えます。
アメリカでは、一九九六年に、よきサマリア人の寄附法が制定されまして、故意又は過失の違法行為ではない限り、寄附を行った団体や個人は、寄附を受けた相手がこうむった損害の責任を負わないとされて、韓国やイギリスにおいても同様の法律が整備されております。
私は過去に厚生労働省で、医療的な行為をテーマに、傷病者の方が倒れていた場合等の善意による行為について、よきサマリア人の法律について質問したことがあるんですが、食品のことについては初めてであります。
お尋ねしたいのは、こういった食品ロスの削減ですとか貧困問題の対策として、安全に食べられるのに、例えば包装の破損や過剰な在庫、印字ミスなどの理由で流通に出すことができない食品を、例えば企業などから提供していただいて、必要としている施設や、また団体、困窮世帯に無償で提供するフードバンクの取組も行われております。
昨年成立した食品ロス削減推進法にも、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任のあり方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとすると規定されております。これは第十九条の第三項であります。法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
この決議に対する衆議院の調査局の対処状況の調査では、消費者庁は、令和二年度予算案において、法的責任のあり方を含めて諸外国の法制度や食品の寄附等の実態を把握するための調査を行うための予算を計上すると回答しております。
しかしながら、またコロナで海外調査が難しいということも承知しておりますが、コロナ禍において貧困家庭がまた増加し、大変困難をきわめているところを鑑みて、やはり調査を速やかに行って、解決に向けて進めていただきたいと思っております。
日本におきましても、安心して食品を提供できるような法的な枠組みの創設に向けて、一日も早い速やかな検討が必要であると考えますが、現在の検討状況や今後の検討スケジュールについて、消費者庁のお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →今、たしか、使用されているのは百万トンのうち三十六トンです。これはやはり、食育の観点や、また将来世代へのお米を食べる文化の推進とマーケット確保につながると思うんです。
もちろん、米の市場に影響してはならないと思いますけれども、子供食堂の方はオーケーというところで、実はきのう、いみじくも、予算委員会で齋藤健議員が大臣に御質問をされました。そのとき、また大臣も、食育の一環としてしっかり対応できるか検討するといった御答弁をいただいて、そこで齋藤議員が、備蓄米は農水省のものではなくて、政府のものであり、また国民のものだ、こういうふうな御指摘もございましたので、ぜひ、よりよい形でそういう仕組みをつくっていけたらなと思います。
ただ、備蓄米よりも、やはり新米のまたおいしさもございます。私の地元、京都で、正確には、私というより安藤裕議員の御地元の石清水八幡宮さんの宮司さんの御好意で、新嘗祭のお米で余った分を子供宅食に御寄附をくださる、こういった本当にありがたい申出がございました。新米であれば、より子供たちがとてもおいしくいただけると思います。こういった地域での支え合い、これも含めて、この寄附文化というものが醸造していくといいなと思っております。
そこで、寄附についての質問でございます。
子供宅食を行う団体が賞味期限内の食品を提供した場合におきましても、例えば、何らかの原因によって、過失はなくても食中毒等の事故が起きてしまうといった可能性は否定できません。こういった場合に、子供宅食を行おうという団体や、また寄附をしようという事業者が責任を負うことになったら、やはり訴訟に発展するというリスクを恐れて活動をためらってしまうということが考えられると思います。
だからこそ、子供宅食を行う団体が安心して取組を行えるようにするためには、活動を行う団体や事業者の法的な責任を免除する一定の法的な枠組みが必要ではないかと考えます。
アメリカでは、一九九六年に、よきサマリア人の寄附法が制定されまして、故意又は過失の違法行為ではない限り、寄附を行った団体や個人は、寄附を受けた相手がこうむった損害の責任を負わないとされて、韓国やイギリスにおいても同様の法律が整備されております。
私は過去に厚生労働省で、医療的な行為をテーマに、傷病者の方が倒れていた場合等の善意による行為について、よきサマリア人の法律について質問したことがあるんですが、食品のことについては初めてであります。
お尋ねしたいのは、こういった食品ロスの削減ですとか貧困問題の対策として、安全に食べられるのに、例えば包装の破損や過剰な在庫、印字ミスなどの理由で流通に出すことができない食品を、例えば企業などから提供していただいて、必要としている施設や、また団体、困窮世帯に無償で提供するフードバンクの取組も行われております。
昨年成立した食品ロス削減推進法にも、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任のあり方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとすると規定されております。これは第十九条の第三項であります。法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
この決議に対する衆議院の調査局の対処状況の調査では、消費者庁は、令和二年度予算案において、法的責任のあり方を含めて諸外国の法制度や食品の寄附等の実態を把握するための調査を行うための予算を計上すると回答しております。
しかしながら、またコロナで海外調査が難しいということも承知しておりますが、コロナ禍において貧困家庭がまた増加し、大変困難をきわめているところを鑑みて、やはり調査を速やかに行って、解決に向けて進めていただきたいと思っております。
日本におきましても、安心して食品を提供できるような法的な枠組みの創設に向けて、一日も早い速やかな検討が必要であると考えますが、現在の検討状況や今後の検討スケジュールについて、消費者庁のお考えをお聞かせいただければと思います。
津
津垣修一#22
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、本年度、諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査事業といたしまして、海外における食品ロスの削減に関する取組や、法制度、食品寄附等の実態を調査しております。
この調査においては、文献調査のみならず、主要国の関係者から実際にヒアリングを行うこととしております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の関係で、現段階では我が国から海外へ渡航しての調査は困難であるため、オンラインによるヒアリング等を行う予定としております。
調査結果は年度内に取りまとめることとしており、結果等を活用して、関係省庁とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →消費者庁におきましては、本年度、諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査事業といたしまして、海外における食品ロスの削減に関する取組や、法制度、食品寄附等の実態を調査しております。
この調査においては、文献調査のみならず、主要国の関係者から実際にヒアリングを行うこととしております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の関係で、現段階では我が国から海外へ渡航しての調査は困難であるため、オンラインによるヒアリング等を行う予定としております。
調査結果は年度内に取りまとめることとしており、結果等を活用して、関係省庁とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
木
木村弥生#23
○木村(弥)委員 ありがとうございます。
私も、例えば地元の業者の方にそういった寄附のお願いをさせていただくときに、やはり、何かあったときにそういったリスクがあるんだったら捨てた方がましだ、そういった気持ちもあると、寄附というのはなかなか進まないと思います。本当にその辺のところをぜひ改善に向けて努力していただけるように、ともに頑張りたいと思います。
食品ロスの今後の取組についてもお尋ねをいたします。
私の地元のそういった環境衛生の業者の方の現場の工場を視察したことがあったんです。本当に、まだ十分食べられるようなそういったものがごみとして捨てられて、もう委員の皆様御存じと思いますが、年間六百万トンの食品ロスの、こういったごみが生じている。こういったところで、まだまだやはり私は改善の余地があると考えております。
翻って、私の地元の京都市におきましては、新・京都市ごみ半減プランのもと、食品ロス削減の取組を行っているお店を市が認定する京都市食べ残しゼロ推進店舗の認証制度など、ごみ減量行動の市民及び事業者への定着を図るために、さまざまな取組を積極的に展開しているところでございます。
食品ロスの削減のためには、国と地方が車の両輪となって取組を進めていくことが重要であると考えております。さらに、国においても、幅広い施策が必要となるため、各省庁横断的に取り組んでいくことが必要であると考えております。
そこで、時間があったら三分の一ルールの見直しについても質問したかったんですけれども、あと少しとなりましたので、ここはぜひ、消費者庁としての今後の取組として、国と地方との連携、そして各省庁間の連携について、食品ロス削減推進法を所管しております消費者庁こそがやはり力強い司令塔となって推進すべきと考えておりますので、大臣の意気込み、見解をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、例えば地元の業者の方にそういった寄附のお願いをさせていただくときに、やはり、何かあったときにそういったリスクがあるんだったら捨てた方がましだ、そういった気持ちもあると、寄附というのはなかなか進まないと思います。本当にその辺のところをぜひ改善に向けて努力していただけるように、ともに頑張りたいと思います。
食品ロスの今後の取組についてもお尋ねをいたします。
私の地元のそういった環境衛生の業者の方の現場の工場を視察したことがあったんです。本当に、まだ十分食べられるようなそういったものがごみとして捨てられて、もう委員の皆様御存じと思いますが、年間六百万トンの食品ロスの、こういったごみが生じている。こういったところで、まだまだやはり私は改善の余地があると考えております。
翻って、私の地元の京都市におきましては、新・京都市ごみ半減プランのもと、食品ロス削減の取組を行っているお店を市が認定する京都市食べ残しゼロ推進店舗の認証制度など、ごみ減量行動の市民及び事業者への定着を図るために、さまざまな取組を積極的に展開しているところでございます。
食品ロスの削減のためには、国と地方が車の両輪となって取組を進めていくことが重要であると考えております。さらに、国においても、幅広い施策が必要となるため、各省庁横断的に取り組んでいくことが必要であると考えております。
そこで、時間があったら三分の一ルールの見直しについても質問したかったんですけれども、あと少しとなりましたので、ここはぜひ、消費者庁としての今後の取組として、国と地方との連携、そして各省庁間の連携について、食品ロス削減推進法を所管しております消費者庁こそがやはり力強い司令塔となって推進すべきと考えておりますので、大臣の意気込み、見解をお願いしたいと思います。
井
井上信治#24
○井上国務大臣 食品ロスの削減、大変重要な課題だと認識しております。食品ロスの削減の推進に関する法律及び食品ロスの削減の推進に関する基本方針に基づいて、この問題を一人一人の消費者が人ごとではなく我が事として捉え、理解するだけでなく行動に移していただくための取組を地方公共団体及び関係省庁と連携しつつ推進をしております。
食品ロスの削減をより強力に推進するためには、消費者庁が直接所管をしている日ごろの普及啓発のみならず、食品の寄附や持ち帰りなどを妨げる制度的な課題の見直しを進めることが重要だと考えています。
このため、先日、関係省庁による会議を私の方で招集をして、各省庁が取り組むべき課題について、スピード感を持って総点検を行い、年内にも可能なものから前倒しで取組を進めるよう関係省庁に指示を行いました。
今後、多様な主体が連携をし、国民運動として推進することが重要であり、消費者庁が司令塔となって、関係省庁とともに地方公共団体や関係業界など多くの方々と連携をし、政府一丸となって取組を加速化してまいります。
この発言だけを見る →食品ロスの削減をより強力に推進するためには、消費者庁が直接所管をしている日ごろの普及啓発のみならず、食品の寄附や持ち帰りなどを妨げる制度的な課題の見直しを進めることが重要だと考えています。
このため、先日、関係省庁による会議を私の方で招集をして、各省庁が取り組むべき課題について、スピード感を持って総点検を行い、年内にも可能なものから前倒しで取組を進めるよう関係省庁に指示を行いました。
今後、多様な主体が連携をし、国民運動として推進することが重要であり、消費者庁が司令塔となって、関係省庁とともに地方公共団体や関係業界など多くの方々と連携をし、政府一丸となって取組を加速化してまいります。
木
木村弥生#25
○木村(弥)委員 大臣の力強いお言葉をいただきました。ありがとうございます。
コロナ感染拡大の兆しがある現在、自治体レベルで、官民がしっかりと連携をとった形で、子供の見守り力の強化がなお一層重要になっていると思っております。
先ほどお伝えいたしました厚労省の支援対象児童等見守り強化事業、この予算も、来年度も自治体の負担なしで、すなわち、国庫負担十分の十の措置を継続していただきたいと思っておりますので、ぜひ大臣も内閣の一員として応援していただけたらなと思います。消費者庁との連携こそが、やはりこの食品ロスの削減と、そして、こういった困難をきわめている方々への支援が実現していくものだと思います。そういったことをぜひ皆様にもお伝え申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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先ほどお伝えいたしました厚労省の支援対象児童等見守り強化事業、この予算も、来年度も自治体の負担なしで、すなわち、国庫負担十分の十の措置を継続していただきたいと思っておりますので、ぜひ大臣も内閣の一員として応援していただけたらなと思います。消費者庁との連携こそが、やはりこの食品ロスの削減と、そして、こういった困難をきわめている方々への支援が実現していくものだと思います。そういったことをぜひ皆様にもお伝え申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
永
古
古屋範子#27
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
本日は、大臣所信に対する質疑を行ってまいります。
初めに、NTTドコモの電子決済サービス、ドコモ口座に端を発しました預貯金口座からの不正出金被害の現状について、お伺いをしてまいります。
過去に知らずに不正なドコモ口座をつくられてしまって、自分の銀行預金がひそかに抜き取られていることに気づいていないという預金者が少なくありません。突出して被害が多いのが、ゆうちょ銀行であります。ドコモを含め七種類のキャッシュレス決済サービスでの不正引き出し、最も古い被害は二〇一七年七月でありまして、三年以上前から断続的に被害が出ていたことになる。被害が多い理由というのは、安全対策に不備があったのではないかと思います。ドコモの場合はメールアドレスだけで架空名義の口座登録ができてしまい、そこに、ゆうちょ銀行など甘い金融機関のセキュリティーが重なって不正が拡大をしました。
被害が確認されていないメガバンクでは、決済サービスと預金口座の連携時に携帯電話のショートメッセージサービスなどを使った二段階の認証を導入しています。預金口座から入金する際も一時的に有効なパスワードを発行するなどの対策をとっています。
銀行等、キャッシュレス事業者は、安全上の懸念があるサービスは金融庁の要請で一時とめておりまして、被害が更に広がるリスクは少ないということであります。
まず、金融庁に、二〇一九年にセブンペイなど決済サービスで不正が相次いだことを受けまして、キャッシュレス事業者への立入検査などを進めてこられたと認識をしております。今回、十分な検査を終えないうちに不正が発覚をいたしました。手間をかけない、利便性と安全性の向上は相反するわけですけれども、利用者が安心してできる環境を整備する必要があると思います。初めに、キャッシュレス決済サービスとひもづいた銀行口座から不正に預金が引き出された被害の現状、金融庁の対応について伺います。
続きまして、今回の決済トラブルに便乗して、事業者を装って、被害に遭った人に補償するといっていわば二重の詐欺被害を行っている者がおります。キャッシュカードの暗証番号を聞き出すというケースがあると聞いております。消費者庁に、こうしたケースに対しての対策について、まずお伺いをしたいと思います。
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初めに、NTTドコモの電子決済サービス、ドコモ口座に端を発しました預貯金口座からの不正出金被害の現状について、お伺いをしてまいります。
過去に知らずに不正なドコモ口座をつくられてしまって、自分の銀行預金がひそかに抜き取られていることに気づいていないという預金者が少なくありません。突出して被害が多いのが、ゆうちょ銀行であります。ドコモを含め七種類のキャッシュレス決済サービスでの不正引き出し、最も古い被害は二〇一七年七月でありまして、三年以上前から断続的に被害が出ていたことになる。被害が多い理由というのは、安全対策に不備があったのではないかと思います。ドコモの場合はメールアドレスだけで架空名義の口座登録ができてしまい、そこに、ゆうちょ銀行など甘い金融機関のセキュリティーが重なって不正が拡大をしました。
被害が確認されていないメガバンクでは、決済サービスと預金口座の連携時に携帯電話のショートメッセージサービスなどを使った二段階の認証を導入しています。預金口座から入金する際も一時的に有効なパスワードを発行するなどの対策をとっています。
銀行等、キャッシュレス事業者は、安全上の懸念があるサービスは金融庁の要請で一時とめておりまして、被害が更に広がるリスクは少ないということであります。
まず、金融庁に、二〇一九年にセブンペイなど決済サービスで不正が相次いだことを受けまして、キャッシュレス事業者への立入検査などを進めてこられたと認識をしております。今回、十分な検査を終えないうちに不正が発覚をいたしました。手間をかけない、利便性と安全性の向上は相反するわけですけれども、利用者が安心してできる環境を整備する必要があると思います。初めに、キャッシュレス決済サービスとひもづいた銀行口座から不正に預金が引き出された被害の現状、金融庁の対応について伺います。
続きまして、今回の決済トラブルに便乗して、事業者を装って、被害に遭った人に補償するといっていわば二重の詐欺被害を行っている者がおります。キャッシュカードの暗証番号を聞き出すというケースがあると聞いております。消費者庁に、こうしたケースに対しての対策について、まずお伺いをしたいと思います。
田
田原泰雅#28
○田原政府参考人 お答え申し上げます。
NTTドコモによりますと、ドコモ口座に係る被害は、昨年十月から本年九月にかけまして、百二十八件、二千八百八十五万円発生してございます。また、NTTドコモ以外の複数の資金移動業者においても被害が発生しているところでございます。
これを受けまして、現在、銀行や資金移動業者に対しましては、金融庁から、銀行による認証の強化、資金移動業者による本人確認の強化等の不正対策の実施及びそれまでの間の口座連携の停止、補償方針の策定と実施、利用者相談への真摯な対応などを求めているところでございます。
金融庁といたしましては、引き続き各事業者にこうした対応を促すとともに、必要な内容につきましては、今後、監督指針等に盛り込むことを検討してまいりたいと考えております。
また、広く国民の皆様に対しましても、消費者庁、警察庁とも連携した上で、銀行口座からの不正な出金やこうした事案に便乗した詐欺につきまして注意喚起を行っているところでございます。
この発言だけを見る →NTTドコモによりますと、ドコモ口座に係る被害は、昨年十月から本年九月にかけまして、百二十八件、二千八百八十五万円発生してございます。また、NTTドコモ以外の複数の資金移動業者においても被害が発生しているところでございます。
これを受けまして、現在、銀行や資金移動業者に対しましては、金融庁から、銀行による認証の強化、資金移動業者による本人確認の強化等の不正対策の実施及びそれまでの間の口座連携の停止、補償方針の策定と実施、利用者相談への真摯な対応などを求めているところでございます。
金融庁といたしましては、引き続き各事業者にこうした対応を促すとともに、必要な内容につきましては、今後、監督指針等に盛り込むことを検討してまいりたいと考えております。
また、広く国民の皆様に対しましても、消費者庁、警察庁とも連携した上で、銀行口座からの不正な出金やこうした事案に便乗した詐欺につきまして注意喚起を行っているところでございます。
坂
坂田進#29
○坂田政府参考人 二次被害への対応についての御指摘についてお答え申し上げます。
消費者庁といたしましては、金融庁などと連携し、今回の事案に便乗した詐欺に関する注意を呼びかける注意喚起資料を作成、公表したほか、あなたも被害に遭ったと警察官を装ってキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする不審電話などを念頭に、キャッシュカードの暗証番号や口座情報の管理に注意が必要であること、また、身に覚えのない取引がないかの確認を求める金融機関に成り済まして暗証番号やパスワードを教えてほしいなどと依頼するメール等に注意が必要であることなどにつきまして、SNS等により呼びかけをしてきたところでございます。
今後も引き続き、金融庁等と連携いたしまして、消費者被害の防止に取り組んでまいります。
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今後も引き続き、金融庁等と連携いたしまして、消費者被害の防止に取り組んでまいります。