稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 政府が通称使用を拡大していることで、かなり女性活躍には資するんですけれども、それでもやはり通称である以上限界があるということでございます。
例えば、あるジャーナリストの女性から聞いたんですけれども、海外で取材をするのにパスポートに括弧書きしてもらうのに、海外で取材をして、それが海外で報道されない限り括弧書きができないとか、実は要件は厳しいわけですし、通称ですと、何回か結婚しておりますと幾つも姓を持つということもございます。
そういった点を考えますと、実は私、一つ提案がございまして、お手元に添付の資料ですけれども、婚前氏続称制度なんですが、民法の七百六十七条、これは今、婚姻によって氏を改めた者は、離婚すれば、もとの姓に復氏をするわけです。離婚すれば、もとの姓に、氏に復氏をするんですけれども、しかし、届出をすることによって婚姻中の氏を使い続けることができるという制度でございます。これを結婚の場合にも裏返して考えますと、夫婦同氏制度は維持しつつ、婚姻の際にどちらかの氏を選んで同姓に、同氏になりつつも、氏を変えた側の妻若しくは夫が三カ月以内に届出をすることによって、旧姓、すなわち生まれながらの氏を使い続けることができるという制度をつくってはどうか。こういたしますと、通称が法的にも裏づけを持つわけでございます。
これは一つの案でございまして、これが全てというわけではないんですけれども、やはり私は、もうそろそろイデオロギー論争から脱却をして、そして、最高裁のメッセージにもあるように、議論をしていくべき時期にあるのではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。