大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 制度論を考えますときに、養育費の権利の性質を明確にする必要があると考えております。これまで、監護親の非監護親に対する養育費の請求権、こういう観点であったわけでありますが、これは民法七百六十六条の監護親から非監護親に対する養育費支払い請求権というものを根拠にしていると言われておりますけれども、やはり、これは子供の非監護親に対する養育費請求権や子供の扶養料の請求権というもので、子供のための重要な権利という観点から考える必要があるのではないかと思います。
そういう点で、民法には、子の非監護親に対する請求権や親の支払い義務について明確に定める規定がありません。養育費の不払い解消に向けた制度見直しを行うためには、まず、前提として、養育費請求権や扶養料請求権が子供の命を守るための極めて重要な権利であって特別の保護に値するものであることを民法上明らかにすべきではないかと考えますが、法務大臣の見解を求めます。