牧原秀樹の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○牧原委員 御承知のとおり、少年法は二十までということで、今までと年齢のあれは変わらないようにしたんですね。これは、この間、数年来の大議論を経て、やはり十八歳、十九歳の皆さんが非常に大切であるというような観点が議論されたわけでございます。ぜひ、この十八歳、十九歳が成人になった後に消費者被害がどうかというのは必ず着目をされますので、相当、消費者庁だけじゃなく政府全体で取り組まなければいけないと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
最後に、ギャンブル依存症についてでございます。
これは私、依存症の対策の議員立法にかかわらせていただきました。実は、IRの関係でこのギャンブル依存症対策がより重要視され、こういう議員立法もできたんですけれども、IRがまだ全然できる前にこれが問題になるということは、要するに、ギャンブル依存症の問題というのは今ある問題なんですね。将来カジノができたら出てくる問題じゃなくて、今、現実にある問題だということなんです。
この議員立法が成立をして、改めて政府としてギャンブル依存症対策をちゃんとやろうということを我々国会としても意思を示したわけですけれども、この議員立法の成立後に消費者庁としてはどのような取組をしているのか、改めてここで問いたいと思います。