小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
現行法上、第三者の精子提供により生まれた子の親子関係について明記した規定はなく、また、これについて明確に判断した裁判例も見当たらないところでございます。
もっとも、現行法は、夫が子の出生後、その子が嫡出であることを承認したときは、嫡出否認をすることができないという規定を置いておりまして、子の出生前に、医療実施について夫が事前に同意したということのみでこの規定が直接適用されることはないと考えられるところですが、一般的に、妻の生殖補助医療に同意した夫が生まれた子について嫡出否認の訴えを提起することは、信義則違反又は権利の濫用に当たり、許されないと解釈されております。
また、下級審の裁判例で、第三者の提供精子を用いて夫の同意のもとで行われた人工授精により生まれた子に関し、母親も、夫と子の間に父子関係が存在しないといった主張をすることは許されないと判示したものがございます。