太田豊彦の発言 (農林水産委員会)

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○太田政府参考人 お答えいたします。
 現行法につきましては、自家増殖に育成者権が及ぶ品種とされているのは栄養繁殖をする植物種のみになっております。
 したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。
 また、そういった、品種ごとに自家増殖を制限するかどうかを登録させるということであれば、まさに、登録品種の自家増殖を育成者権者の許諾に基づくこととするという今回の法改正の内容と同様の措置になるのではないかと考えております。

発言情報

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発言者: 太田豊彦

speaker_id: 12565

日付: 2020-11-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会