稲田朋美の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○稲田委員 大臣は、党においては司法制度調査会長、そしてまた、この問題の議連の会長としてもずっと取り組んでこられ、提言もなされておりました。私が共同代表を務めております女性議員飛躍の会でも、森まさこ大臣に、この性犯罪の刑法改正について提言をしているところでございます。
今、大臣おっしゃいましたように、スピード感を持って、また、たくさんの論点がございますので、もし切り分けられるものがあれば、ひとつ早目に、できるものがあれば実現をしていただきたいと思います。
大臣も触れられた学校現場のことについて、きょうは高橋ひなこ文科副大臣にも来ていただいておりますので、御質問をいたします。
平成三十年度の教育現場の懲戒処分等の状況で、わいせつ行為等で懲戒処分を受けた者は二百八十二人、平成二十九年の二百十人から増加をいたしております。このわいせつ行為をした教員、職員全て、全て刑事告発をしているというわけではございません。ある調査によりますと、告発して刑事手続がとられているのはわずか六%ということでございます。
性犯罪は、これは親告罪ではなく、また、公務員については刑訴法二百三十九条二項において告発義務があるわけでございます。学校現場で性暴力、性犯罪が行われた場合、告発を義務づけるべきだと思いますが、副大臣の御見解をお伺いいたします。