稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
上川大臣におかれましては、三度目の法務大臣、まことにおめでとうございます。今までも圧倒的な安定感で法務大臣としての職責を果たされてきたことに、深く敬意を表したいと思います。また、先ごろの所信において、誰も取り残さない社会の実現を目指すと強く宣言されたことに共感を覚えております。
まずは、性犯罪の刑法改正についてお伺いをいたします。
平成二十九年に刑法改正されまして、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しや、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設等の改正が実現をいたしました。附則九条で三年目途の検討となって、ことしがその三年の目途でございます。
昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。一審判決が余りにも一般常識とかけ離れているのではないかという批判もあり、大きな議論が巻き起こったわけであります。
大臣にお伺いをいたします。
刑法百七十七条、強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、そしてまた百七十八条の抗拒不能要件について、余りにも厳し過ぎる、若しくは抽象的過ぎて、最高裁の判示に、最高裁で要件に当てはめてもばらつきが出ている。この要件を緩和するとか、また、ばらつきがないように、諸外国のように具体例を追加するとか、改善する必要があるのではないかと思います。そのほか、百七十九条の監護者わいせつ及び監護者性交等罪についての監護者の範囲を、やはり今の狭いものではなくて力関係の上下関係といったものに広げますとか、同意年齢の引上げ、公訴時効の停止若しくは撤廃等々も議論をすべきだと思いますけれども、今の検討状況、そしてその方向性についてお伺いいたします。