木原誠二の発言 (内閣委員会)
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○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。
この際、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務等の簡素化及び合理化を図るため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、迅速な設立のため、設立認証の申請の際の添付書類の縦覧期間を、現行の一月間から二週間に短縮することとしております。あわせて、縦覧書類に記載された事項をインターネットの利用等により、所轄庁による認証又は不認証の決定までの間、公表するものとすることとしております。
第二に、個人情報保護の観点から、設立認証の申請の際に公衆の縦覧に供される役員名簿、請求があった場合に閲覧又は謄写させなければならない役員名簿等について、個人の住所等についての記載を除くこととしております。
第三に、特定非営利活動法人の事務負担の軽減のため、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とすることとしております。なお、この書類を作成し、事務所へ備え置くこと等については、引き続き義務としております。また、認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程等について、既に所轄庁に提出したものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とすることとしております。
第四に、施行期日は、公布の日から起算して六月を経過した日としております。なお、特定非営利活動促進法に基づく事務等のデジタル化に関する規定を設けることとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨であります。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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