太田豊彦の発言 (農林水産委員会)
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○太田政府参考人 お答えいたします。
現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止できないため、海外での無断栽培を防ぐためには外国での品種登録しかないということは事実でございます。
しかしながら、海外においては特に、侵害者が証拠の隠蔽あるいは侵害のターゲットとなる品種の切りかえを行うことによりまして、対応がイタチごっこになるということが想定をされます。また、侵害が発覚した段階では、既に現地で産地化され、収穫物が出回ってしまい、多額の損害が発生してしまっているということも考えられます。
当然、海外で品種登録をすることが重要でございますけれども、あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止することができない現行種苗法の規定を改正いたしまして、海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも持ち出しをされないようにすることも極めて重要であると考えております。
なお、法改正をしても、万一海外に持ち出されてしまった場合には、その国での栽培や流通を差し止めなければならないことは変わりはありませんので、予算支援での他国での品種登録ということにつきましては引き続き進めてまいりたいと考えております。