農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十一月十二日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 加藤 寛治君 理事 齋藤 健君
理事 津島 淳君 理事 宮腰 光寛君
理事 宮下 一郎君 理事 亀井亜紀子君
理事 矢上 雅義君 理事 稲津 久君
伊東 良孝君 池田 道孝君
泉田 裕彦君 今枝宗一郎君
上杉謙太郎君 江藤 拓君
金子 俊平君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 高村 正大君
佐々木 紀君 斎藤 洋明君
鈴木 憲和君 武部 新君
西田 昭二君 根本 幸典君
野中 厚君 福田 達夫君
福山 守君 細田 健一君
石川 香織君 大串 博志君
金子 恵美君 神谷 裕君
近藤 和也君 佐々木隆博君
佐藤 公治君 篠原 孝君
緑川 貴士君 宮川 伸君
濱村 進君 田村 貴昭君
藤田 文武君 玉木雄一郎君
…………………………………
農林水産大臣 野上浩太郎君
農林水産副大臣 葉梨 康弘君
農林水産大臣政務官 池田 道孝君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 太田 豊彦君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 水田 正和君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 光吉 一君
政府参考人
(農林水産省政策統括官) 天羽 隆君
政府参考人
(農林水産技術会議事務局長) 菱沼 義久君
参考人
(有限会社横田農場代表取締役) 横田 修一君
参考人
(日本の種子を守る会アドバイザー)
(NPO法人民間稲作研究所アドバイザー) 印鑰 智哉君
農林水産委員会専門員 梶原 武君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 高村 正大君
金子 恵美君 宮川 伸君
神谷 裕君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
高村 正大君 上杉謙太郎君
篠原 孝君 神谷 裕君
宮川 伸君 金子 恵美君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第三七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 加藤 寛治君 理事 齋藤 健君
理事 津島 淳君 理事 宮腰 光寛君
理事 宮下 一郎君 理事 亀井亜紀子君
理事 矢上 雅義君 理事 稲津 久君
伊東 良孝君 池田 道孝君
泉田 裕彦君 今枝宗一郎君
上杉謙太郎君 江藤 拓君
金子 俊平君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 高村 正大君
佐々木 紀君 斎藤 洋明君
鈴木 憲和君 武部 新君
西田 昭二君 根本 幸典君
野中 厚君 福田 達夫君
福山 守君 細田 健一君
石川 香織君 大串 博志君
金子 恵美君 神谷 裕君
近藤 和也君 佐々木隆博君
佐藤 公治君 篠原 孝君
緑川 貴士君 宮川 伸君
濱村 進君 田村 貴昭君
藤田 文武君 玉木雄一郎君
…………………………………
農林水産大臣 野上浩太郎君
農林水産副大臣 葉梨 康弘君
農林水産大臣政務官 池田 道孝君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 太田 豊彦君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 水田 正和君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 光吉 一君
政府参考人
(農林水産省政策統括官) 天羽 隆君
政府参考人
(農林水産技術会議事務局長) 菱沼 義久君
参考人
(有限会社横田農場代表取締役) 横田 修一君
参考人
(日本の種子を守る会アドバイザー)
(NPO法人民間稲作研究所アドバイザー) 印鑰 智哉君
農林水産委員会専門員 梶原 武君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 高村 正大君
金子 恵美君 宮川 伸君
神谷 裕君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
高村 正大君 上杉謙太郎君
篠原 孝君 神谷 裕君
宮川 伸君 金子 恵美君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第三七号)
――――◇―――――
高
高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
第二百一回国会、内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省食料産業局長太田豊彦君、生産局長水田正和君、経営局長光吉一君、政策統括官天羽隆君及び農林水産技術会議事務局長菱沼義久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第二百一回国会、内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省食料産業局長太田豊彦君、生産局長水田正和君、経営局長光吉一君、政策統括官天羽隆君及び農林水産技術会議事務局長菱沼義久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
武
武部新#4
○武部委員 自由民主党の武部新です。
私は、我が党の種苗法改正に関する検討ワーキングチームの座長をしておりました。植物新品種の海外流出防止と保護の強化について取りまとめてまいりました。
本法案について、一部の生産現場あるいは消費者の間に誤解も不安もあるようですので、委員会の審議を通じて理解を深めていただければと思います。
まず、種苗法改正の目的についてお聞きいたします。今般の法改正の狙いは何でしょうか。誰のための法改正でしょうか。大臣にお聞きいたします。
この発言だけを見る →私は、我が党の種苗法改正に関する検討ワーキングチームの座長をしておりました。植物新品種の海外流出防止と保護の強化について取りまとめてまいりました。
本法案について、一部の生産現場あるいは消費者の間に誤解も不安もあるようですので、委員会の審議を通じて理解を深めていただければと思います。
まず、種苗法改正の目的についてお聞きいたします。今般の法改正の狙いは何でしょうか。誰のための法改正でしょうか。大臣にお聞きいたします。
野
野上浩太郎#5
○野上国務大臣 今般の法改正の狙いは何か、誰のための改正かというお問合せでありますが、優良な植物新品種が海外に流出しまして輸出の機会が失われましたのは、現在の種苗法が国内における権利保護を想定しておりまして、登録品種であっても海外への持ち出しをとめることができないこと、また、しっかり守るべき知的財産の管理がこれまで緩過ぎたことによるものと考えております。
こうした反省に立ちまして、今回、種苗法を改正して、登録品種について出願時に国内利用限定の利用条件を付せば海外持ち出しを制限できること、また、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾に基づき行うことといった措置を講ずるものであります。
この改正は、日本の強みである植物新品種の知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、まさに農業者のための法改正であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →こうした反省に立ちまして、今回、種苗法を改正して、登録品種について出願時に国内利用限定の利用条件を付せば海外持ち出しを制限できること、また、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾に基づき行うことといった措置を講ずるものであります。
この改正は、日本の強みである植物新品種の知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、まさに農業者のための法改正であるというふうに考えております。
武
武部新#6
○武部委員 今大臣のお話にあったとおり、現行法でも品種登録制度はあるんですが、国内での利用を想定していまして、海外への持ち出しの制限ができない、そういう課題があります。例えばシャインマスカットなどは我が国で開発された優良な品種ですけれども、これらの品種が海外に流出して我が国の農業に大きな影響を与えているのは間違いございません。
そこで、海外流出を防止するには海外での品種登録しか手がないんだ、法改正など必要がないという意見もあるようでございます。しかし、そもそも登録品種の種苗を国外に持ち出さないようにすることが重要であると考えます。農林水産省の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、海外流出を防止するには海外での品種登録しか手がないんだ、法改正など必要がないという意見もあるようでございます。しかし、そもそも登録品種の種苗を国外に持ち出さないようにすることが重要であると考えます。農林水産省の所見を伺いたいと思います。
太
太田豊彦#7
○太田政府参考人 お答えいたします。
現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止できないため、海外での無断栽培を防ぐためには外国での品種登録しかないということは事実でございます。
しかしながら、海外においては特に、侵害者が証拠の隠蔽あるいは侵害のターゲットとなる品種の切りかえを行うことによりまして、対応がイタチごっこになるということが想定をされます。また、侵害が発覚した段階では、既に現地で産地化され、収穫物が出回ってしまい、多額の損害が発生してしまっているということも考えられます。
当然、海外で品種登録をすることが重要でございますけれども、あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止することができない現行種苗法の規定を改正いたしまして、海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも持ち出しをされないようにすることも極めて重要であると考えております。
なお、法改正をしても、万一海外に持ち出されてしまった場合には、その国での栽培や流通を差し止めなければならないことは変わりはありませんので、予算支援での他国での品種登録ということにつきましては引き続き進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止できないため、海外での無断栽培を防ぐためには外国での品種登録しかないということは事実でございます。
しかしながら、海外においては特に、侵害者が証拠の隠蔽あるいは侵害のターゲットとなる品種の切りかえを行うことによりまして、対応がイタチごっこになるということが想定をされます。また、侵害が発覚した段階では、既に現地で産地化され、収穫物が出回ってしまい、多額の損害が発生してしまっているということも考えられます。
当然、海外で品種登録をすることが重要でございますけれども、あわせて、購入した種苗の海外持ち出しを防止することができない現行種苗法の規定を改正いたしまして、海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも持ち出しをされないようにすることも極めて重要であると考えております。
なお、法改正をしても、万一海外に持ち出されてしまった場合には、その国での栽培や流通を差し止めなければならないことは変わりはありませんので、予算支援での他国での品種登録ということにつきましては引き続き進めてまいりたいと考えております。
武
武部新#8
○武部委員 ありがとうございます。
持ち出さないようにするためには、やはり実効性を持たなきゃならないんだと思います。法改正によって、育成権者が輸出先国あるいは栽培地域の指定や制限をできることとなります。これまでは、権利侵害があっても立証するのは大変難しかったんです。といいますのも、品種登録をしたときの現物と比較することが求められていたからです。
そこで、今回の法改正によって、育成権者の権利の実効性を確保する上で、特性表の活用、これによる効果をどのように考えていますか。
この発言だけを見る →持ち出さないようにするためには、やはり実効性を持たなきゃならないんだと思います。法改正によって、育成権者が輸出先国あるいは栽培地域の指定や制限をできることとなります。これまでは、権利侵害があっても立証するのは大変難しかったんです。といいますのも、品種登録をしたときの現物と比較することが求められていたからです。
そこで、今回の法改正によって、育成権者の権利の実効性を確保する上で、特性表の活用、これによる効果をどのように考えていますか。
葉
葉梨康弘#9
○葉梨副大臣 座長としてお取りまとめいただきまして、大変ありがとうございました。
今御質問にございましたとおり、登録当時の種苗、これを保管して、長いものですと二十年以上になりますが、それを育てて比較するという形でしか侵害を立証することが現在はできないわけなんですけれども、現在の品種登録制度のもとにおいても、大きさ、色などの外形的特性、それから病害特性、耐暑性といった生理的な性質、これを五十項目、百項目で記載した特性表というのを既に作成して審査しています。
今回、侵害が疑われる品種をその特性表と比較できるように措置いたしましたので、これを活用しての侵害立証ができるということで、育成者権の実効性を確保することができるのではないかというふうに考えています。
この発言だけを見る →今御質問にございましたとおり、登録当時の種苗、これを保管して、長いものですと二十年以上になりますが、それを育てて比較するという形でしか侵害を立証することが現在はできないわけなんですけれども、現在の品種登録制度のもとにおいても、大きさ、色などの外形的特性、それから病害特性、耐暑性といった生理的な性質、これを五十項目、百項目で記載した特性表というのを既に作成して審査しています。
今回、侵害が疑われる品種をその特性表と比較できるように措置いたしましたので、これを活用しての侵害立証ができるということで、育成者権の実効性を確保することができるのではないかというふうに考えています。
武
武部新#10
○武部委員 ありがとうございます。訴訟になったときに、育成権者が裁判でこの特性表を用いることによって、容易に権利を主張することができるようになると思います。
先ほど冒頭にも申し上げましたけれども、今回の法改正で不安があったり誤解があったりする方がいられます。これについては一つ一つやはりしっかりと説明する責任があると思いますが、その多くの懸念、誤解の一つが自家増殖です。自家増殖は一律禁止になるんだというような誤解が多く見られます。
改めて、登録品種の自家増殖を許諾制にする趣旨、及び一律禁止になるわけではないんだよということを大臣から御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →先ほど冒頭にも申し上げましたけれども、今回の法改正で不安があったり誤解があったりする方がいられます。これについては一つ一つやはりしっかりと説明する責任があると思いますが、その多くの懸念、誤解の一つが自家増殖です。自家増殖は一律禁止になるんだというような誤解が多く見られます。
改めて、登録品種の自家増殖を許諾制にする趣旨、及び一律禁止になるわけではないんだよということを大臣から御説明いただければと思います。
野
野上浩太郎#11
○野上国務大臣 今、自家増殖についての御質問がありましたが、今回の改正によって登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とすることとしておりますが、一般品種の自家増殖というのは自由であります。また、登録品種についても許諾を得れば自家増殖ができるため、自家増殖が一律禁止になるということはあり得ません。
現行法におきましても自家増殖された登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますが、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止め、あるいは刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明が困難なことから、海外持ち出しの抑止が困難となっております。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が今度は狙われることが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とするということにしたものであります。
この発言だけを見る →現行法におきましても自家増殖された登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますが、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止め、あるいは刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明が困難なことから、海外持ち出しの抑止が困難となっております。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が今度は狙われることが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とするということにしたものであります。
武
武部新#12
○武部委員 ありがとうございます。
大臣もおっしゃったとおり、一般品種は許諾の対象にならないので、これまでと変わりません。それから、登録品種の割合ですけれども、お米でいえば一七%、果物、野菜については数%から一〇%程度です。ということは、ほとんどが一般品種になります。ですから、一般品種は許諾の対象になりませんので、安心して自家増殖についても行うことができるということを理解していただきたいと思います。
もう一つの大きな懸念は、生産現場の負担がふえるのではないかということです。生産コストが上がって事務手続が煩雑になるのではないか、そういう不安の声があります。
今般の法改正によって、許諾料、これが高騰するのではないかという不安の声が事業者の間にありますけれども、自家増殖の許諾料についてはどのように設定されるべきとお考えですか。
この発言だけを見る →大臣もおっしゃったとおり、一般品種は許諾の対象にならないので、これまでと変わりません。それから、登録品種の割合ですけれども、お米でいえば一七%、果物、野菜については数%から一〇%程度です。ということは、ほとんどが一般品種になります。ですから、一般品種は許諾の対象になりませんので、安心して自家増殖についても行うことができるということを理解していただきたいと思います。
もう一つの大きな懸念は、生産現場の負担がふえるのではないかということです。生産コストが上がって事務手続が煩雑になるのではないか、そういう不安の声があります。
今般の法改正によって、許諾料、これが高騰するのではないかという不安の声が事業者の間にありますけれども、自家増殖の許諾料についてはどのように設定されるべきとお考えですか。
太
太田豊彦#13
○太田政府参考人 お答えいたします。
育成者権は知的財産権でありますので、自家増殖の許諾料をどのように設定するのかにつきましては、各育成者権者の判断により行うこととなります。
しかしながら、農研機構や都道府県は種苗を普及することを目的として品種を開発しており、農業者から営農の支障となるような高額な許諾料を徴収することは通常はありません。また、民間の育成会社も農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ており、著しく高額な許諾料となることは考えにくい状況でございます。
この発言だけを見る →育成者権は知的財産権でありますので、自家増殖の許諾料をどのように設定するのかにつきましては、各育成者権者の判断により行うこととなります。
しかしながら、農研機構や都道府県は種苗を普及することを目的として品種を開発しており、農業者から営農の支障となるような高額な許諾料を徴収することは通常はありません。また、民間の育成会社も農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ており、著しく高額な許諾料となることは考えにくい状況でございます。
武
武部新#14
○武部委員 いずれにしましても、まだまだいろいろな不安が消費者の皆さんにも生産現場にもあるんだと思います。現場の懸念を払拭するように丁寧に説明していただいて、周知徹底を図っていただくようにお願いしたいと思います。
政府は、二〇三〇年までに農林水産物それから食料の輸出を五兆円にするという目標を掲げています。種苗法においても、この改正によって育成権者が輸出先国や栽培地域の指定制限を実効的に行うことができれば、日本の誇る優良な新品種の海外展開やブランド戦略にも大きな効果が期待できると思います。輸出を進めていく上でも、知的財産権を守っていくということは非常に大事なことだというふうに思います。
例えばなんですけれども、長野県は、リンゴの県育成品種でありますシナノゴールド、これについて海外とライセンス契約を結んでいます。ライセンス契約を結ぶことによって、ライセンス料をいただいたりしているんですけれども、農産物のライセンスビジネスが拡大していく可能性もあるんだと思います。
その上で、輸出防止の視点も大事でありますけれども、我が国の農産物を安心して輸出していくという観点からも、海外での品種登録を一層推進していくべきだと考えますが、農林水産省の所見を伺います。
この発言だけを見る →政府は、二〇三〇年までに農林水産物それから食料の輸出を五兆円にするという目標を掲げています。種苗法においても、この改正によって育成権者が輸出先国や栽培地域の指定制限を実効的に行うことができれば、日本の誇る優良な新品種の海外展開やブランド戦略にも大きな効果が期待できると思います。輸出を進めていく上でも、知的財産権を守っていくということは非常に大事なことだというふうに思います。
例えばなんですけれども、長野県は、リンゴの県育成品種でありますシナノゴールド、これについて海外とライセンス契約を結んでいます。ライセンス契約を結ぶことによって、ライセンス料をいただいたりしているんですけれども、農産物のライセンスビジネスが拡大していく可能性もあるんだと思います。
その上で、輸出防止の視点も大事でありますけれども、我が国の農産物を安心して輸出していくという観点からも、海外での品種登録を一層推進していくべきだと考えますが、農林水産省の所見を伺います。
葉
葉梨康弘#15
○葉梨副大臣 武部先生御指摘のとおり、今回の種苗法の改正とあわせて、やはり、優良品種の海外流出防止のためには海外での栽培や流通差止めを行う、そのためには外国での品種登録というのが必要だと思います。
平成二十八年からなんですけれども、植物品種等海外流出防止総合対策事業というのを、今年度の予算でも予算化していただいておるんですが、今年九月末までに二百九十五品種の海外出願を支援、それから八十五品種を登録させていただいています。海外において侵害を監視して実効的対抗措置をとる、そのためには、個々の育成権者だけではなかなか困難でございますので、今年度予算において海外における権利行使を一元的に支援する体制の構築を行っておるところです。
これらの対策を通じて、我が国の誇る新品種を海外でもしっかりと守って、輸出促進などにつなげていきたいと思います。
この発言だけを見る →平成二十八年からなんですけれども、植物品種等海外流出防止総合対策事業というのを、今年度の予算でも予算化していただいておるんですが、今年九月末までに二百九十五品種の海外出願を支援、それから八十五品種を登録させていただいています。海外において侵害を監視して実効的対抗措置をとる、そのためには、個々の育成権者だけではなかなか困難でございますので、今年度予算において海外における権利行使を一元的に支援する体制の構築を行っておるところです。
これらの対策を通じて、我が国の誇る新品種を海外でもしっかりと守って、輸出促進などにつなげていきたいと思います。
武
武部新#16
○武部委員 ありがとうございます。
改めて、優良な品種の開発というのは農研機構や都道府県が今一生懸命やっていただいていますし、重要な役割を担っていただいています。しっかりと彼らに品種開発を行っていただけるように、研究開発予算の充実はしっかりやっていかなきゃならないんだと思います。
開発をしっかり進めること、この新しい種苗法の改正によって育成品種の海外流出を防ぐこと、海外でもしっかりと登録していただくこと、それから、海外の、特にアジアの国々についても、UPOV条約について批准していただくことを我々はちゃんと国にお願いしていかなきゃならないということも、あわせて申し上げておきたいと思います。
最後の質問になります。
これもよく、種子法を廃止したときに多くの不安がございました。種子法が廃止されまして、同法に基づいて都道府県が実施していた稲、麦、大豆、この種子の供給にかかわる事務は今後も重要だと考えます。
種苗法改正を機に、国としても、事務次官通知を見直して、この位置づけを明確にすべきではないかと考えます。今もしっかりと予算は確保していただいているんですけれども、この位置づけをまた改めてしっかりと位置づけるということが大事だと思いますが、農林水産省の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →改めて、優良な品種の開発というのは農研機構や都道府県が今一生懸命やっていただいていますし、重要な役割を担っていただいています。しっかりと彼らに品種開発を行っていただけるように、研究開発予算の充実はしっかりやっていかなきゃならないんだと思います。
開発をしっかり進めること、この新しい種苗法の改正によって育成品種の海外流出を防ぐこと、海外でもしっかりと登録していただくこと、それから、海外の、特にアジアの国々についても、UPOV条約について批准していただくことを我々はちゃんと国にお願いしていかなきゃならないということも、あわせて申し上げておきたいと思います。
最後の質問になります。
これもよく、種子法を廃止したときに多くの不安がございました。種子法が廃止されまして、同法に基づいて都道府県が実施していた稲、麦、大豆、この種子の供給にかかわる事務は今後も重要だと考えます。
種苗法改正を機に、国としても、事務次官通知を見直して、この位置づけを明確にすべきではないかと考えます。今もしっかりと予算は確保していただいているんですけれども、この位置づけをまた改めてしっかりと位置づけるということが大事だと思いますが、農林水産省の見解を伺いたいと思います。
天
天羽隆#17
○天羽政府参考人 お答え申し上げます。
主要農作物種子法でございますが、昭和二十七年に、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及を進めるために制定され、食料増産に貢献するところ大であったというふうに考えてございます。
しかし、その後、お米の供給不足の解消や食生活の変化に伴う需要の減少など、状況の変化が起きた後も法により全ての都道府県に一律に種子供給を義務づけてきたわけでございまして、いわゆるブランド米の種子につきましては多くの都道府県により力を入れて供給が行われる一方で、需要が高まってきている中食、外食用途に適した多収品種などの種子の供給につきましては十分に取り組めていない、さらには、民間の品種が参入しにくいなどの課題が生じてきておりました。
このため、種子法により全ての都道府県に対し一律に義務づけるというやり方を廃止いたしまして、都道府県の力に加えて、民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することとしたところでございます。
平成三十年の法の廃止後も、県で継続していただいておる種子供給業務につきましては、農林水産省といたしましても先生御指摘のとおり重要であるというふうに認識をしておるところでございます。
先生御指摘の通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割などについて規定を置いておるものでございますが、現在御審議をいただいておりますこの種苗法が改正されれば、その施行に当たり、必要に応じ、本通知につきましても所要の改正を検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →主要農作物種子法でございますが、昭和二十七年に、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及を進めるために制定され、食料増産に貢献するところ大であったというふうに考えてございます。
しかし、その後、お米の供給不足の解消や食生活の変化に伴う需要の減少など、状況の変化が起きた後も法により全ての都道府県に一律に種子供給を義務づけてきたわけでございまして、いわゆるブランド米の種子につきましては多くの都道府県により力を入れて供給が行われる一方で、需要が高まってきている中食、外食用途に適した多収品種などの種子の供給につきましては十分に取り組めていない、さらには、民間の品種が参入しにくいなどの課題が生じてきておりました。
このため、種子法により全ての都道府県に対し一律に義務づけるというやり方を廃止いたしまして、都道府県の力に加えて、民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することとしたところでございます。
平成三十年の法の廃止後も、県で継続していただいておる種子供給業務につきましては、農林水産省といたしましても先生御指摘のとおり重要であるというふうに認識をしておるところでございます。
先生御指摘の通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割などについて規定を置いておるものでございますが、現在御審議をいただいておりますこの種苗法が改正されれば、その施行に当たり、必要に応じ、本通知につきましても所要の改正を検討していきたいと考えております。
武
武部新#18
○武部委員 改めて、種苗法の改正、これは、日本の誇る優良な品種を海外に流出させないこと、そして、しっかりとこれを守って、日本の農林水産物の輸出を更に促進していくためにも必要な法改正だと思いますので、しっかりと審議していただいて、この法案を成立していただきますようによろしくお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
高
細
細田健一#20
○細田(健)委員 先生方、おはようございます。新潟の細田健一でございます。
質問の機会をいただきましたことを、高鳥委員長を始め理事の先生方に改めて心から御礼を申し上げます。
同僚の武部委員の質疑に引き続いて、種苗法について質問させていただきます。
まず、この法律が通過すると農家の負担が増すんじゃないか、農家が過大な負担を強いられるんじゃないかという心配が提起されています。私も大変に心配しています。
ただ、まずここで強調したいのは、この法律の対象となり、新たな規制の対象になるのは、一般品種と言われている在来型の、古くからある、幅広く栽培されている品種ではなく、いわゆる登録品種というものに限っているわけでございまして、登録品種以外の品種、一般品種についてはこの法律の施行後も全く取扱いは変わらない、新たな規制の対象になることはないということをまず農林水産省に確認したいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきましたことを、高鳥委員長を始め理事の先生方に改めて心から御礼を申し上げます。
同僚の武部委員の質疑に引き続いて、種苗法について質問させていただきます。
まず、この法律が通過すると農家の負担が増すんじゃないか、農家が過大な負担を強いられるんじゃないかという心配が提起されています。私も大変に心配しています。
ただ、まずここで強調したいのは、この法律の対象となり、新たな規制の対象になるのは、一般品種と言われている在来型の、古くからある、幅広く栽培されている品種ではなく、いわゆる登録品種というものに限っているわけでございまして、登録品種以外の品種、一般品種についてはこの法律の施行後も全く取扱いは変わらない、新たな規制の対象になることはないということをまず農林水産省に確認したいと思います。
太
太田豊彦#21
○太田政府参考人 お答えいたします。
種苗法の対象となりますのは、新たに開発され、登録された品種のみでございます。このような登録品種以外の一般品種につきましては、先生御指摘のとおり、種苗法の対象ではないため、今般の法改正後も全く取扱いは変わりません。
また、自家増殖につきましても、一般品種を用いる場合には育成者権者の許諾も許諾料も必要はなく、このことは今般の法改正後も変わりありません。
この発言だけを見る →種苗法の対象となりますのは、新たに開発され、登録された品種のみでございます。このような登録品種以外の一般品種につきましては、先生御指摘のとおり、種苗法の対象ではないため、今般の法改正後も全く取扱いは変わりません。
また、自家増殖につきましても、一般品種を用いる場合には育成者権者の許諾も許諾料も必要はなく、このことは今般の法改正後も変わりありません。
細
細田健一#22
○細田(健)委員 ありがとうございます。一般品種は全く規制の対象にならないわけです。
そうしますと、一般品種、そして登録品種は何かという疑問が生じるわけでございますけれども、今お手元に資料を一枚配付をさせていただきました。これは新潟県の例でございまして、新潟県で主に栽培されている品種について、何が一般品種で何が登録品種であるかということを整理をしたものでございます。これは農林水産省と県にお願いをして作成していただきました。
これをごらんになっていただきますと、すぐわかると思うんですけれども、いわゆる一般的な、お米でいいますと、例えばコシヒカリでありますとか越路早生、あるいは幅広く栽培されている酒米の五百万石、こういうのが一般品種であって、全く規制の対象にならないわけです。あるいは、イチゴであれば越後姫ですね、私の後援会の会長さんでイチゴ農家の方がいらして、本当に大玉な甘口のイチゴを栽培していただいていますけれども、これも対象にならない。あるいは、果実もいろいろありますけれども、私の選挙区で栽培されている梨であれば、例えば新高という品種、これも全く規制の対象にならないわけでございます。
これは実は、法律を作成する過程において党の農林部会で私の方から問題提起をいたしまして、新潟県だけではなく全県、全県でこういう表をつくっております。全ての県についてこういう表をつくっていただいて、農林水産省のホームページに掲載されていまして、全県分を見られるようになっております。
ですから、農林水産委員の先生方、これをぜひごらんになっていただいて御説明などに使っていただきたいと思いますし、また、この表を作成するに当たって各県の担当の方に本当に多大なる御協力をいただいておりますけれども、改めて感謝を申し上げたいと思います。
これは非常におもしろいです。各県ごとになっていますから、お国自慢もできますし、また、いろいろ私も幾つかの県を拝見しましたけれども、非常におもしろいですね。各県の農業事情というのがかいま見えて、大変興味深い資料になっております。
さらに、余談ながら、農林水産省の種苗法のホームページ、一番最初に江藤前農水大臣が、なぜ種苗法の改正が必要かという動画が掲載されていますけれども、これも非常に秀逸な動画だと思いますので、ぜひごらんになっていただきたいと思っております。
規制の対象になるのは登録品種、表の右側にあるものだけなんですけれども、この登録品種についても、一般的に、種を購入して作物をつくってそのまま市場に流す、こういう場合は新たな手続上の追加負担はない。一般的に、種を買って、それを栽培して育て、それをそのまま市場に出すという場合は新たな手続的な負担はないですし、また、種のお金についてもそれほど大きな変化はないというふうに考えられていると思いますけれども、これについての農水省の見解をよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →そうしますと、一般品種、そして登録品種は何かという疑問が生じるわけでございますけれども、今お手元に資料を一枚配付をさせていただきました。これは新潟県の例でございまして、新潟県で主に栽培されている品種について、何が一般品種で何が登録品種であるかということを整理をしたものでございます。これは農林水産省と県にお願いをして作成していただきました。
これをごらんになっていただきますと、すぐわかると思うんですけれども、いわゆる一般的な、お米でいいますと、例えばコシヒカリでありますとか越路早生、あるいは幅広く栽培されている酒米の五百万石、こういうのが一般品種であって、全く規制の対象にならないわけです。あるいは、イチゴであれば越後姫ですね、私の後援会の会長さんでイチゴ農家の方がいらして、本当に大玉な甘口のイチゴを栽培していただいていますけれども、これも対象にならない。あるいは、果実もいろいろありますけれども、私の選挙区で栽培されている梨であれば、例えば新高という品種、これも全く規制の対象にならないわけでございます。
これは実は、法律を作成する過程において党の農林部会で私の方から問題提起をいたしまして、新潟県だけではなく全県、全県でこういう表をつくっております。全ての県についてこういう表をつくっていただいて、農林水産省のホームページに掲載されていまして、全県分を見られるようになっております。
ですから、農林水産委員の先生方、これをぜひごらんになっていただいて御説明などに使っていただきたいと思いますし、また、この表を作成するに当たって各県の担当の方に本当に多大なる御協力をいただいておりますけれども、改めて感謝を申し上げたいと思います。
これは非常におもしろいです。各県ごとになっていますから、お国自慢もできますし、また、いろいろ私も幾つかの県を拝見しましたけれども、非常におもしろいですね。各県の農業事情というのがかいま見えて、大変興味深い資料になっております。
さらに、余談ながら、農林水産省の種苗法のホームページ、一番最初に江藤前農水大臣が、なぜ種苗法の改正が必要かという動画が掲載されていますけれども、これも非常に秀逸な動画だと思いますので、ぜひごらんになっていただきたいと思っております。
規制の対象になるのは登録品種、表の右側にあるものだけなんですけれども、この登録品種についても、一般的に、種を購入して作物をつくってそのまま市場に流す、こういう場合は新たな手続上の追加負担はない。一般的に、種を買って、それを栽培して育て、それをそのまま市場に出すという場合は新たな手続的な負担はないですし、また、種のお金についてもそれほど大きな変化はないというふうに考えられていると思いますけれども、これについての農水省の見解をよろしくお願いいたします。
太
太田豊彦#23
○太田政府参考人 お答えいたします。
今回の法案の前提といたしまして、農家が、費用面、手続面でどのような負担が生ずるのか、農家の、種を買って、それを使用しているということについてどのような状況になっているかということでございますけれども、一般的な種につきましては、農研機構や都道府県が普及することを目的として品種を開発しておりますので、現時点で高額な許諾料を徴収するといった状況にはなっておりません。また、民間の種苗会社も農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ておりますので、著しく高額な許諾料となっているということにはなっていないところでございます。
それらを踏まえた上で現在の種苗の価格というのが形成されて、農家が購入をして、その購入をした農家が栽培をして生産物を販売するといった状況になっております。
この発言だけを見る →今回の法案の前提といたしまして、農家が、費用面、手続面でどのような負担が生ずるのか、農家の、種を買って、それを使用しているということについてどのような状況になっているかということでございますけれども、一般的な種につきましては、農研機構や都道府県が普及することを目的として品種を開発しておりますので、現時点で高額な許諾料を徴収するといった状況にはなっておりません。また、民間の種苗会社も農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ておりますので、著しく高額な許諾料となっているということにはなっていないところでございます。
それらを踏まえた上で現在の種苗の価格というのが形成されて、農家が購入をして、その購入をした農家が栽培をして生産物を販売するといった状況になっております。
細
細田健一#24
○細田(健)委員 済みません、まず、農水省、しっかりしてくださいね。私が出した問いの五以外は全て基本的には政府参考人に対応していただくということになっているはずですから、そこをきちんとまず整理してください。
もう一度聞きます。
登録品種であっても、種を購入してそのまま栽培して、その全量を例えば市場に出す、要するに自家増殖しない場合ですね。種を購入して栽培して、成果物を全て市場に出すという場合は新たな手続等々は必要ないということでよろしいですね。しっかりと確認してください。
この発言だけを見る →もう一度聞きます。
登録品種であっても、種を購入してそのまま栽培して、その全量を例えば市場に出す、要するに自家増殖しない場合ですね。種を購入して栽培して、成果物を全て市場に出すという場合は新たな手続等々は必要ないということでよろしいですね。しっかりと確認してください。
太
細
細田健一#26
○細田(健)委員 ありがとうございます。そうですね。ですから、登録品種で自家増殖する場合に限って新たな規制の対象になるということを改めて確認をしておきたいと思います。
それでは、先ほどちょっと先に一部お答えがあったんですが、この登録品種を自家増殖している事例あるいは割合、これは現在どれくらいあると考えておられるでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、先ほどちょっと先に一部お答えがあったんですが、この登録品種を自家増殖している事例あるいは割合、これは現在どれくらいあると考えておられるでしょうか。
太
太田豊彦#27
○太田政府参考人 お答えいたします。
平成二十七年度に、都道府県を通じまして、登録品種の自家増殖の事例を把握するために調査をいたしました。その結果、自家増殖を行っている農家というのはほとんどいませんでした。登録品種について、五品種以上の自家増殖が把握できた事例というのは稲、イチゴ、果樹の三作目であり、主な品種としては、稲はミルキープリンセス、にこまるなど、イチゴはさがほのかなど、果樹はシャインマスカット、あきづきなどといった状況になっておりました。
この発言だけを見る →平成二十七年度に、都道府県を通じまして、登録品種の自家増殖の事例を把握するために調査をいたしました。その結果、自家増殖を行っている農家というのはほとんどいませんでした。登録品種について、五品種以上の自家増殖が把握できた事例というのは稲、イチゴ、果樹の三作目であり、主な品種としては、稲はミルキープリンセス、にこまるなど、イチゴはさがほのかなど、果樹はシャインマスカット、あきづきなどといった状況になっておりました。
細
細田健一#28
○細田(健)委員 ありがとうございます。
今のお答えで明確になったと思いますけれども、要するに、その方向、今、農業も分業が進んでいて、結局、いわゆる種を栽培する専門の農家と、それ以外の一般の農家といいますか、種を買ってきて、それをきちんとつくって市場に流す農家というのはある種の分業が進んでいて、後者の、種を購入して作物を育てて、それを市場に出すという農家、これが数でいうと圧倒的多数だと思いますけれども、この農家についても法律が成立した後も新たな手続、規制の対象にはならないわけでございます。ですから、規制の対象になるのは種をつくっている農家に限られるということですね。この点も確認をしておきたいと思います。
先ほど武部委員からもお話がありましたけれども、法施行後は種をつくっている農家については許諾をとる必要が出てくるわけでございますけれども、許諾については、できるだけ現場が混乱しないように種々きちんと配慮をすべきだと考えておりますけれども、具体的にどのような配慮を行っていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今のお答えで明確になったと思いますけれども、要するに、その方向、今、農業も分業が進んでいて、結局、いわゆる種を栽培する専門の農家と、それ以外の一般の農家といいますか、種を買ってきて、それをきちんとつくって市場に流す農家というのはある種の分業が進んでいて、後者の、種を購入して作物を育てて、それを市場に出すという農家、これが数でいうと圧倒的多数だと思いますけれども、この農家についても法律が成立した後も新たな手続、規制の対象にはならないわけでございます。ですから、規制の対象になるのは種をつくっている農家に限られるということですね。この点も確認をしておきたいと思います。
先ほど武部委員からもお話がありましたけれども、法施行後は種をつくっている農家については許諾をとる必要が出てくるわけでございますけれども、許諾については、できるだけ現場が混乱しないように種々きちんと配慮をすべきだと考えておりますけれども、具体的にどのような配慮を行っていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
太
太田豊彦#29
○太田政府参考人 お答えいたします。
許諾の手続につきましての御質問でございます。
許諾の手続につきましては、法改正後、許諾の手続が負担とならないように、団体等がまとめて許諾を受けることが可能となっております。
農林水産省におきましては、個人の農業者が許諾を得る場合でも簡単に手続できるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいというふうに考えております。
以上のような考え方につきましては、引き続き現場の農業者に対して丁寧に説明してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →許諾の手続につきましての御質問でございます。
許諾の手続につきましては、法改正後、許諾の手続が負担とならないように、団体等がまとめて許諾を受けることが可能となっております。
農林水産省におきましては、個人の農業者が許諾を得る場合でも簡単に手続できるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいというふうに考えております。
以上のような考え方につきましては、引き続き現場の農業者に対して丁寧に説明してまいりたいと考えております。