細田健一の発言 (農林水産委員会)

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○細田(健)委員 ありがとうございます。一般品種は全く規制の対象にならないわけです。
 そうしますと、一般品種、そして登録品種は何かという疑問が生じるわけでございますけれども、今お手元に資料を一枚配付をさせていただきました。これは新潟県の例でございまして、新潟県で主に栽培されている品種について、何が一般品種で何が登録品種であるかということを整理をしたものでございます。これは農林水産省と県にお願いをして作成していただきました。
 これをごらんになっていただきますと、すぐわかると思うんですけれども、いわゆる一般的な、お米でいいますと、例えばコシヒカリでありますとか越路早生、あるいは幅広く栽培されている酒米の五百万石、こういうのが一般品種であって、全く規制の対象にならないわけです。あるいは、イチゴであれば越後姫ですね、私の後援会の会長さんでイチゴ農家の方がいらして、本当に大玉な甘口のイチゴを栽培していただいていますけれども、これも対象にならない。あるいは、果実もいろいろありますけれども、私の選挙区で栽培されている梨であれば、例えば新高という品種、これも全く規制の対象にならないわけでございます。
 これは実は、法律を作成する過程において党の農林部会で私の方から問題提起をいたしまして、新潟県だけではなく全県、全県でこういう表をつくっております。全ての県についてこういう表をつくっていただいて、農林水産省のホームページに掲載されていまして、全県分を見られるようになっております。
 ですから、農林水産委員の先生方、これをぜひごらんになっていただいて御説明などに使っていただきたいと思いますし、また、この表を作成するに当たって各県の担当の方に本当に多大なる御協力をいただいておりますけれども、改めて感謝を申し上げたいと思います。
 これは非常におもしろいです。各県ごとになっていますから、お国自慢もできますし、また、いろいろ私も幾つかの県を拝見しましたけれども、非常におもしろいですね。各県の農業事情というのがかいま見えて、大変興味深い資料になっております。
 さらに、余談ながら、農林水産省の種苗法のホームページ、一番最初に江藤前農水大臣が、なぜ種苗法の改正が必要かという動画が掲載されていますけれども、これも非常に秀逸な動画だと思いますので、ぜひごらんになっていただきたいと思っております。
 規制の対象になるのは登録品種、表の右側にあるものだけなんですけれども、この登録品種についても、一般的に、種を購入して作物をつくってそのまま市場に流す、こういう場合は新たな手続上の追加負担はない。一般的に、種を買って、それを栽培して育て、それをそのまま市場に出すという場合は新たな手続的な負担はないですし、また、種のお金についてもそれほど大きな変化はないというふうに考えられていると思いますけれども、これについての農水省の見解をよろしくお願いいたします。

発言情報

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発言者: 細田健一

speaker_id: 7907

日付: 2020-11-12

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会