稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 そういたしますと、今民事局長の答弁のとおり、判例によって、多分、今の民法の考え方からしても、信義則上、また権利濫用として、同意があるような場合には認められないと解釈はされるけれども、やはりそれをここの十条でしっかりと明記することに意義があると思います。
 古川提出者にお伺いをいたします。
 では、この規定の中で規定のない、同意がない場合の認知請求ですね、同意がない場合の嫡出否認、そしてそれに伴う認知請求についてどのようにお考えなのか。また、将来認知請求がされるというおそれがあれば、精子提供者はますます減少するのではないかというふうに思いますけれども、その点も含めてお答えください。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会