上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 御指摘の民法の第七百六十六条でございますが、子の利益の観点から、離婚時に夫婦間で取り決めるべき事項の一つとして、子の監護に要する費用の分担、これを明示しているところであります。また、一般に、親が未成年の子に対して負う扶養義務につきましては、兄弟姉妹等の他の親族に対する扶養義務と比べてもより重い義務として理解されているものでございます。
しかしながら、御指摘のとおり、民法上は、未成年の子に対する扶養義務につきまして、その重要性に着目した独自の規定がないということでございます。
この点につきましては、養育費の請求権、また未成年の子の親に対する扶養料請求権につきましては、裁判手続において、現状よりも更に特別な取扱いをすべきであるとの意見もございますが、そのためには、それらの権利が実体法上特別の保護に値するものであることが示されている必要があるのではないか、こうした指摘もございます。そうした指摘も踏まえまして、法務省の担当者も参加しております家族法研究会、養育費請求権等につきまして民法に独自の規定を設けることの是非も検討されているものと承知をしております。
いずれにしても、養育費の支払いの確保は、子供の健やかな育ち、成長のために極めて重要な課題であると認識しておりまして、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。