太田豊彦の発言 (農林水産委員会)

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○太田政府参考人 お答えいたします。
 種苗法の対象となりますのは、新たに開発され、登録された品種のみでございます。このような登録品種以外の一般品種につきましては、先生御指摘のとおり、種苗法の対象ではないため、今般の法改正後も全く取扱いは変わりません。
 また、自家増殖につきましても、一般品種を用いる場合には育成者権者の許諾も許諾料も必要はなく、このことは今般の法改正後も変わりありません。

発言情報

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発言者: 太田豊彦

speaker_id: 12565

日付: 2020-11-12

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会