太田豊彦の発言 (農林水産委員会)
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○太田政府参考人 お答えいたします。
現行の種苗法のもとでは、育成者権の侵害を立証するには、品種登録がされた当時の登録品種の種苗を長い間では二十年以上も保存しておき、この種苗と侵害が疑われる品種の種苗を実際に栽培して比べるしかなく、オリジナルの種苗が失われたり経年変化により変質した場合には育成者権の適正な保護が難しいという課題があります。
一方で、品種登録制度では、出願された品種と類似する既存品種の比較栽培を行った上で、植物種類ごとにそれぞれ五十から百項目程度の、大きさや色といった外形的な性質や、病害特性や耐暑性といった生理的な性質を記録した特性表を作成し、審査を行っています。
今回の法改正では侵害が疑われる品種をこの特性表と比較できるように措置しておりますが、これは侵害の判断基準を変えるものではなく、違法に育成者権を侵害している者に対して適切に権利を行使することができるよう措置するものであり、在来種に育成者権が及ぶことがあり得ないということは現行法と同様です。
このため、今般の改正により、在来種を栽培している農業者が訴えられやすくなるということはなく、栽培を抑制するようになることは考えられません。