小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 お答えいたします。
 現行法上、第三者の卵子提供により生まれた子の母子関係を直接規定している規定はございません。もっとも、委員御指摘のとおり、母子関係につきましては、判例上、自然懐胎かあるいは生殖補助医療による懐胎かにかかわらず、分娩者が母となるとの解釈がされておりますので、これによりますれば、第三者の卵子提供により生まれた子につきましても分娩者が母となるものと考えられると考えております。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会