亀井亜紀子の発言 (農林水産委員会)

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○亀井委員 立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
 先週に続き、質問をいたします。
 先週の最後の質問は、自家増殖を原則は禁止するとしても、なぜ例外品目を設けないのですかということでした。それに対する大臣の御答弁は、品目を指定すると、その品目全てについて自家増殖を認めることになるのが問題だと。例えば、私の地元には仁多米というブランド米がありますけれども、大臣がおっしゃる意味というのは、仁多米については他県で自家増殖をしてほしくないと。そういうふうに、米全体を例外品目にすると個別に指定ができなくなる、だから品目で例外はつくらないのだというような意味であろうととったんですけれども、そうであるならば、現行法のまま原則自由にして、自家増殖をしてはいけない禁止品目を単純に登録していけばいいんじゃないでしょうか。
 篠原委員の質問で、二〇一七年の種苗法の前回の改定以降、禁止品目が拡大されたと資料が提出をされています。二〇一七年が二百八十九種、二〇一八年三百五十六、二〇一九年三百八十七、二〇二〇年が三百九十六、このように急速にふえているわけですから、単純に禁止品目を登録すればよいものを、何か、大分数がふえたから原則をいっそのこと逆転させましょう、原則禁止にしてしまいましょうというように今回改正をしようとしているのかしらとも思うんですけれども、現行どおりでなぜいけないんでしょうか。

発言情報

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発言者: 亀井亜紀子

speaker_id: 11178

日付: 2020-11-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会