稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 ということは、やはり、九条を規定することによって、民法制定時には予定をしていなかった母子関係についても確定ができるということだと思います。
 次に、十条関係についても民事局長にお伺いいたします。
 十条で、夫の同意を得て、夫以外の精子を用いた生殖補助医療で妻が懐胎した場合について規定がされております。
 現行民法のもとでは、妻が婚姻中懐胎して出産した子については民法七百七十二条の推定がございますが、それに対しては、一年間に限って夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。もし仮にこの規定がなければ、同意を得て懐胎をしたという場合でも、嫡出否認の訴えが起こせるということになるのでしょうか。お答えください。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会