稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 それでは、本法案の肝というべき、第九条、第十条の、民法における親子関係の規定の特例についてお伺いをいたしたいと思います、民事局長。
まず、九条関係なんですけれども、今、現行民法では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するとして、父子関係については規定されておりますけれども、母親については、自分が懐胎をして出産をした事実があるということから、民法上には規定はないけれども、懐胎し出産した女性が出生した子の母親であり、母子関係は懐胎、出産という客観的な事実により当然成立することを前提とした規定を設けている、これは最高裁の決定の文言でございますが、それが民法の前提でございます。
では、民事局長にお伺いしますけれども、この本法案の九条は、まさしくその民法の考え、また最高裁の決定と合致をしているわけですけれども、仮に九条がなければ母子関係は確定しないということなのでしょうか。お伺いいたします。