太田豊彦の発言 (農林水産委員会)
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○太田政府参考人 お答えいたします。
種苗法に規定いたします育成者権を侵害する物品につきましては、関税法に基づき税関において取締りが行われることとなっておりますが、現在の種苗法におきましては、登録品種の種苗を購入して海外に持ち出すことにつきましては育成者権の侵害にはならないため、事実上、税関で取り締まることは困難な状況となっております。
今般の法改正では、輸出先に制限がある登録品種を持ち出す場合については例外なく育成者権の侵害物品となります。このため、育成者権者による輸出差止め申立て制度の利用を通じまして、事前に持ち出しの動きを察知し、税関で差し止めることが可能となります。
また、利用条件に反した海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも海外持ち出しが抑制される上、種苗又はその包装には利用条件が付された登録品種である旨が表示されるようになり、税関において確認しやすくなります。
さらに、外国人や外国商社が海外持ち出しが制限された登録品種を買い付けたような場合には海外持ち出しがされるリスクが高いため、農林水産省にその旨の情報提供をしてもらい、農林水産省から税関にも速やかに情報共有をすること、あらかじめ海外への持ち出しが制限されている品種の情報を税関に伝えることなど、水際措置の実効性確保に向け、しっかりと連携を図ってまいります。