石川香織の発言 (農林水産委員会)
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○石川(香)委員 この問題を考えるときに、いいとこ取りの問題を考える機会にもしたいと思います。
一九六〇年代までは、生乳を集める、集荷する小規模団体というのが多くありまして、個別に酪農家が乳業メーカーと価格交渉をしておりましたので安く買いたたかれてしまうということがあったということで、その当時の方々が知恵を絞って、酪農家が助け合って束になることが大事だということをつくったというのが今のこの酪農のスタイルになったということです。
いいとこ取りは、加工原料乳生産者補給金が一八年度から指定団体以外、旧指定団体ですけれども、以外の事業者に出荷した酪農家にも交付されるようになったことが、年度途中に自由に出荷先を変更できるのではないかという誤解を一部に生じさせてしまったということが、いいとこ取りにつながってしまったのではないかという分析もありますけれども、制度改正後もいいとこ取りは原則禁止であります。
畜安法の施行規則によりますと、季節的変動を超えて数量が変動する取引は、旧指定団体が集乳依頼を拒否できる正当な理由とされております。しかし、いいとこ取りはこれまで毎年発生をしていました。
民法六百五十一条の中では、当事者が委託契約をいつでも解除できるということになっています。これに従いますと、旧指定団体への生乳の委託販売でもその間の契約解除が可能になってしまいまして、旧指定団体は相手からの一方的な契約解除を拒否できないということになってしまいます。つまり、加工原料乳生産者補給金制度とほかの関連制度に整合性がないということが問題として一つ出てくるわけです。
そんな中でありますけれども、ホクレンは、来年度から、いいとこ取りをする酪農家との契約を解除して、集乳を拒否できるようにするという北海道での新たなルールを導入するということを、北海道農協酪農・畜産対策本部委員会と生乳受託販売委員会の合同会議で決めたということがきのうの農業新聞にも出ておりました。
このような制度の不備を改善するためにも、農水省も昨年九月に通知やパンフレットをつくったり、ことし七月には事例集などもつくっておりましたけれども、その通知の効果も含めて、どうだったでしょうか。