稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 ありがとうございます。
 本当に政務官がこの問題に非常に取り組んでおられていることに、私も非常に敬意を表します。
 また、マイナンバー制度、せっかくございましても、今回のコロナ禍でも、なぜ日本がこれだけいろいろな支援がおくれたのか。やはり、マイナンバーと情報のひもづけが余りにも少な過ぎる。もちろん、プライバシーの問題もありますし、最高裁の判決もございますけれども、ここからは、やはり今回のコロナの反省を踏まえて、どうすれば申請なくしても早く、本当に困っている人に、そして困っている人だけに十分な支援ができるか、これをマイナンバーと関連づけて検討をしていくべきだというふうに思います。
 次に、夫婦別氏の問題についてお伺いをいたします。
 夫婦別氏、いわゆる選択的夫婦別姓の問題は、ずっと、家族解体運動、また戸籍廃止運動、家族を大切にするか、それとも個人を徹底するか、戸籍をなくすかどうか、そういったイデオロギー論争の象徴として語られてきたと思います。
 我が自民党も、家族解体や戸籍廃止としての、イデオロギー闘争の象徴としてのいわゆる選択的夫婦別姓には反対ということで、その公約を書いたのは法務部会長時代の、野党時代の私でございます。
 ただ、そろそろ、イデオロギーの対立ということではなくて、やはり、結婚によって氏を変えた方、これは今現在、九六%が女性が男性の氏に変えているわけですけれども、その変更した者、多くが女性ですけれども、その不利益をどうするのか。また、いまだに九六%、九七%が女性が男性の氏に変えているという、その公平性のことについての問題の観点から考えるべきときが来ていると思います。
 平成二十七年の最高裁判決は、民法が選択的夫婦別姓を認めていないことが違憲ではないという合憲判決を下したわけでありますけれども、しかし、現行制度は違憲であるという少数意見は五名ございまして、特に女性の最高裁判事三名は全て、立法裁量を超えているという判示をしております。また、多数意見の判示の中にも、国会においてこの問題をきちんと議論すべきであるというメッセージがあるというふうに思います。
 民事局長にお伺いいたしますが、最高裁判決で、この点、どのように言及されているのか、簡潔に説明してください。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2020-11-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会